闘う前から負けている人々


エアフォース〈西村修平事件第5回口頭弁論(その1)〉は面白いなあ。


さて、明日に控えた写真著作権侵害裁判(まきやすとも)について、主権回復を目指す会の掲示板に街宣のお知らせが出ていたので、紹介しておきます(追記瀬戸サンのところでも告知されました)。


巨大カルト教団に反撃!<訴訟濫用を戒める裁判開始>
創価学会と戦う槇泰智氏が自称写真屋箱崎慎一に反訴の逆襲
裁判所内に寄生する創価学会系裁判官・検事を叩き出せ!


◆槇泰智氏が選挙カーのガソリン代を不正請求した高倉良生都議(公明党創価学会)を批判するチラシを作成した。その際、高倉のホームページ上から写真を転載したことで、撮影した自称・写真家が著作権を侵害されたと訴え、槇泰智に400万円の支払を要求した。
◆これに対し、槇泰智氏は善良な国民の生活並びに言論活動に危害を与える由々しき問題として自称写真屋箱崎慎一に反訴、巨大カルト教団の横暴に立ち上がった。
些末極まりない案件を受理しては、創価学会の言論封殺に加担する裁判所内の創価学会系裁判官・検事を叩き出そう。
(太字は引用者=3羽の雀)


裁判を受ける権利日本国憲法32条で認められた基本的人権のひとつですから、訴えが提起されれば裁判所が訴訟手続きを開始するのは当然です。明らかに訴訟要件を欠くような訴えであっても、裁判官が訴訟要件の審査を行なった上で、訴えを却下するかどうかが決定されます


それなのに、訴えを受理しただけで「創価学会の言論封殺に加担する裁判所内の創価学会系裁判官」と決めつけるのですから、もう最初から負けるつもりなのでしょう。


あと、この裁判は民事訴訟ですから検事は関係ありませんし、そもそも検事は検察庁の所属ですから「裁判所内」の人ではありません。いい加減で刑事裁判と民事裁判の違いを理解してほしいものです。


なお、まきやすともが口走っている訴権の濫用」については有名な判例がありますが、たぶんりゅうさんあたりが説明してくれるでしょうから(追記さっそく説明してくれました)、私は判例評釈(PDFファイル)を紹介するだけにしておきます。


そういえば、原告の名前は「慎一」ではなく「愼一」という表記が正しいようですから、このへんも注意した方がよろしいかと思います。


◆今後の新風連関連裁判日程
*まきやすとも・写真著作権侵害裁判:10月16日(金)午前10時半〜、東京地裁霞が関)721号法廷〔ソース*1
クロダイ第2次御用ライター裁判(原告・宇留嶋さん):10月19日(月)午後2時〜、さいたま地裁川越支部ソース
西村修平第3次御用ライター裁判(原告・宇留嶋さん):11月2日(月)午前10時〜、さいたま地裁川越支部ソース
西村修平婚外子差別発言裁判:11月4日(水)午後3時〜、東京地裁霞が関)626号法廷 ※原告への尋問あり 〔ソース
クロダイ第2次落書き名誉毀損裁判(原告・千葉さん)第5回口頭弁論:11月9日(月)午前11時半〜、東京地裁立川支部ソース
西村修平街宣名誉毀損裁判(原告・千葉さん):11月11日(水)午後1時30分〜、東京地裁立川支部 〔ソース
*まきやすとも&クロダイ東村山等街宣名誉毀損裁判(原告・創価学会):11月13日(金)午前10時〜、東京地裁霞が関)526号法廷〔ソース
*まきやすとも・機関紙名誉毀損裁判(原告・千葉さん):11月18日(水)午後1時30分〜、東京地裁立川支部404号法廷〔ソース
*まきやすとも・写真著作権侵害裁判:12月11日(金)午前10時半〜、東京地裁霞が関)721号法廷〔ソース*2
クロダイ第1次落書き名誉毀損裁判控訴審(原告・宇留嶋さん/控訴人・クロダイ)(期日未定)〔第1審判決

*1:10月16日、口頭弁論の終了にともない取消線処理。

*2:10月16日追記。