【続報】矢野穂積・朝木直子両「市議」に「パーソナリティ障害等であることを疑わせるそれなりの言動及び行動があった」などとした第1審判決をほぼそのまま追認したオウンゴール裁判東京高裁判決


11月16日付〈約70日ぶりの更新で「元・池田大作担当看護師が、脳梗塞2ケ所、嚥下障害等で、痩せ衰えている状況を公表!」とはしゃぐ矢野穂積・朝木直子両「市議」の人間性〉に追記しておきましたが、矢野穂積朝木直子両「市議」が東村山市民新聞」(11月14日付更新)で次のように飛びついた週刊文春の記事は、結局ガセネタだったようです。



12月22日発売の週刊文春に次のようなお詫びが掲載されました(スキャン画像)。

〔編集長から〕
 小誌10月27日号に掲載した「担当していた元看護師が語る 池田大作創価学会』名誉会長 『厳戒病室』本当の病状」の記事につき、創価学会より「該当する看護師は存在せず、証言は事実無根である」との抗議がありました。これを受けて小誌は再取材を行いましたが、証言者が看護師であるとの確証を得るに至りませんでした。病状についての記述を取り消し、ご迷惑をおかけした関係者にお詫びいたします。
(『週刊文春』12月29日号・152ページ)


何やら瀬戸弘幸サンの「内部告発」ネタを彷彿とさせる話ですが、まあ撤回・謝罪をするだけましでしょうか。


12月25日午前11時現在、東村山市民新聞」では前掲見出しの削除は行なわれていません*1。鈴木忠文元市議が共産党活動家だった」などと書いて訂正(2009年5月2日付)を求められておきながら今に至るまで放置し、「越境通勤市議」名誉毀損裁判「セクハラ市議」名誉毀損裁判でも呆れんばかりの情報操作や虚偽宣伝を繰り広げる矢野・朝木両「市議」のことですから、このまま削除せずに済ませるのでしょう*2。やはり週刊文春の記事に飛びついてぶつぶつおっしゃっていた瀬戸弘幸サンも、もちろんこのままスルーするのだと思われます(柳原滋雄コラム日記〈「週刊文春」の呆れた謝罪〉も参照)。


さて、前回の記事で取り上げた矢野・朝木両「市議」のオウンゴール裁判(佐藤まさたか市議ブログ名誉毀損裁判)の控訴審判決を、勝訴した佐藤まさたか市議がスキャンしてアップしてくれましたので、早速まとめWikiで抜粋しておきました。原審判決をほぼそのまま追認したあっさりした判決ですが、そこには次のように書かれています。

(2)控訴人らは、争点(3)について、被控訴人が本件各書き込みを削除せずに放置していた行為は、プロバイダ責任制限法3条1項1号又は2号の要件を充足し、損害賠償責任がある旨主張する。
 そこで判断するに、本件各書き込みには、控訴人らについて「共依存」、「境界性人格障害」、「攻撃性人格障害」、「パワーゲーム」、「病気」及び「サイコパス」という指摘があるが、原判決30頁26行目ないし35頁8行目の事実に照らせば、〔1〕上記各指摘が真実でなく、又は投稿者がこれを信じるについて相当の理由がないことを被控訴人が知っていた事実(プロバイダ責任制限法3条1項1号)、〔2〕被控訴人がこれを知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある事実(同2号)を認めることはできない。したがって、本件においては、プロバイダ責任制限法3条1項1号又は2号に該当する余地はなく、控訴人らの上記主張は失当である。
(〔 〕付数字は原文では丸付数字)


「原判決30頁26行目ないし35頁8行目の事実」とは、東京地裁判決の以下の部分です(ページ番号は佐藤市議がアップしたスキャン画像参照)。

イ(ア)証拠(乙25〜33)及び弁論の全趣旨によれば、原告らは、次のとおり、東村山市民新聞、東村山市民新聞インターネット版及び多摩レイクサイドFM等で、被告及び薄井議員や他の同僚議員等の批判を繰り返し行ってきたことが認められる。
〔中略〕
オ(ア)意見ないし論評を表明する自由が民主主義社会において不可欠な表現の自由の根幹を構成するものであり、不法行為法上違法とならないことと、不法行為法上は違法ではない意見を表明した者が公選の公務員としてふさわしいか否かを判断するために、そのような意見表明がどの程度の根拠を有してされたか、その際の表現方法が過激なものかについて論評することは、別問題である。
 (イ)a この観点から上記イ〜エの事実を検討すると、原告らの言動及び行動には、監査請求等による成果など馴れ合いに陥りがちな地方自治体の運営に市民の視点から活を入れるものがあったと評価できるものがあるが(前記エ(イ)及び甲9の1・2)、I事件の提訴、Tに対する攻撃など根拠が不十分なままされたものも混在していたものである。公選の公務員としての適格性を有するか否かを判断するに当たっては、不当な訴訟上の請求の存在は、それが多くの訴訟上の請求の全部ではない場合であっても、当然批判の対象となるものである。
 b また、他者に対する批判につき正当な根拠を有する場合であったとしても、表現方法における口汚さ、過激さ及び執拗さは、公選の公務員としての適格性を判断するに当たって当然考慮されるべき事項であるが、原告らには、表現方法の点で、厳しい批判を受けてもやむをえない点があったものである。


つまるところ、矢野・朝木両「市議」には「パーソナリティ障害等であることを疑わせるそれなりの言動及び行動があった」としてブログ管理者としての佐藤市議の責任を否定した第1審判決の判断を、東京高裁もそのまま受け入れたと言ってよさそうです。第1審判決について詳しくは以下を参照。


矢野「市議」らは、控訴審83ページにも及ぶ控訴理由書「セクハラ市議」名誉毀損裁判「越境通勤市議」名誉毀損裁判の判決を含む膨大な書証を提出したそうですが(8月28日付〈東西空回りサマー〉参照)、これについても
「控訴人らは、当審において上記(1)ないし(3)以外にも縷々主張するが、いずれも独自の見解であって、認めることはできない」
と一蹴されてしまいました。


この裁判で矢野・朝木両「市議」が上告および上告受理申立てを行なった(行なう)のかどうかは不明ですが、最高裁で判断が覆ることはまずないでしょう。「パラノイア」裁判(2005年9月確定)や請願潰し裁判(2011年6月24日確定)に続き、自分達が公職者としていかに不適格であるかを明らかにする司法判断をわざわざ自分から求めて残してしまうのですから、本当にご苦労様なことです。

*1:【追記】うっかり記録しておくのを忘れていましたが、この数日は「最終更新日」が黙々と修正されるだけです(12月22日付〔2011/12/21 17:19:49〕・12月23日付〔2011/12/22 16:27:53〕・12月24日付〔2011/12/23 14:23:16〕・12月25日付〔2011/12/24 12:27:41〕)。

*2:【追記】(2月14日)その後、何度か姑息な修正が行なわれました。2012年1月27日付エントリーの後半参照。