前代未聞の請願潰し裁判で矢野穂積・朝木直子両「市議」(東村山)の完全敗訴が確定


公職者である矢野穂積朝木直子両「市議」(東村山)が、請願「公人たる市議としての適格性を欠いている」などと批判されただけで、対抗言論の機会をいっさい放棄し、市議会における審議を封殺する意図も込めて一般市民である請願人代表と紹介議員をいきなり訴えた前代未聞の請願潰し裁判終結しました。もちろん矢野・朝木両「市議」の完全敗訴です。矢野「市議」らが昨年10月19日付で行なっていた上告受理申立ての結果(上告不受理)を、被告のひとりであった薄井政美前市議が報告してくれました。



矢野・朝木両「市議」が市議として不適格であることの根拠として請願で挙げられていた一連の行為を、あらためて振り返っておきましょう*1


(1)矢野・朝木両「市議」による職業差別に抗議した250人以上の市民のうち、東村山市内在住と思われる者の名前(一部実名)だけを抜き出し、抗議文の趣旨をねじまげて性風俗=売春」肯定論者などと決めつけたあげく、「東村山市民新聞」サイト上にさらし者のような形で掲載。あげくに、性風俗=売春」肯定論者と思われたくなければ賛同署名を撤回しろなどと要求。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律風営法)等の規定をまったく無視して「性風俗はすべて違法」と決めつけ、「違法な職業は存在を許されておらず、差別されても当然」「差別されるのがいやならやめればいいだけ」などと、性風俗に従事する人々への差別的発言を連発。さらには、性風俗で働くのは「職業」であると主張すること、あるいはこれを「職業」として認めるよう要求すること自体が「違法な主張」などとして言論の自由を否定
(3)ネット上で矢野・朝木両市議を批判した一般市民に対し、目的を明らかにしないまま「1週間以内にお前の住所と実名を教えろ」などと要求。さらに、脅迫にはとうてい当たらない記事・コメントを「脅迫記事・脅迫投稿」「殺害予告投稿」などと決めつけて削除・謝罪等を請求。
(4)「東村山市民新聞」サイト上に「薄井・佐藤支持『ネット政治集団』リスト」なるものを掲載し、一般市民によるネット上での発言を、出典さえ示さず、文脈もまったく無視する形で抜き出してハンドルネームとともに列挙するとともに、明確な根拠も示さないまま、「脅迫投稿」「名誉毀損」「人権感覚麻痺者」「呆れた発想の持ち主」「批判拒否体質者」「違法行為を奨励」などと罵倒。それ以外のページでも、矢野・朝木両市議を批判した一般市民を「売春肯定論者」「セクハラ支持ネットオタク」などと罵倒。
(5)上記「薄井・佐藤支持『ネット政治集団』リスト」において、ある市民のハンドルネームを別の市民のハンドルネームと取り違えて「逮捕された痴漢の被害者の写真をネット公開」とする誤報を犯しておきながら、訂正請求を受けても誠意ある対応を見せず、ようやく訂正しても謝罪等は行なわないまま。(なお、依然として汚名を着せられている「てつ」さんはすでに亡くなっている。)


第1審判決東京地裁立川支部・平成22〔2010〕年3月17日)は、これらの指摘が「いずれも真実であるというべきである」としてその真実性を認め、さらに次のように指摘して違法性を否定しました(太字は引用者=3羽の雀)。

 また、本件請願の各表現は、原告〔矢野・朝木〕らに対する人身攻撃に及ぶものとはいえない上、市議会において市議会議員に対する辞職勧告を請願するという表現行為の性質からは、必然的に批判的表現とならざるを得ないものであること、これに対して、原告らには市議会の場で弁明の機会が与えられていること、他方、原告らは、原告らのサイト上等において、被告薄井及びその支持者らを厳しく批判しており、その表現中には、被告薄井及びその支持者らを誹謗し、揶揄するような表現が多数見られることなどの諸事情に鑑みると、本件請願の各表現は、原告らの表現行為等に対する反論等として、意見ないし論評の域を逸脱したものということはできない。
 そうすると、本件請願の各表現につき、違法性は阻却されるものと解するのが相当である。


控訴審判決(東京高裁・平成22〔2010〕年10月6日)も第1審の認定を維持して矢野・朝木両「市議」を敗訴させていたわけですが、今回の最高裁による上告不受理決定により、控訴審判決が確定したということになります。


最高裁の決定はすでに矢野・朝木両「市議」のもとにも届いているのではないかと思われますが、東村山市民新聞では早々に「最終更新日」が修正されただけでした(6月27日付、2011/06/26 14:23:23)。もっとも、「創価問題新聞」事件の上告不受理決定が今回と同様に金曜日に言い渡された時は、代理人の事務所が土日休業だったために決定書の受領が遅れ、
最高裁内部に、特定団体(創価)関係者のために情報収集活動をし、これらを外部に漏洩する職員がいるということが強く推認されます」
などとひとしきり騒いでいましたから(最高裁内「スパイ」疑惑捏造問題)、今回もまだ受け取っていないのかもしれません。いずれにせよ、矢野・朝木両「市議」が今回の結果を東村山市民新聞」で報告することはないでしょう。一時は
言論の自由に名を借りて、匿名のHNで数をみせかけ、実在者他人の名誉を傷つけ権利を侵害する一部の「ネット族」に対しては、市民新聞は厳しく批判し、あらゆる方法を駆使して斗います。近々、斗いの成果をご報告いたします
名誉毀損に無自覚な「ネット族」を提訴!

などと宣伝していたくせに、本当に悪質なことです(まとめWiki請願潰し裁判:原告側(矢野穂積・朝木直子両「市議」)の主張〉も参照)。


このような結果が出た以上、矢野・朝木両「市議」自身の基準に照らして潔く議員辞職することを、第1審控訴審判決の時と同様にあらためて求めておきます。無駄だとはわかっていますけれども。


最高裁6・24決定が
ヤノ・アサキは「市議としての適格性を欠いていることはもはや明らか」!
「この表現に違法性はない」と認定! ヤノ・アサキまた敗訴。


11.6.24請願潰し訴訟で「衝撃の判決」が言い渡される!
「矢野・朝木両名は市議としての適格性を欠いている」という論評には違法性はない、とされた
矢野・朝木両「市議」は潔く自発的に辞職を!

*1:2009年3月13日付〈「東村山市民新聞」における矢野穂積・朝木直子両「市議」の「言論活動」とは〉より再掲。kwout画像付の紹介として、2010年3月17日付〈請願潰し裁判で矢野穂積・朝木直子両「市議」(東村山市)が全面敗訴〉も参照。