レイシストと手を組む「市議」が「女性蔑視追及」などと口にする不思議


東村山市民新聞」は、「最終更新日」が3月8日付に修正されていました。また、りんごっこ保育園グループのホームページも「最終更新日」が3月5日付になっていますが、なぜかトップページの「認可保育園 りんごっこ保育園」からリンクされている〈苦情処理について〉のページ以外、どこが修正されたのかわかりません。


一方、WAW〈【行儀】市長の遺憾の意にも、相次ぐ野次で応酬〉によると、市議会では、りんごっこ保育園をめぐるやりとりの際に、一部「市議」が大変“お行儀のよい”振舞いを見せていたようです。記事では匿名になっていますが、佐藤市議の報告と照らし合わせるまでもなく、明らかに矢野・朝木両「市議」でしょう。


気になるのは、朝木「市議」と思われる女性が、何度も「イグアナ」と口にしていることです。


「イグアナの保育園を作ればいいじゃない」
「イグアナが覗きに来るから」(保育室に保護者を立ち入らせないことについて)


話の流れからし佐藤市議のことを指しているのかとも思われるのですが、似てますかね? もっと似ている人が身近にいそうな気もしますが、どうでもいいことなので、写真を並べて検証するのはやめておきましょう。


それはともかく、「東村山市民新聞」の3月8日付更新では、薄井市議に対する「セクハラ」の言いがかりが破綻したために〈女性蔑視追及のページ〉などという適当なタイトルをつけているページに、〈女性蔑視の典型例/売春肯定論者が、破綻に無自覚のまま、ブログですか?!〉という見出しも登場しています。リンク先の〈破綻に無自覚のようです。〉というページには〈「雀」の知的水準〉という記事もありますので、どうやら私のことを指しているようです。


これは、掲示板「職業差別を許しません!」で、2007年7月ごろに交わされていた議論についての話ですね。懐かしいなあ。追い詰められると論点や罵倒対象を次々と変えていくのが矢野・朝木両「市議」の特徴ですが、今回もそのパターンが炸裂した模様です。「あのライター」の話は、もういいんですかね。


「職業差別を許しません!」スレッドガイド〉を参考にしつつ、スレッドを順番に読み進めていただくとわかるのですが、
“薄井さんがアダルト動画サイトで風俗情報番組に出演していたのは、私に対するセクハラ!”
という、どう見ても無理筋の「人権侵害等申出書」の主張がどうやら通用しない(実際まったく通用しなかった)とわかると、矢野・朝木両「市議」は、「従軍慰安婦問題」だの「人身売買」だのを持ち出して自分たちの主張の正当化を図ろうとしました。


これらの深刻な社会問題について真剣に取り組むわけでもなく、自分たちの利益を擁護するための“記号”として利用することしか考えていないこと自体、矢野・朝木両「市議」の体質を明らかにしています。そういえば、2007年8月2日ごろ、「買春側の男性をも処罰対象とするスェーデン法と同様の規定を追加するよう売春防止法改正を強く求めます」などという「朝木議員の決意」を突然ぶち上げていましたが、そっちの話はどうなったんでしょうね。


それはともかく、上記の〈破綻に無自覚のようです。〉というページは、2007年7月13日に登場したものです。もともとのタイトルは〈破綻に無自覚!「雀」のハダカ踊り〉というものでした。関連ページとして、〈「国際組織犯罪防止条約人身取引議定書」の学習を!〉や〈アメリカ国務省の「人身売買報告書」〉があります。


ここで問題にされている「国際組織犯罪防止条約人身取引議定書」は、矢野・朝木両「市議」は「ようやく、この『議定書』にたどりつきましたか!」などと吹いていますが、どう見ても私の投稿を見て、これは使えそうだということで飛びついたものですね。誠に「一知半解の典型」と言うべき人々です。


当然のことながら、以上のページで矢野・朝木両「市議」が行なっている主張には、とっくに反論済みです。矢野・朝木両「市議」が新しい主張を出してきていない以上、あらためて相手にする必要もありませんので、文末に資料として掲げておきましょう。私が東村山問題にクビをつっこむきっかけとなった投稿も出てきます。(3月9日、文末資料の後に追記しました。)


こんな見出しをいまさら付け加える暇があったら、薄井市議に「セクハラ」と言いがかりをつけた「人権侵害等申出書」が市から一蹴されたこと薄井市議から訴えられた名誉毀損裁判が進行中であることなどを、きちんと報告してはいかがなのでしょうか。


