「セクハラ市議」名誉毀損裁判で矢野穂積・朝木直子両「市議」と多摩レイクサイドFMが再び敗訴――そろそろ矢野「市議」から電波を奪い返すための取り組みが必要では


薄井政美市議が矢野穂積朝木直子両「市議」および多摩レイクサイドFM代表を訴えていた「セクハラ市議」名誉毀損裁判控訴審判決が、本日言い渡されました。


薄井市議勝訴の結論は変わりませんが、損害賠償額は200万円から100万円へと半減してしまったようです(追記〔3月17日〕:判決の詳しい内容は柳原滋雄コラム日記“バッジをつけたペテン師”矢野穂積らがまた敗訴 「セクハラ市議」名誉棄損裁判で 東京高裁は「セクハラには当たらない」と矢野らの主張を排斥参照)。


あわせて、多摩レイクサイドFMに対しては謝罪放送も命じられています。ちなみに第1審では次のような文言・条件による放送が命じられていましたが、変更があったかどうかは本稿執筆時点ではわかりません。

(別紙4)
 これから謝罪放送を行います。
 本局の番組「ニュースワイド多摩」は、平成19年9月5日、東村山市議会議員の薄井政美氏が同年2月10日にアダルト動画サイト「マンゾクTV」でした「姫アグラ」の紹介は薬事法に違反する旨の放送を行いました。しかし、上記放送内容は根拠が不十分であり、上記放送は同氏の名誉を傷つけるものでした。
 よって、本局は、上記放送内容を取り消すこととし、同氏に対し、謝罪いたします。
 特定非営利活動法人多摩レイクサイドFM理事長 (氏名)
 放送条件
 上記謝罪放送は、2日間連続して、番組「ニュースワイド多摩」の放送(1日4回)に近接する広告放送の時間帯に(合計8回)、40秒のCM放送の中で、視聴者が明確に聞き取ることができる速度で行うこと。
(凪論〈「セクハラ市議」名誉毀損裁判判決 3 〜結論及び別紙4まで〜〉より)


WAWさんのツイートによると、控訴審判決では
「セクハラには当たらないが、意見表明の域を逸脱していない」
薬事法違反などの指摘は誤りで、名誉毀損に当たる」

などの認定が行なわれたとのこと。「セクハラ」という矢野・朝木両「市議」の主張が正面から否定されたのであれば第1審判決より一歩前進と言えそうですが*1、損害についてはより限定的に解釈されたようです。薄井市議が公職者であることが考慮されたものでしょうか。多摩レイクサイドFMで控訴審の進行状況を歪めて宣伝するなど、矢野「市議」らの悪質性は誰の目にも明らかであって、第1審よりもさらに厳しい判断が行なわれることを期待していたのですが、残念でした。


ともあれ、後は判決の詳細が明らかになるのを待つことにしましょう。第1審判決に対する矢野「市議」らの反応については以下の記事を参照。


さて、この件とも関連するのですが、多摩レイクサイドFMの問題です。佐藤市議のツイートによれば、やはり震災関連の情報はまったく伝えられていないようです。

*1:【追記】柳原さんの報告によると、「本件ネット動画は、通常のネット動画と同様、視聴者の方からアクセスしなければ見たり聴いたりすることはできず、視聴者がその意に反して見たり聴いたりすることを強要されるものではない。したがって、被控訴人(※薄井氏)が本件ネット動画で性的な言動をしても、それは、被害者(視聴者)の意に反する性的な言動という『セクハラ』の一般的な定義に該当しないから、セクハラには当たらないというべき」と認定し、「これを『セクハラ』であるとする控訴人矢野および控訴人朝木の意見表明は、独自の見解であるというべき」と判示したそうです。

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