「他殺」説を粉砕した1・29東京高裁判決が確定


荒井さん(C.I.L)によると、「創価問題新聞」事件控訴審判決(2009年1月29日)が7月3日に確定したそうです。この記事は、「矢野穂積先生・朝木明代他殺説派 大敗北記念』 といたしまして、当記事をageさせていただきます」と書いてあるように、控訴審判決直後のエントリーに前文をつけてトップに持ってきたものですね。


荒井さんはフェムト波動を通じて知ったそうですが、WAW〈【速報】最高裁が不受理決定、元副署長の勝訴確定〉でも次のように報じられており、間違いないようです。

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 インターネット上のホームページをめぐり、1995年にあった女性市議の転落死についての捜査指揮は出鱈目だったなどと記載されたことは名誉毀損に当たるとして、警視庁の副署長だった男性〔千葉英司さん〕が、運営者である遺族ら2人矢野穂積朝木直子両「市議」〕を相手取り損害賠償を求めた裁判で、最高裁第2小法廷は3日付で、裁判官の全員一致の意見で運営者側の上告を受理しないとの決定を行いました。運営者側に10万円の支払いを命じた今年1月29日の東京高裁判決が確定しました。
 高裁判決は「【HP】控訴審で警視庁元副署長が勝訴」を参照してください。

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事件の概要および控訴審判決(東京高裁)全文は、P2CさんによるまとめWiki「創価問題新聞」事件〉を参照。


裁判の経緯については、エアフォース〈創価問題新聞事件〉の連載を参照。


控訴審判決に関する私のコメントは、1月30日付〈朝木明代「謀殺」説を東京高裁が粉砕:“屈辱的敗訴”で“地獄を見る”羽目になった矢野・朝木両「市議」〉および1月31日付〈東京高裁に“判決の誤読”を厳しく指摘された矢野・朝木両「市議」〉を参照。


この最高裁確定判決(矢野「市議」の好きな言葉)のポイントをあらためて簡単に整理しておくと、第1に、朝木明代市議転落死事件が「他殺」であるという主張の真実性を真っ向から否定しているということです。「当裁判所の判断」では次のように述べられています(太字は引用者=3羽の雀)。

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b 本件転落死が殺人事件(他殺)であることについて
 (a)真実性について
 控訴人らは、司法解剖鑑定書記載の本件損傷の存在により本件転落死が他殺であることが推認されると主張する。
 しかしながら、司法解剖鑑定書には、本件損傷が他人と争ってできた可能性があることをうかがわせる記載はなく、本件損傷の存在からは、S医師の意見書に記載されているとおり、その生成原因として、明代が他人ともみ合って上腕を強くつかまれた可能性があることが認められるだけであり、明代が他人に突き落とされて本件転落死したことまで推認できるものでないことは明らかである。また、S医師が控訴人らの鑑定蠣託を受けて作成した鑑定書には、本件損傷が生じた原因について、「自分で強く掴むとか、救急隊員が搬送する際に強く掴むとか、落下の際、手すりにより生じたことも、落下の途中で排水縦パイプに衝突して生じたこととか、落下して地面のフェンスとか、排気口との衝突で生じたこともあり得ず、従って、他人と揉み合った際に生じたことが最も考え易い。」とされているところ、「自分で強く掴む」ことがあり得ないことは、「正常の人なら」そのような事態が生じることはあり得ないとするものであるが、明代が正常な状態でなければ(明代が自殺したとすれば、正常な状態でなかったということができる。)、そのような事態が生じることがあることを否定していないと考えられ、また、他の可能性を否定する根拠も十分なものでないといわざるを得ず(S医師が控訴人らから提供されて検討したとする証拠類によって、他の可能性を否定することはできない。)、S医師の鑑定書の上記記載は採用することができない。
 そして、司法解剖鑑定書の記載に加えて、前記(ア)b認定の明代の転落前後の状況(明代が転落前に人と争った気配はないこと、明代が転落後に意識があるのに、救助を求めていないこと、明代が落ちたことを否定したこと、明代が転落箇所から真下に落下していること等)を併せ考慮すると、明代が他人に突き落とされたもの(他殺)ではないことがうかがわれる。
 以上によれば、本件転落死が殺人事件であると認めることは到底できず、他にこれを認めるに足りる証拠はない

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「本件転落死が殺人事件であると認めることは到底できず、他にこれを認めるに足りる証拠はない」


「本件転落死が殺人事件であると認めることは到底できず、他にこれを認めるに足りる証拠はない」


大事なことなので3回引用しました。


第2に、矢野・朝木両「市議」がこれまで「他殺」の決定的根拠として宣伝してきた次の3つの判決について、「他殺」説を肯定する(または自殺説を否定する)根拠にはならないと一蹴していることです。

(1月31日付〈東京高裁に“判決の誤読”を厳しく指摘された矢野・朝木両「市議」〉および6月17日付〈他人を「ど素人」呼ばわりする矢野穂積「市議」の「判決書を読む力」〉も参照)


したがって、今後「他殺」「謀殺」説を唱える人が『潮』事件判決『月刊タイムス』事件判決を持ち出し、過去の裁判でも「他殺」が認定されているなどと言い出したら、矢野・朝木両「市議」にならって


「所詮、素人!ちゃんちゃら可笑しくて、何の意味もない」
「100年早いのだ、最高裁確定判決の裁判例解釈にケチなどつけるというのは!」


と切り捨てておけばよいでしょう。


なお、6月18日付の記事をはじめとして何度か触れてきたように、今回の最高裁確定判決では『FORUM21』事件判決には言及されておらず、矢野「市議」らも証拠として提出しなかった(=矢野「市議」自身、『FORUM21』事件の控訴審判決が「他殺」の証拠になるとは思っていなかった)と推測されます。


したがって、朝木明代市議転落死事件について「他殺」の真実性を認定した裁判例はひとつもないことが、あらためて確認されたということです。


最後に、矢野・朝木両「市議」らは今後、『東村山の闇』事件控訴審判決(2009年3月25日)にしがみついて騒ぎ続けるのではないかと予想されますが、これについてはP2Cさんの連載〈『創価問題新聞』事件と『東村山の闇』事件〉を参照。連載第1回から、ポイントのみ抜き出しておきます(太字部分は原文では赤字)。

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 そして,真実性・相当性の立証の対象の相違を考慮すれば,『創価問題新聞』事件,『東村山の闇』事件の両東京高裁判決から導き出せる結論は,次のとおりであると言ってよいでしょう:
(1) 矢野市議や朝木市議が,「本件転落死について他殺の「可能性を示す」証拠がある」と信じたことに相当性がなかったとはいえない。しかし,「本件転落死が殺人事件であること」については,真実性があるとは認められないし,そのように信じる相当性も認められない。
(2) 矢野市議や朝木市議が,「明代が犯人でないことを「うかがわせる」証拠がある」と信じたことに相当性がなかったとはいえない。しかし,「明代が万引きをしていないこと(本件窃盗被疑事件がえん罪であること)」については,真実性があるとは認められないし,そのように信じる相当性も認められない。

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なお、昨日付の記事でも追記しておいた通り、7月4日午後6時過ぎに「東村山市民新聞」のいつものページに加筆がありましたが(魚拓)、いまさらあれこれコメントする必要もないでしょうから、スクリーンショット画像だけ貼っておきましょう。