それにしても、韓国・朝鮮人や中国(「シナ」)人を公然と蔑視するレイシストまがいの連中と手を組んでおきながら、よくもまあ「女性蔑視追及」などと口にできるものです。まずは、過剰防衛によって中国人マッサージ嬢を「意識不明の重体」に陥らせた日本人男性を擁護し、あまつさえ「不良外国人に鉄槌を下した勇気ある男性会社員」などと褒め称えるお仲間の皆さんを、批判すべきなのではないでしょうか。矢野・朝木両「市議」のお仲間がやっていることは、凪さんが的確に指摘しているように、「対外国人の日本人犯罪蔓延運動」に他なりません(より正確には「対特定アジア系外国人」か)。


お仲間のひとりは、「不良シナ中国人の女ども」などと言いながら、次のように述べています。


「そして繁華街に巣食う大勢の不良外国人、不法滞在または正規の在留資格を有しながら風俗業に従事するシナ中国人・韓国人の女どもこそ摘発せよ!」


女性蔑視追及」とおっしゃるならこういう発言を批判してもよさそうなものですし、ましてやこんな人たちと手を組むことなどあり得ないと普通は思うのですが、実は不思議でも何でもありません。〈「『職業』差別論」の破綻(総括)〉のページにおける次のような記述からもわかるように、矢野・朝木両「市議」も、このような差別的体質を共有していると判断できるからです(太字は引用者=3羽の雀)。

 「特殊性風俗」業は法律が禁止する「売春」の「類似行為」であって、特殊性風俗も売春も本質において同じものであり、境界はあってなきがこときものです。
 法律及び判例は「デリヘル」、「ホテヘル」、そして「トルコ××」から「ソープ」に至るまで反社会的「有害業務」と規定しています。
 「売春」は日本では法律が禁止していますから、「禁止」対象そのものをいくら「職業」と呼んだところで、違法であることにはかわりがなく、存在自体が許されていません。「何人も売春をしてはならない」とされる違法行為は、存在を否定されたとしても、また差別されたとしても、許されない違法行為ですから当然の帰結です。また、実質売春のソープを含む「特殊性風俗」は反社会的「有害業務」であり、求人目的での宣伝行為は違法、処罰対象です。(最高刑は懲役10年)
 これは「SEX WORK」を、本人の同意のあるなしに関係なく、禁止し否定している国際条約である「人身売買議定書」でも明らかです。
 批判されたり、存在が否定されたり、差別されるのがいやなら、その「特殊性風俗=売春類似業を」やめればいいだけの話です。


これで「女性蔑視追及」などと口にするのですから、まったく片腹痛いですな。しかしまあ、最近になって東村山問題に関心を持ち始めた方々に、この間の経緯の一端と矢野・朝木両「市議」の実像を知っていただく機会になって、幸いでした。


なお、薄井市議に対する矢野・朝木両「市議」の「職業差別・セクハラ捏造事件」については、橋本玉泉さんがぼちぼちと経緯を報告してくれていますので、ご参照ください。こうしてまとめてみると、いつの間にか結構進んでいましたね。


【資料】国際組織犯罪防止条約人身取引議定書」等をめぐる「職業差別を許しません!」への投稿(改行は修正し、URLは文章に埋め込んだ)
*〈今度は「性風俗=人身売買」なんだと〉スレより

投稿日時: 2007-7-6 6:02 「人身売買」の国際的定義


「しんぶん」関係者とあまり関わりたくないので「3羽の雀」とでも名乗っておきますが、この人たちは「人身売買」(人身取引)の国際的定義についてあまりにも知らなさすぎます。多少なりとも国際的動向を知っていれば、アメリ国務省報告を鬼の首でもとったかのように引用して、「問題視されているのは『性風俗』『売春』(=性的労働)ではないのですか?」などとは言えないはずです。


そもそもアメリ国務省報告(およびそれに基づく米政府の対応)は、2000年に制定された「人身取引・暴力被害者保護法」という連邦法を根拠として行なわれているものです。日本語訳は国立国会図書館「外国の立法」220号参照。


