【裁判】矢野穂積・朝木直子(東村山市議)関連裁判まとめ


【2009年10月8日追記】
このエントリーを立てて以降、いろいろと新しい動き/情報があります。以下の本文も参考までに残しておきますが、今後は
東村山市民新聞」の迷宮〈矢野穂積・朝木直子両「市議」関連裁判総覧
をご参照ください。


(以下本文)
【まえがき】
以下の情報は、「職業差別を許しません!」の〈朝木・矢野両市議関連裁判まとめスレッド〉でンバンガさんが中心となって集約した情報のまとめ(2007年8月15日現在)を、2008年9月に転載したものです。これ以降、テーマ別に独立のエントリーを立て、徐々に情報を補足していきます。なお、ネット上で判決等が参照可能な場合、事件要約の下に3羽の雀がリンクを張りました。また、以下のリンク先も参照してください。


【凡例】(ンバンガさんによる注釈)

  • 基本的に確定した裁判を集めています(係争中の場合は現時点での最終裁判)。
  • 議席譲渡事件関連】【朝木明代万引き容疑事件】【朝木明代転落死事件関連】【その他】に分けた上で、判決日の順に並べています。
  • できるだけ信頼できる資料に基づき、できるだけ客観的な記述を心がけています。が、まとめ方にお気づきの点がありましたらご指摘ください。
  • 読む便宜のために、事件の名前を入れてみました(事件名はンバンガが勝手につけています)。
  • 「?」のついているものは詳細不明です。少しずつ補っていきます。
  • 引用符「>」つきの記述は参考資料(下記)の引用であり、客観性に欠ける場合があります。


議席譲渡事件関連】
●1997.08.25 最高裁(確定) 矢野穂積繰り上げ当選無効訴訟
 1995年4月23日に実施された東村山市議会議員選挙(任期は1995.05.01〜1999.04.30)において、当選した朝木直子が、任期開始直前に松戸市に転出届を出すことで当選を辞退し、次点の矢野穂積を繰り上げ当選させようとしたところ、矢野の繰り上げ当選を無効とした。理由は、朝木の任期開始直前の転出届が実質を伴わず、議員身分が発生しているとしたため。原告は熊谷清治を代表とする市民有志、被告は東京都選管。
最高裁判決


●1999.07.08 最高裁(確定) 朝木直子議員身分確認訴訟
 矢野穂積の繰り上げ当選を無効とした最高裁判決(1997.08.25)のあと、東村山市選挙会は朝木直子の議員身分につき協議し、結局これを認めない決定をした(朝木が、松戸市への転居後にさらに二度、松戸市内で転居していることから、生活の本拠は松戸市に移っており、したがって東村山市の被選挙権を失ったことを理由とする)。これに対して朝木直子らが、東京都選管に対して決定取消を訴え、認められた。なお、任期経過後の判決だったため、朝木が市議として活動することはなかった。
※判決の理由(法律構成)が不明です。詳しい資料を探しています。
高裁判決


※3羽の雀による追記:他に「議席譲渡歳費返還請求事件第一審判決控訴審判決も参照。


【朝木明代万引き容疑事件】
●2000.11.29 東京地裁八王子支部(確定?) ブティック店主名誉毀損事件
 朝木明代が万引きをしたとされるブティックの店主・戸塚節子が、『東村山市民新聞』の6回分の記事に関して、矢野穂積朝木直子名誉毀損で提訴。記事は、戸塚が創価学会公明党と共謀して明代を陥れたという内容のもの。裁判所は、そうした事実を信じる相当の理由はなく、矢野・朝木の名誉毀損を認めた。
※確定しているのかどうか不明です。ご教示を。
※3羽の雀による追記:最高裁まで争われ、確定。
地裁判決抜粋〕〔高裁判決抜粋


【朝木明代転落死事件関連】
●2001.05.18 東京地裁(確定) 『週刊新潮』事件
 朝木明代の転落死について創価学会が関与していたとする『週刊新潮』の記事に関して、創価学会が新潮社と松田宏編集長を名誉毀損で提訴。創価学会の関与を信ずる相当の理由はなく、名誉毀損が成立し、新潮社と松田宏編集長に損害賠償命令。新潮社側が控訴を断念し確定。
判決抜粋


●2001.06.29 東京地裁(確定) 救急隊事件
 朝木大統・朝木直子・朝木巌・古谷淳子(朝木大統は明代の夫、直子・巌・古谷淳子は昭代の子)は、転落した朝木明代を介護した救急隊の処置に過誤があったとして、東京都に対し総額約1億4千万の損害賠償を求めたが、救急隊に過失はなく朝木らが敗訴。
※3羽の雀による追記:地裁で確定とありますが、実際には2002年7月18日の控訴審判決で確定したようです。
判決判決メモ+鑑定書


