「東村山市私立保育園設置指導指針」(ガイドライン)を敵視するりんごっこ保育園理事・監事 ※矢野「市議」らの反応を追記


さて、佐藤市議がブログで紹介してくれた東村山市私立保育園設置指導指針」(ガイドライン)の話です。最近になって、NPO法人「林檎の木」(りんごっこ保育園)の理事・監事を務める矢野穂積朝木直子両「市議」が、このガイドラインが「参入障壁」になっているなどと騒いでいるので、内容を見てみたかったんですよね(佐藤市議が引用しているのは、東村山市民新聞〈断罪されたムラ議員ら〉末尾の一節)。


ざっと見たかぎり、保育園開園にあたってしかるべき手順を踏み、開園後も開かれた姿勢で市と対話・協力を保つ意思があれば、「参入障壁」になどなりようがないという気もします。そういうことができない人達にとっては、そうなのかもしれませんが。ともあれ、〈「東村山市民新聞」の迷宮〉にも東村山市民新聞」の関連ページとともに転載しておきましたので、全文をご覧ください。


矢野・朝木両「市議」は、市議会でもしばしばこのガイドラインを批判してきました。目についた範囲で紹介しておきましょう。


平成15(2003)年9月10日・市議会本会議
ガイドライン策定直前の話ですが、朝木直子「市議」が次のように発言しています。

・・・この保育園の認可に関する国基準、すなわち、児童福祉施設最低基準には、法的拘束力があること。したがって、これを勝手に無視して、東村山市が独自の基準やガイドラインをつくることができないことすら一切知らずに、大騒ぎを続けているのもこの方たちでありますが、・・・


なお、この議事録は東村山市民新聞〈ごみ問題〉でも抜粋されています。ごみ問題とは関係ない朝木「市議」の質問まで延々と抜粋されていますので、ついでにりんごっこ保育園の件もアピールしたかったのでしょう。余談ながら、朝木「市議」の質問終了後、次に質問に立った佐藤市議が次のように発言していますので、紹介しておきます。5番議員が朝木直子「市議」、6番議員が矢野穂積「市議」です。

◆4番(佐藤真和議員) 火のないところに煙を立てる市民新聞のネタは十分にできたと思いますので、私としては、根拠のない挑発には乗らないよう、十分気をつけながら話を始めたいと思います。
 それにしても、議員というのは、市民生活向上のために仕事をするのだと私は思って議会に出ましたけれども、身内への発言を繰り返すというのは、怒りを通り越してあきれるばかりだなと思っています。私をたたいてみても、りんごっこはできないのになとは感じていますけれども。
 それで、本日は、地方分権規制緩和の時代に、地方自治体行政としてのあるべき姿勢を問う、(「今の議事録に残ってるはずよ」と呼ぶ者あり)次世代育成支援施策の展開について問うという、いささか大きなくくりであるかもしれませんけれども、(「しっかり残ってます」と呼ぶ者あり)2つのテーマについて、私自身の問題意識を明らかにした上で、当市の基本的な姿勢についてお伺いしていきたいと思っています。(不規則発言あり)うるさいよ。(「同業者の妨害でした」と呼ぶ者あり)5番、6番、うるさいですよ。


平成16(2004)年3月3日・本会議
ガイドラインの問題が全面的に取り上げられていますので、会議録抜粋をご覧ください。「指針」等でページ検索をすると読みやすいかもしれません。


ちなみに、矢野・朝木両「市議」が敵視する沢田泉助役(当時)は、次のように発言しています。

◎助役(沢田泉君) 矢野議員、お答えをいたしますが、(不規則発言多し)まず、切にお願いしたいと思うんですけれども、第1点目の初めの質問の中に、議会の質疑といえども、ある良識を持って御質疑をお願いしたいなと思います。(不規則発言あり)それは実際に保育をやっている方々に対して、あるいはこれから意欲を持ってやろうとしている方々に対して極めて失礼な言葉が幾つかあったというふうに思います。(「株式会社子どもの森は13園も保育所つくっているんだよ」と呼ぶ者あり)聞いていてください。そういうことはやはりそれを議会の議論の中でもぜひお願いをしたいというふうに(「ちゃんと答えればいいんだよ」と呼ぶ者あり)切にお願いをしているわけであります。これが議会人としてのある良識だと、私は思います。


なるほど、案外、こういうのが「参入障壁」になっている可能性もあるかもしれませんね。なお、同じ日の本会議で佐藤市議もガイドラインの問題を取り上げていますので、会議録抜粋をご参照ください。


平成16(2004)年11月4日・決算特別委員会
東村山市民新聞〈法的拘束力のない「ガイドライン」/事実無根だった「聖教新聞」掲載記事〉で抜粋されている会議録です。


