「創価学会が殺したとは言ってない」んですよね


でぶちんさんが復帰されたようで、何よりです。ワールドワイドウェブさんはお元気なのかな。


日本民族への宣戦布告」だの「日本民族の誇りを守る戦争」だのと物騒な言葉が飛び交っていた昨日(1日)の文教区文京区民センターでの騒ぎについては、凪論〈「3・1緊急国民集会 〜『行動する保守』の総括〜」と題したチンドン屋〉で簡単な報告が行なわれています。


また、どなたかがスティッカムの動画から文字おこしをしてくれていましたが、瀬戸サンからは、検察審査会には申し立てたのかという参加者からの質問を受けて、次のような興味深い報告があったそうです*1(改行は適当に修正。〔 〕は雀が補足)。

瀬戸:あのですね、いちおう捜査のやり直しをですね、あの、検察庁の方に、えーあの、まずは申し入れたんですね、えーそうしたところ検察庁の方の、えー、まあ答えはですね、まあこれ初めて今明らかにしますけども、いわゆる第三者からの、申し入れについては、受けられませんと。
で どうすればいいですかと言ったら、いわゆる遺族の方から申し入れがあった場合には、これは、受付をする可能性はありますということなんで、今はですね、いわゆる遺族、朝木直子さんですね、にお願いをして、いわゆる検察庁に対して捜査のえー見な〔おし〕、まぁ、やり直しですね、の申し入れてると、いうまあ、そぅ、今の段階です。


三者からの、申し入れについては、受けられません」と言われた程度の話を、どうして「初めて今明らかに」しなければならなかったんでしょうか。ともあれ、瀬戸サンらが「行動」を起こすまで、朝木「市議」側は再捜査の要求をしていなかったらしいことがわかりました。驚かされますね。本当は別に驚いてもいないんですけどね(2008年11月12日付〈ほんとは静かに時効を迎えたかった?矢野・朝木両「市議」〉および同11月18日付〈「真相究明」のポーズをとり始めた?矢野・朝木両「市議」〉参照)。


一方の「東村山市民新聞」ですが、橋本玉泉さんもすでに報告している通り、3月2日付でトップページのコラム(?)に新たに2つの記述が加わりました(文末に資料として掲載)。


★ 「創価御用ライター」という意味がわかっているのでしょうか?
★ 証人採用に反対し続けるライター(2009(平成21)年2月13日付宇留島準備書面」から)


わかっているのでしょうか?」も何も、説明があったのは今回が初めてですからね。


本件裁判については、「東村山市民新聞」のサイトでは、提訴(2008年3月24日)から半年以上過ぎた2008年10月12日付の更新で、〈提訴された「創価擁護記事ライター」、あきれた提訴!〉などとして初めて明らかにされたものです(2008年10月11日付〈「御用ライター」裁判をめぐる驚き!の対応〉参照)。


それから5ヶ月近く経って、ようやく「創価御用ライター(記者)」「創価擁護記事ライター」をどういう意味で使っているのかが、説明されました。「『「創価学会の保護を受け、創価学会を擁護するライター』であることに議論の余地はありません」などと書いていますが、言葉の意味というのは、誰がどのような文脈で使っているかにも左右されますから、特にこのような「造語」については最初から定義を明らかにしておくべきです。


もっとも、遅きに失したとは言え、そしてあいかわらず何を言っているのかつかみどころがないとは言え、このような形で(ごく限られた範囲の)説明責任を果たしたことは、一定の(ごく限られた)評価をしてもよいでしょう。今までこういうことはほとんどありませんでしたが、何か心境の変化でもあったんですかね。どうでもいいのですが、「おいつめられ、焦ってるんですね」と他人を揶揄したいなら、「浅木議員」などという誤字はさっさと直しておいた方がいいでしょうね。ひとつの文が8行続くというのも長すぎますから、もう少し整理した方がいいと思いますよ。


矢野・朝木両「市議」がここで言っていることにはまったく賛成できませんが、XENONさんもつっこんでますし、橋本さんも引き続き検証してくれるでしょうし、何より裁判の結果を待てばいいことですから、今日は深くは検討しないことにします。


それにしても、「謀殺」「殺害」説に疑問を呈することがなぜ「創価擁護」になるのかについては、依然としてさっぱりわかりません。矢野「市議」自身、2月14日のシンポジウムで次のようにおっしゃっているのですから(動画その2)。


「相当数そういうケース〔創価学会に関わる相談〕がありまして、それが謀殺事件の背景ではないかというふうに私は考えてるんですが、創価学会が殺したと言ってるわけではないんですよ、ないんですが、背景には十分なってるだろうと」(27分あたり)
「だからと言って創価学会が殺したとは言ってないんですね」(28分10秒あたり)


他方、〈★ 証人採用に反対し続けるライター(2009(平成21)年2月13日付宇留島準備書面」から)〉の項では、瀬戸サンの証人採用に関する宇留嶋さんの見解が引用されています。

4) そもそも「創価御用ライター」とは、「原告が創価学会に関して過去から将来にわたり、事実を曲げて創価学会に関して有利な記事を書くライターである」との意味であり、本件の真実性・相当性の立証対象は少なくとも「原告がこれまで事実を曲げて創価学会に関して有利な記事を書いてきたかどうか」である。したがって、仮に訴外瀬戸の陳述内容が事実であったとしても、本件とは無関係であり、尋問の必要性は認められないというべきである。被告らが申請する他の人証についても同様である。