●2001.12.26 東京高裁(確定) 『東村山市民新聞』事件
 朝木明代の転落死は殺人であり創価学会が関与していたとする『東村山市民新聞』の記事に関して、創価学会矢野穂積朝木直子名誉毀損で提訴。創価学会の関与を信ずる相当の理由はなく、矢野・朝木に謝罪広告損害賠償命令。なお、原審(東京地裁)審理中に矢野は当事者尋問を2度欠席。謝罪広告は、判決から半年後に『東村山市民新聞』に掲載されたが、同じ面に批判記事を掲載するというものだった。
地裁判決抜粋高裁判決抜粋謝罪広告テキスト画像


●2002.03.28 東京地裁(確定) 『潮』事件
 朝木明代は万引きを苦にして自殺したとする月刊誌『潮』(1995年11月号)の記事に関して、矢野穂積朝木直子潮出版社・東京都等を名誉毀損で提訴。明代が万引きの犯人であること、および、万引きを苦にして自殺したことを信じる相当の理由があるとして、名誉毀損は成立せず矢野・朝木が敗訴。矢野らが控訴せず判決が確定している。
※控訴しなかった理由について『東村山の闇』は、明代の万引きや自殺やアリバイ工作がなかったことを判決が「はっきりと認定した」からだとしているが(P.263以下)、不可解な解釈である。
※3羽の雀による追記:鸞鳳日記によると、第1審の原告は朝木大統・直子親子と矢野穂積で、この段階で控訴を断念したのは朝木親子のみ。矢野のみ控訴したが2002年11月13日に東京高裁で棄却され、確定した。エアフォースによると、この事件の判決では確かに“自殺と断定するに足りる証拠はない”という趣旨のことが述べられているらしいが、記事執筆者が「自殺」と考えたことについては相当性が認定されているわけであり、ましてや「他殺」と認定されたわけではない。


●2002.10.29 最高裁(確定) 『週刊現代』事件
 『週刊現代』の記事(「夫と娘が激白!『明代は創価学会に殺された!』」)に関して、創価学会講談社元木昌彦編集長・朝木大統・朝木直子を提訴。記事の内容が真実であると信ずる相当の理由はなく、被告人らに対して謝罪広告損害賠償命令。なお、第一審(東京地裁)審理中に、被告の講談社側と朝木側は取材をした/受けていないと内部対立。
地裁判決/高裁判決抜粋全文命じられた謝罪広告の内容


●2002.11.08 最高裁(確定) 『聖教新聞』事件
 『聖教新聞』の記事に関して、朝木大統・矢野穂積朝木直子が、創価学会と東京都を名誉毀損で提訴。記事は秋谷栄之助創価学会会長のインタビューで構成され、朝木明代が窃盗容疑で送検されたことや、明代の転落死には事件性が薄いとした捜査当局の判断等について述べている。記事は正当な反論行為であり、名誉毀損は認められないとし、矢野・朝木側が敗訴。
〔地裁判決抜粋全文/高裁判決全文1全文2全文補正版


●2002.11.13 東京高裁(確定)? 『潮』事件
 月刊誌『潮』の記事に関して、矢野穂積朝木直子名誉毀損で提訴。矢野・朝木が敗訴。
※上記「2002.03.28 東京地裁」との関係が不明。
※3羽の雀による追記:上記「2002.03.28 東京地裁」の追記を参照。


●2003.03.10 東京地裁? 『創価新報』事件
 『創価新報』の記事に関して、矢野・朝木が提訴。矢野・朝木が敗訴。
>「創価新報」報道に名誉毀損と難癖 2003. 3.10.最高裁確定
>  <敗訴> 朝木直子矢野穂積
>  <判決>「自殺」「アリバイ工作」を真実と信じるのに相当


●2004.01.26 東京地裁(確定)? 折り込み拒否事件
>〇東村山市内の新聞販売店、広告取次業者、学会に難癖医 2004. 1.26.東京地裁確定
>  <敗訴> 朝木直子矢野穂積
>  <判決> 「東村山市民新聞」の折り込み拒否の正当性認定。


●2005.07.19 東京高裁(確定)? 「」事件
>〇学会と学会側弁護士に難くせ 2005. 7.19.東京高裁確定
>  <敗訴> 矢野穂積
>  <判決> 「主張自体失当」と認定


●2006.05.01 最高裁(確定)? 「」事件
>〇乙骨のデマ雑誌で乙骨と矢野がデマ 2006. 5.1最高裁確定
>  <敗訴> 乙骨正夫、矢野穂積
>  <判決> 損害賠償170万円、謝罪広告の掲載