以下、成人による性的サービスの提供に関わる部分に限定して論を進めますが、この法律はもっぱら「深刻な態様の人身取引」を適用対象としており、それは「商業的性行為が暴行、詐欺若しくは威圧により誘導される場合」と定義されています(103条(8)(A))。性的目的の人身取引行為のうち各国に処罰が求められているのは「暴行、詐欺、威圧を含む性的目的の人身取引行為」のみであって(108条(2))、本人の真正な同意がある場合は適用対象とされていません。


また、ここでいう「威圧」の定義は次のとおりです(103条(2))。


***
(A) 人に対する深刻な傷害又は身体的拘束の脅迫
(B) 人がある行為を行わないことにより、何人かが深刻な傷害又は身体的拘束を受けるとその人に信じさせることを意図する計画、プラン又は企画
(C) 法的手続の濫用又は濫用の脅迫
***


したがって、アメリ国務省報告が(強制をともなわない)「性風俗」「売春」全般を問題にすることは法的にありえないのです。


また、「人身売買」(人身取引)について国際的に用いられているスタンダードな定義は、国連・国際組織犯罪防止条約の人身取引補足議定書(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書、2000年)で定められているものです。そこには次のようにあります(3条)。


***
(a) 「人身取引」とは、搾取の目的で、暴力その他の形態の強制力による脅迫若しくはその行使、誘拐、詐欺、欺もう、権力の濫用若しくはぜい弱な立場の濫用又は他の者を支配下に置く者の同意を得る目的で行われる金銭若しくは利益の授受の手段を用いて、人を獲得し、輸送し、引き渡し、蔵匿し、又は収受することをいう。搾取には、少なくとも、他の者を売春させて搾取することその他の形態の性的搾取、強制的な労働若しくは役務の提供、奴隷化若しくはこれに類する行為、隷属又は臓器の摘出を含める。
(b) (a)に規定する手段が用いられた場合には、人身取引の被害者が(a)に規定する搾取について同意しているか否かを問わない。
外務省仮訳
***


要するに、「暴力その他の形態の強制力による脅迫」以下の強制的・詐欺的手段等が用いられなければ「人身売買」ではないということです。(b)の規定を裏返せば、被害者の真正な同意があれば、セックスワークを目的とする渡航を手配・支援することも認められるということになります。


もちろん、「ぜい弱な立場の濫用」の理解のしかたによっては幅広い解釈も可能になります。しかし、「しんぶん」関係者が言うような次のような主張は成立しません。


>「性風俗」と『売春』には本質的な違いはなく、「任意」か
>「強制」かが、「人身売買」であるかないかを決定付ける
>メルクマールではありません。この分野での「人身売買」は、
>「性」を売買することであって、これで必要十分です。


「『人身売買』がどういう意味かをよく考えてみましょう」という言葉は、鏡に向かっておっしゃったほうがよろしいのではないでしょうか。


〔略〕


投稿日時: 2007-7-6 19:18 Re: 「人身売買」の国際的定義


3羽の雀です。深笛さん、ジョッシュさんおつかれさまです。米国務省報告と人身取引議定書について私が書いたコメントについて、「しんぶん」でさっそく反応がありました。すばやいですね。


松沢さんが「アホらしい難癖に答えてやる必要はないか」とおっしゃっているように、あまり相手にする必要もないかとは思いますが、これをきっかけに人身売買の問題について(「性風俗」全面禁止などといった問題にすりかえずに)いろんな人に考えてもらうことも有意義だと思うので、仕事に支障が出ない範囲で簡単にコメントしておきます。


「しんぶん」では次のように書かれています。


>したがって、この議定書第3条は、強制によるものでなく
>「ぜい弱な立場の濫用」によって、つまり「お金が必要」という
>相手の立場を利用して「売春、その他の形態の性的搾取
>(性風俗)」を行うことが「人身取引(人身売買)」に
>あたると明記しています。


下のほうでは、私のコメントを引用して※のコメントがつけられています。


>「要するに、『暴力その他の形態の強制力による脅迫』以下の
>強制的・詐欺的手段等が用いられなければ『人身売買』では
>ないということです。
>(※「ぜい弱な立場の濫用」がわざとネグられています)


私が「もちろん、『ぜい弱な立場の濫用』の理解のしかたによっては幅広い解釈も可能になります」と直後に書いていることがわざとネグられています。まあ不正確な引用で相手を攻撃する、常套手段ですね(出典へのリンクもありませんし)。


