東京高裁に証拠の信憑性を否定され、“事実に対する不誠実さ”まで指摘された矢野・朝木両「市議」


東村山市民新聞」は、「最終更新日」が7日付に修正されていました。あくまでも1・29東京高裁判決に触れるつもりはなさそうです。矢野・朝木両「市議」にとって致命的な指摘がてんこもりですから、それはそうでしょうね。1月31日付〈東京高裁に“判決の誤読”を厳しく指摘された矢野・朝木両「市議」〉に続き、今回の高裁判決のポイントをあと2点だけ指摘しておきます。


ひとつは、両「市議」がこれまで万引き“でっち上げ”の論拠としていた具体的証拠の信憑性が否定されたのはもちろん、矢野・朝木両「市議」の立証行動そのものについて根本的疑問が提起されているらしいことです。以下、Autocrat Watcher〈【判決】控訴審で警視庁元副署長が勝訴〉より(太字は引用者=3羽の雀、以下同)。

 一方、女性市議が起こしたとされる万引き事件について市議2人は、真犯人の服装と当時女性市議が着ていた服装が異なることと、目撃者の証言を基に、えん罪を主張していましたが、高裁は、市議2人が女性市議の服装として作成した再現写真は、「アリバイの裏付け資料としてアリバイを裏付けることができないレジジャーナルを提出するなどしていることに照らすと、再現写真なるものは必ずしも採用することができない」と指摘。


この「再現写真」なるものについては、エアフォース〈右翼を煽動した矢野穂積の虚偽説明第4回以降で詳しく説明されています。宇留嶋さんは、より端的に「裏付けのない偽造写真」(第8回)という表現を用いていますが、それ自体、証拠として通用するような代物ではなかったようです。


それだけではなく、東京高裁は、この証拠の信憑性を否定する根拠として、「アリバイの裏付け資料として〔、〕アリバイを裏付けることができないレジジャーナルを提出するなどしていること」も挙げています。このレジジャーナルの件については過去の一連の裁判で何度も取り上げられていますが、「アリバイを裏付けることができない」どころか、虚偽のアリバイ工作である疑いさえ指摘されてきたものです。裁判例を2つ、引用しておきましょう。


『月刊タイムス』事件東京地裁判決

〔万引き事件の犯人は朝木明代ではないかという、相当の根拠をもつ〕疑いが、ひいては、本件窃盗被疑事件があったとされる時刻に、亡明代が本件レストランで原告矢野と食事をしていたとのアリバイが虚偽ではないかとの疑いを招き得るところであり、さらに、亡明代が平成7年7月4日の取調べにおいて、自ら上記アリバイを裏付けるものではない本件ジャーナル・・・を警察に対して任意提出して、上記アリバイを主張していたことは認定のとおりであり、原告矢野が、4通もの詳細な陳述書を提出し、本人尋問において供述もしているにもかかわらず、本件レストランにおいて亡明代と食事をした際の状況について具体的に述べないのは不自然であることといった、亡明代が虚偽のアリバイ主張をしていたことをうかがわせる事情が存在することは、否定できない。しかしながら、原告矢野が亡明代とともに政治活動をしていた事実、及び原告矢野と一緒に本件レストランで食事をしていたという上記アリバイの内容を併せ考慮しても、原告矢野が亡明代の虚偽のアリバイ工作に関与したとまで認定することは、難しいといわざるを得ない。
〔中略〕
 被告会社らにおいて、亡明代が虚偽のアリバイ主張をしていたと信じるにつき相当の理由があったと認められる。
 そして、原告矢野が日頃亡明代とともに政治活動をしており、被告宇留嶋も当然これを認識していたと認められること、及び原告矢野と一緒に本件レストランで食事をしていたという上記アリバイの内容に照らせば、被告会社らにおいて、原告矢野が亡明代の虚偽のアリバイ工作に関与したと信じるにつき相当の理由があったと認められる。


『潮』事件・東京高裁判決

・・・万引きした人物は亡明代ではないかとの疑いが相当の根拠をもって投げかけられるところであり、そのような疑いが、ひいては、万引きがあったとされる時刻に、亡明代がレストラン「びっくりドンキー東村山店」で控訴人と食事をしていたとのアリバイ主張が虚偽ではないかとの疑いを招くのであり、かつ、そのアリバイの裏付けとして同店から提出を受けたとするレシートの写しも虚偽のものであるとの疑いが相当程度濃厚であるというべきであるが、それでも、控訴人〔矢野穂積〕が亡明代による虚偽のアリバイ主張や虚偽のレシート提出に関与したことを認めるに足りる証拠はない。


判決全文を読んでいませんので何とも言えませんが、東京高裁は、レジジャーナルに関わるこのような疑惑を念頭に置きつつ、他の証拠(ここでは「再現写真」なるもの)の信憑性を判断する材料にしたのではないかと思われます。乱暴に要約すれば、東京高裁は、“こういう人間が提出する証拠は、よほど確固たる裏付けがなければ採用することはできない”という判断に至ったのではないでしょうか。


西村修平側は、千葉さんから訴えられた裁判の第2回口頭弁論で「膨大な証拠」を提出したそうですが、その中には、今回の東京高裁判決で一蹴された「再現写真」も含まれています(乙5の3、4)。それ以外の証拠も、基本的には矢野・朝木両「市議」側から提供されたものばかりと思われますが、過去の裁判でことごとく(少なくともほとんど)排斥されてきたものです。なた5963さんが言うように「ゴミの山」としか形容しようがなく、おまけにネタ元の信憑性そのものを疑うような認定が東京高裁で行なわれたとなれば、裁判の帰趨はすでに見えていると言えるでしょう。


もうひとつ、東京高裁は次のような認定も行なっています。これは、矢野・朝木両「市議」のみならず、2人の言い分を盲信するすべての人間について当てはまる内容です。

 また、転落死前に女性市議が人と争った気配がないことや、転落後に意識があるのに救助を求めなかったこと、落ちたことを否定したこと、転落箇所から真下に落下していることなどを挙げ、「本件転落死が殺人事件であると認めることは到底できない」と指摘しました。さらに、「別件訴訟の結果により、(救助を求めなかったことや落ちたことを否定したことなど、転落死当時の状況の)事実を知っていたのであるから、これらの事実を無視又は等閑視している」と他殺であると信じる相当性も否定しました。


第1次ひがしむらやまFM裁判では、上腕部のあざについて、“矢野が他殺だと思い込んだとしても仕方がない面はある”という認定がかろうじて行なわれました。しかし今回は、
“裁判でさまざまな事実が明らかになっているのに、自分たちに都合の悪い事実には目をふさいでいる”
という理由で、他殺であると信じる相当性まで否定されてしまったわけです。仮にも「市議会議員」である者にとって、あるいは「ジャーナリスト」を気取る者にとって、このような事実に対する不誠実さの指摘は、まさに致命的と言えるでしょう。


まあ致命傷を受けても気づかないままどんどん傷を深めてしまう人もいるわけですが、矢野・朝木両「市議」は、「越境通勤市議」裁判の最高裁判決後にあわててサイトを修正した点から見ても、そこまで無能・鈍感ではありません。


それだけに、なおさら悪質なんですけどね。