どうも余談が多くなってしまいますが、「東村山市民新聞」には抜粋されていない箇所で、矢野「市議」が次のように発言しているのを見つけてしまいました。

○矢野委員 ・・・
  何を伏せたいのか、私は、全然わからないんですけれども、ついでに聞いておきますけれども、先ほど保育所については監査をするなり検査をするなり立入調査をする、抜き打ちでもやるみたいなことを言ってましたけれども、空飛ぶ三輪車は、保健所の立ち入り、抜き打ちを拒否したことがありますね、どうですか。ちゃんとこれで指導ができるんですか。事実を確認しておきます。
△榎本児童課長 保健所の検査を拒否したというようなことは、私どもでは認識しておりません。
○矢野委員 事実がわかったらどうするんですか。抜き打ちの検査を冗談じゃないから帰ってくれと言って追い返したというのは、有名な話で残っているんですよ、事実が。これは答えられないと言うから、よく調べておいていただいて、いずれお聞きします。


どっかで似たような話を聞いた気がするなあ。


平成17(2005)年3月25日・本会議
りんごっこ保育園が提訴しなかった附帯決議(提訴したのは平成18年決議)が採択された会議です。矢野「市議」が、決議の採択に反対して次のように述べています。

○6番(矢野穂積議員) まず、第1に、今の答弁でも明らかなように、提訴の半年も後にガイドラインがつくられた。園舎も既に完成した後であります。本件りんごっこ保育園には、このガイドラインがさかのぼって適用されないのは自明であり、本件決議は大きな誤りを犯しているのであります。昨年9月30日に認可されたのは、従前の保育所認可申請に対する取り消し訴訟が取り下げられていない中で、裁判所による職権和解手続によって従前申請が一部申請されて設置認可がなされたことからも明らかであります。
  よって、本件決議は、遡及できないガイドラインを無理やり強引に持ち出して適用しようとしており、理由が全くないので、到底認められないのであります。
  以上、本件決議に反対の討論です。


平成20(2008)年6月12日・本会議
朝木「市議」が次のように質問しています。

  さらに、第3といたしまして、国、及び、都の見解を確認した上での質問でありますが、03年12月26日付で設定された東村山市私立保育所設置指導指針、通称・ガイドラインの問題であります。何か、素人じみた主張が、当市議会の質疑の中でも繰り返されてきたのでありますが、この際、はっきりさせておく必要があるのは、このガイドライン第3、事前協議の3には、次のようなことが規定されております。すなわち、前項に定めるもののほか、市長は次に掲げる事項のうち、第2の基本方針から必要と認めるものについて、設置予定者との調整(最低基準を超えた設備、及び、運営の向上に関する調整を含む)を図るものとするとあり、園庭の充実とか、避難経路、その他がうたわれている。つまり、児童福祉施設最低基準を超える施設運営等の内容を上乗せしなさいという規定であります。問題は、このガイドライン第3の規定を受けて、第6に市長は、認可権者東京都知事に意見書を提出するときには、この第3の最低基準を上乗せすることを十分踏まえたものにしなければならないとある。すなわち、認可権者都知事保育所の設置認可をするには、市長の意見書がなければならないのでありますから、本件ガイドラインによれば、保育所設置予定者の申請に児童福祉施設最低基準を超えた設備、及び、運営の向上がなければ、市長の意見書は、都知事には提出してはいけないという運用実態になるわけであります。
  そこで、直接確認したのでありますが、国も都も、認可権者東京都でもないものが、児童福祉施設最低基準を超えた設備、及び、運営を上乗せしなければ保育所の設置認可をさせないなどということを定める、つまり、本件当市のガイドラインのような保育所設置予定者に最低基準の上乗せを強制するがごとき定めを設けることは、認められないとしているのであります。この点について市長に伺いますが、03年12月26日付で設定された本件ガイドライン保育所設置予定者の申請に、児童福祉施設最低基準を超えた設備、及び、運営の向上がなければ、市長の意見書を都知事に提出しないという、申請者に最低基準の上乗せを強制するものであるのか、否か、はっきりと伺います。


市長答弁は次の通りです。

 ガイドラインの関係でございますが、最低基準の性質を考慮すると、児童の処遇向上のため、市町村が最低基準に上乗せした指導指針を独自に設けることについては問題はないと、国のほうからの見解をいただいているところでございまして、東村山市における保育の質を確保する上、今後ともガイドラインに基づき指導をしてまいりたいと考えております。


続いて、矢野「市議」も次のような質問を行なっています。

  それと、3点目でありますが、ガイドラインの問題であります。
  私がここでお伺いするのは、先ほどの朝木議員の質問でもはっきりしてたんでありますが、例えばですね、最低基準を超えて、その保育園をよくしてください、これはだれも否定してないんですよ。補助金をあげますから、最低基準の33条が決めてるような、2項が決めてるような職員の配置基準を超えて、職員を多く配置してくださいというふうなのを市が言って、じゃ補助金をくれるんだったらうちもやろうかなというところがふえて、全体として配置数がふえるというのは結構なことでありますよ。違うでしょ、このガイドラインは、趣旨が違うでしょう。このガイドラインの最低基準を上乗せするということをしなければ、いいですか、第3がそういうことを書いてあってですね、事前協議で上乗せしなさいっていうふうな協議をするんだ、調整をするんだと言ってる。で、第6にですね、意見書を市長は都知事に上げなきゃいけない、認可を、保育園を認可するときには、必ずですね、市長の意見書をつけて出しなさいっていうふうに、都の実施要領で決まっている。
  そうすると、もしも上乗せ、最低基準より上乗せしてくださいって言われたときに、設置認可の申請者が、いやそれはちょっとうちの事情でできませんと言ったときに、やりなさいと言って、それを決めたのが第6ですよ、ガイドラインの。こういうことをやっていいんですか。つまり設置認可の申請者にですね、上乗せを、最低基準の上乗せを強制するような運用実態が出るような定めはやっちゃいかんというのが、国・都の見解ですよ。あなたは、どこで聞いてきたんですか、それ。そういうものをやっていいということなのか、いけないということなのか、その点1点に限ってですね、答えてください。いいですか、補助金を上げるから職員の配置基準を上乗せしてくださいっていうのと違うんですよ。