「ぜい弱な立場」(vulnerability)について、NGOによるある解説書には次のように書いてあります。ちなみにこれは買売春全廃派の立場をとった解説書で、全体としてはセックスワーク派を激しく攻撃する内容です。


>[T]he phrase abuse of a position of vulnerability is
>understood to refer to any situation in which the person
>involved has no real and acceptable alternative but to
>submit to the abuse involved.
(Janice G. Raymond, Guide to the New UN Trafficking Protocol: Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Coalition Against Trafficking in Women, 2001, p.5 footnote)


「ぜい弱な立場の濫用という表現は、当事者が当該濫用に従う以外に真のかつ受入れ可能な代替的選択肢を持たないいずれかの状況を指すものとして理解される」


これは人身取引議定書の起草過程を踏まえた解釈です。「真のかつ受入れ可能な代替的選択肢」がない場合のみが対象とされていることがわかりますね。性風俗で働く人のなかには、お金のために不本意ながら働いているという人もいるでしょう(もちろん誇りを持って仕事をしている人たちもたくさんいるでしょう)。「お金が必要」という動機を「利用」することが常に「ぜい弱な立場の濫用」に当たるなら、強制労働・人身取引の範囲は著しく広がり、まともな法執行は不可能になります。


「しんぶん」では次のようにも書かれています。


> しかも、議定書3条は(b)項において、特に「 (a)に規定する
>手段が用いられた場合には、人身取引の被害者が(a)に規定する
>搾取について同意しているか否かを問わない。」とわざわざ強調
>しているのです。
>すなわち、被害者が同意していたとしても、人身売買は禁止
>されると明記しているのです。


「(a)に規定する手段が用いられた場合には」という限定条件が、自ら引用しておきながら、ネグられています。自分で引用していながら無視するのですから、これはわざとではなく、「しんぶん」執筆者の知的水準によるものでしょう。同意の有無を問題にしないなら、最初から(b)の規定を置く必要はないし、児童(18歳未満の者)について次のように定める必要もないのです(3条(c))。


***
(c) 搾取の目的で児童を獲得し、輸送し、引き渡し、蔵匿し、又は収受することは、(a)に規定するいずれの手段が用いられない場合であっても、人身取引と見なされる。
***


セックスワークについてどのような見解を持とうと自由ですが、問題をすりかえること(というより自分たちの主張を正当化するために「慰安婦」や「人身売買」といった記号を利用すること)は、かえって重大な人権侵害を放置することにつながります。もちろん「しんぶん」関係者はそんなことなどどうでもいいのでしょうが。


ちなみにアメリ国務省報告書については「しんぶん」の別のページに移されましたが、私が指摘した点については何もコメントがありません。待ってればいいんですかね?


*〈シンブン専用「はてなアンテナ」つくりました。〉スレより

投稿日時: 2007-7-13 20:12 Re: シンブン専用「はてなアンテナ」つくりました。


3羽の雀です。さっそく「はてなアンテナ」役立ってます。
シンブン、トップページが更新されました。


>「薄井応援団」の「職業差別論」破綻宣告!(総括)


というコーナーに、あいもかわらず破綻した主張を繰り返しています。もはやここで全文引用する気にもなりませんので、朝木・矢野の暴力的な差別性がますますあらわになっているところだけ引用しておきましょう。


>「売春」は日本では法律が禁止していますから、
>「禁止」対象そのものをいくら「職業」と呼んでも、
>違法であることにはかわりがなく、存在自体が許されていません。
>批判されても、差別されても当然の帰結です。

>批判、差別されるのがいやなら、その「性風俗=売春」業
>やめればいいだけの話です。


性風俗=違法」という前提そのものが誤っているうえに、セックスワークに従事する者は「差別されても当然」、「差別されるのがいやなら……やめればいいだけ」。これが「女性の尊厳」とか「人権」を口にする人の主張ですかね?あまりの下劣さに吐き気さえ催してくるので、とりあえずいまはこれ以上コメントしません。


で、新規ページも作られました。


破綻に無自覚!「雀」のハダカ踊り


あ、やっぱり相手にしてくれるんだ(笑)。「人身取引議定書」は、風営法の規定さえ理解できないシンブンの人たちの知的水準に照らせばむずかしそうなのでこれ以上つつかずにいたのですが、