うん、本件裁判では必要ないと言っているわけですね。裁判官がこの主張に納得すれば、「裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない」(民事訴訟法第181条1項)という規定が援用されるわけです。であれば、矢野・朝木両「市議」や瀬戸サンがやるべきなのは、“宇留嶋が反対している”などと泣き言を並べることではなく、証人尋問の必要性を説得力ある形で立証することでしょうね。


ちなみに、宇留嶋さんは「仮に訴外瀬戸の陳述内容が事実であったとしても」と書いています。矢野・朝木両「市議」が、宇留嶋さんは瀬戸の主張を「すでに認めています」とか「反論ひとつできません」と書いているのは、ひょっとしてこの部分をとらえたものでしょうか。


言うまでもなく、「仮に・・・事実であったとしても」という書き方は、瀬戸サンの陳述内容が事実であることを認めたものではありません。また、そもそも宇留嶋さんは瀬戸サンの主張が「本件には無関係」と言っているのですから、本件裁判で反論する必要もありません。訴訟戦略上も、効率的な裁判進行の観点からも、争点を絞って明確化するのは当然のことです。


これまでどういうやりとりがあったのかは知りませんが、いずれにせよ前記陳述書の日付は2月13日付なのですから、「反論ひとつできません」と言うのは早すぎるでしょうね。裁判官から求釈明があれば、宇留嶋さんも認否や反論を行なうでしょう。瀬戸サンに対しても、宇留嶋さんがその必要を認めれば、適当な時期に適当な対応を行なうんじゃないですか。


矢野・朝木両市「市議」は、宇留嶋さんの上記主張について、「この態度こそ、このライターの実体を明示していますよね」と書いています。しかし、宇留嶋さんの執筆内容を争点にすることからあくまでも逃げようとする態度こそ、矢野・朝木両「市議」の「実体を明示していますよね」。



【資料】東村山市民新聞」トップページの加筆内容(3月2日付)

★ 「創価御用ライター」という意味がわかっているのでしょうか?
あのライター(宇留島)は、矢野議員らが使用した造語「創価御用ライター」と呼ばれたのが名誉毀損だと主張し、矢野・浅木議員を提訴しています。
ところが、問題は、この「創価御用ライター」の意味内容です。「創価御用ライター」の前提となっているのは、一般に使用されている「御用新聞」ということばです。
この「御用新聞」という文言の意味内容は、「広辞苑」によれば、「時の政府などの保護を受け、その政策を擁護する新聞」であり、「御用記者」というのは「御用新聞」の記者とされています。これが、一般読者の普通の注意と読み方を基準とした理解です。
したがって、「創価御用ライター(記者)」(「創価擁護記事ライター」)という造語の意味内容は、前記「御用新聞」および「御用記者」の意味内容を前提としていますから、「創価学会の保護を受け、創価学会を擁護するライター」であることに議論の余地はありません。
ところが、このライターは「創価御用ライターとは、事実を曲げて創価学会に有利な記事を書くライター」であり⇒「自分は事実を曲げてない」⇒「創価御用ライターではない」と必死です。しかし、読者の方はすぐ気がつかれたように、「創価御用ライター」とは、単に「事実を曲げて創価学会に有利な記事を書くライター」ではありません。事実を曲げて書こうが、事実に沿って単に「よいしょ記事」を書こうが、または「不利な記事」は書かない態度をとろうが、問題は「創価学会の保護を受け、創価学会を擁護するライター」というのが「創価御用ライター」の意味ですから、自分が創価に敗訴の賠償金や弁護士費用等を払ってもらう関係にありながら、いまさら、これを否定するのも呆れた話ですし、このライター自身は、東京地裁八王子支部裁判長からも直接、面と向かって「最高裁確定判決以後に『自殺』などと記述してはいけません」と警告されているにもかかわらず、その後も、自殺説を強調してきた創価を擁護する「自殺説」を主張し続けている一方で、各方面から「なぜ、創価を批判していた朝木明代議員の関係事件の全部を、創価幹部信者の信田昌男検事と幹部信者の吉村弘地検八王子支部長が担当したのか」という重大な疑問をなんら検証しようとするような創価に不利な記述はしようとしないことをみても、このライターの言い分はまるで信用できないことがわかります。このライターを弁護するのは、「創価擁護」派のしかも東村山市外の人物たちだけです。おいつめられ、焦ってるんですね。
★ 証人採用に反対し続けるライター(2009(平成21)年2月13日付宇留島準備書面」から)
上のような稚拙な発想で、このライターは、膨大なアクセス件数のある瀬戸弘幸氏のブログで、すでに5ケ月に渡って、「創価学会御用ライター」と公然と名指しで特定され、創価に訴訟関係等の金を払ってもらい、創価の保護下にある事実を公表され続けていますが、反論も抗議もしていないようです。このため、矢野議員・朝木議員は、前記瀬戸氏、月刊タイムス編集発行人らを人証申請していますが、不利とみて、このライターは人証として採用することに以下のとおり反対しています。この態度こそ、このライターの実体を明示していますよね。下記がライターの主張です。
「4) そもそも「創価御用ライター」とは、「原告が創価学会に関して過去から 将来にわたり、事実を曲げて創価学会に関して有利な記事を書くライターである」との意味であり、本件の真実性・相当性の立証対象は少なくとも「原告がこれまで事実を曲げて創価学会に関して有利な記事を書いてきたかどうか」で ある。したがって、仮に訴外瀬戸の陳述内容が事実であったとしても、本件とは無関係であり、尋問の必要性は認められないというべきである。被告らが申請する他の人証についても同様である。」

*1:追記:質問は21分45秒あたりから、回答は22分15秒あたりから。