保健福祉部長答弁は次の通り。

  それから、先ほど市長のほうからガイドラインの関係がありましたけれども、これは私どもは東京都ともいろいろお話しして、厚生労働省の見解もお聞きしたとおり、最低基準に独自の部分を上乗せいたしました指導指針は問題はないという見解をしております。ただ、設置許可手続等の権限はございませんので、その辺では、あくまでも指導指針ということで御理解をいただきたいと思います。


その後もやりとりが続いていますが、あとは会議録抜粋をご参照ください。


児童福祉施設最低基準には「児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない」(4条1項)という規定があり、東村山市のガイドラインもこのような趣旨を踏まえて策定されたものではないかと思うのですが、つまるところ、そういう理念を共有できるか否かによって、ガイドラインの見方も変わってくるというところでしょうか。


待機児問題は切実ですが、保護者が安心して預けられる保育環境を確保することも、市の重大な責任です。


【追記】
平成20(2008)年6月12日・本会議によれば、矢野「市議」も「最低基準を超えて、その保育園をよくしてください」という趣旨については否定していないそうです。もっとも、すぐに補助金の話になるのが矢野「市議」らしいところでしょうか。設備・運営を向上させる義務は、児童福祉施設(ここでは保育所)自身にも課されているのですが(以下、太字は引用者=3羽の雀)。(自己つっこみ:すいません、上でも引用してました。)

  私がここでお伺いするのは、先ほどの朝木議員の質問でもはっきりしてたんでありますが、例えばですね、最低基準を超えて、その保育園をよくしてください、これはだれも否定してないんですよ補助金をあげますから、最低基準の33条が決めてるような、2項が決めてるような職員の配置基準を超えて、職員を多く配置してくださいというふうなのを市が言って、じゃ補助金をくれるんだったらうちもやろうかなというところがふえて、全体として配置数がふえるというのは結構なことでありますよ。違うでしょ、このガイドラインは、趣旨が違うでしょう。このガイドラインの最低基準を上乗せするということをしなければ、いいですか、第3がそういうことを書いてあってですね、事前協議で上乗せしなさいっていうふうな協議をするんだ、調整をするんだと言ってる。で、第6にですね、意見書を市長は都知事に上げなきゃいけない、認可を、保育園を認可するときには、必ずですね、市長の意見書をつけて出しなさいっていうふうに、都の実施要領で決まっている。
  そうすると、もしも上乗せ、最低基準より上乗せしてくださいって言われたときに、設置認可の申請者が、いやそれはちょっとうちの事情でできませんと言ったときに、やりなさいと言って、それを決めたのが第6ですよ、ガイドラインの。こういうことをやっていいんですか。つまり設置認可の申請者にですね、上乗せを、最低基準の上乗せを強制するような運用実態が出るような定めはやっちゃいかんというのが、国・都の見解ですよ。あなたは、どこで聞いてきたんですか、それ。そういうものをやっていいということなのか、いけないということなのか、その点1点に限ってですね、答えてください。いいですか、補助金を上げるから職員の配置基準を上乗せしてくださいっていうのと違うんですよ


【追記2】
「オロカモノ」「待機児保護者の敵」「認可保育園のつぶし屋」批判派議員への攻撃をヒートアップさせる矢野穂積朝木直子両「市議」(NPO法人「林檎の木」理事・監事)ですが、〈まるで「認可保育園のつぶし屋=待機児保護者の敵」・ムラ議員ら17名〉のページにガイドラインについての加筆がありましたので(2009/10/19 21:03:54)、ここでお知らせしておきます。


創価系佐藤真和は、まだ懲りずに保育事業者の参入障壁「ガイドライン」を持ち出して、「認可保育園のつぶし屋=待機児保護者の敵」ぶりを続けている。自分のやっている意味さえわからないのだから呆れた話だ!(敬称略)
(太字が加筆箇所)


ここで引用しなかった前段から続けて読むと、「『認可保育園を根拠もなく潰そうとしたこと』を陳述書で自白したのは、公明とともに認可保育園の足りない時代に、認可保育園を根拠もなくつぶそうとした創価系佐藤真和は、・・・」となって文のつながりがおかしくなるのですが、よっぽどカッカしているのでしょうから、あまり気にしないことにしましょう。