>「ぜい弱な立場の濫用」には、あらゆる範疇が含まれる


などとまた意味不明の主張をしています。「あらゆる範疇」ってなんだ? 私が《今度は「性風俗=人身売買」なんだと》のスレッドで教えてあげた、セックスワーク論「否定派」NGOの解説書に書かれている次の説明にも触れずじまい。


「ぜい弱な立場の濫用という表現は、当事者が当該濫用に従う以外に真のかつ受入れ可能な代替的選択肢を持たないいずれかの状況を指すものとして理解される」


だいたい、朝野・両市議は「いやならやめろ」って言ってますよね。いやならやめられる状況が「ぜい弱な立場の濫用」ですか? ま、「いやでもやめられない」人たちがたくさんいることを想像すらできない人たちに、もはや何を言ってもしょうがないのですが。


国務省報告書の根拠法「人身取引・暴力被害者保護法」では「性風俗=人身売買」などと理解しようがないことについても、触れられずじまい。「資料を引っ張ってくるのが趣味のようですが」などと揶揄してるみたいですけど、資料を出されたら自分達の主張がいかにでたらめか、明らかになってしまいますから、いやなんでしょうね。


あー気持ちが悪い。ほんとに。


【追記】(3月9日)
3月9日付〈市議会の具体的報告はせずに他人の攻撃に終始する矢野・朝木両「市議」〉で報告したように、〈女性蔑視追及のページ〉に次のような記述が付け加えられました。

女性蔑視の典型例/破綻に無自覚で、「匿名」でしか表明できない売春肯定論者の無責任と悪質(「荒井禎雄」と同じ)。
(「人身取引議定書」について)「(b)の規定を裏返せば、被害者の真正な同意があれば、セックスワークを目的とする渡航を手配・支援することも認められるということになります。(「雀」) 「被害者の真正な同意」をどうやって確認し、「真正な同意」の担保をとるんでしょうね?(笑)


議論の流れに引きずられて「被害者の」と書いたのは誤解を招きやすかったかもしれませんね、直截に「セックスワーカー」と書くべきでした。


労働者の「真正な同意」をどのように確認・担保するかは、セックスワークに限らずあらゆる労働部門における重要な論点のひとつですが、文末の「(笑)」に表れているように、矢野・朝木両「市議」にはどうせ真面目に考えるつもりがないのでしょうから、ここでは触れません。


要は、性風俗」=「人身売買」などという乱暴な議論は国際的にはまったく通用しないし、人身売買被害者が置かれている深刻な状況を解決することにもつながらない(むしろ状況を悪化させる可能性が高い)ということです。そのことは上記資料で延々と説明しているのですが、矢野・朝木両「市議」は、米「人身取引・暴力被害者保護法」についての指摘にも、国連「人身取引議定書」についての指摘にも、まったく答えようとしていません。そういう人たちです。


ついでに資料をひとつ追加しておきますが、「人身取引議定書」に関する公式文書のひとつである「解釈覚書*1(PDFファイル)には、次のように書かれています(12ページ。太字は引用者=3羽の雀)。

63.・・・ぜい弱な立場の濫用への言及は、当事者が当該濫用に従う以外に真のかつ受入れ可能な代替的選択肢を持たないいずれかの状況を指すものとして理解される・・・。
63. The travaux préparatoires should indicate that the reference to the abuse of a position of vulnerability is understood to refer to any situation in which the person involved has no real and acceptable alternative but to submit to the abuse involved.
64.・・・議定書は、人身取引の文脈で行なわれるものに限って、他の者を売春させて搾取することその他の形態の性的搾取について取り上げている・・・。「他の者を売春させて搾取すること」や「その他の形態の性的搾取」という用語は議定書においては定義されておらず、したがって、締約国がそれぞれの国内法で売春にどのように対応しているかに影響を与えるものではない
64. The travaux préparatoires should indicate that the Protocol addresses the exploitation of the prostitution of others and other forms of sexual exploitation only in the context of trafficking in persons. The terms "exploitation of the prostitution of others" or “other forms of sexual exploitation" are not defined in the Protocol, which is therefore without prejudice to how States Parties address prostitution in their respective domestic laws.


つまりは、売春を全面的・部分的に合法化していても、少なくとも「人身取引議定書」違反ではないということです。矢野・朝木両「市議」には、我田引水も大概にしてほしいものです。

*1:Interpretative notes for the official records (travaux preparatoires) of the negotiation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols, A/55/383/Add.1.