●2005.05.13 最高裁(確定) 「月刊タイムス」事件
 『月刊タイムス』の記事に関して、矢野穂積朝木直子が、月刊タイムス社と宇留嶋瑞郎(執筆者)を名誉毀損で提訴。「明代の万引き」「明代のアリバイ工作」「矢野のアリバイ工作関与」「万引きを苦にした自殺」を疑う相当の理由がある(=名誉毀損にあたらない)としつつ、「矢野のアリバイ工作主導」については名誉毀損を認めた。
※3羽の雀による追記:「朝木・矢野両市議関連裁判まとめスレッド」には宇留嶋氏が地裁判決の抜粋を投稿していた。以下、引用。

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主要な争点は(1)朝木明代の万引きは事実か(2)朝木明代のアリバイ工作は事実か(3)矢野はアリバイ工作に関与したか、あるいは主導したか(4)朝木明代は「万引きを苦に自殺したか」――等でした。これらの争点に対する東京地裁の判断は以下のとおりです(判決文を引用=平成15年11月28日判決言渡し)。
(1)(朝木明代の万引き)
〈被告(万引き被害者)が犯人と亡明代の同一性を間違える可能性は極めて低く、目撃者も3名存在することから、本件窃盗被疑事件の犯人は亡明代ではないかとの疑いが相当の根拠をもつものということができる。〉
(2)(朝木明代のアリバイ工作)
〈(上記から続く)そして、そのような疑いが、ひいては、本件窃盗被疑事件があったとされる時刻に、亡明代が本件レストランで原告矢野と食事をしていたとのアリバイが虚偽ではないかとの疑いを招き得るところであり、さらに、亡明代が平成7年7月4日の取調べにおいて、自ら上記アリバイを裏付けるものではない本件ジャーナル(レシートみたいなもの)を警察に対して任意提出して、上記アリバイを主張していたことは認定のとおりであり、原告矢野が、4通もの詳細な陳述書を提出し、本人尋問において供述もしているにもかかわらず、本件レストランにおいて亡明代と食事をした際の状況について具体的に述べないのは不自然であることといった、亡明代が虚偽のアリバイ主張をしていたことをうかがわせる事情が存在することは、否定できない。〉
(3)(矢野のアリバイ工作主導)
〈(上記から続く)しかしながら、原告矢野が亡明代とともに政治活動をしていた事実、及び原告矢野と一緒に本件レストランで食事をしていたという上記アリバイの内容を併せ考慮しても、原告矢野が亡明代の虚偽のアリバイ工作に関与したとまで認定することは、難しいといわざるを得ない〉
(矢野のアリバイ工作関与)
〈被告会社らにおいて、亡明代が虚偽のアリバイ主張をしていたと信じるにつき相当の理由があったと認められる。
 そして、原告矢野が日頃亡明代とともに政治活動をしており、被告宇留嶋も当然これを認識していたと認められること、及び原告矢野と一緒に本件レストランで食事をしていたという上記アリバイの内容に照らせば、被告会社らにおいて、原告矢野が亡明代の虚偽のアリバイ工作に関与したと信じるにつき相当の理由があったと認められる。〉
(4)(万引きを苦に自殺)
〈被告会社らにおいて、亡明代が、原告矢野の関与のもとに主張していたアリバイも虚偽であることが判明し、本件窃盗被疑事件を苦に自殺したことが真実であると信じるにつき相当な理由があったと認められる。〉

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●2006.11.29 東京地裁八王子支部? 「」事件
>06年11月29日、東京地裁八王子支部判決で、矢野議員が勝訴!
※何についての裁判なのか全くわかりません。情報求む。


●2007.06.08 東京地裁 「別冊宝島」事件
 『日本「怪死」事件史/別冊宝島』の記事に関して、千葉英司(元東村山警察署副署長)が、宝島社と執筆者・乙骨正生を提訴。記事中の、千葉が朝木明代の転落死を公明党の圧力により不当に自殺扱いしたくだりについて、名誉毀損を主張したもの。判決は、記事が千葉個人に焦点を当てたものでないこと、他殺の可能性を信じることについては相当の理由があること、等を理由に名誉毀損を認めず千葉が敗訴。


●2007.06.20 東京高裁(確定か) 「東村山FM」事件
 ミニFMラジオ放送局(ひがしむらやまエフエム、通称:多摩レイクサイドFM)が放送した内容に関して、千葉英司(元東村山警察署副署長)が、矢野穂積(パーソナリティ)を提訴。朝木明代の遺体の上腕内側にアザのあることを隠匿して自殺扱いしようとしたとする放送内容について、千葉が名誉毀損を主張。裁判所は、アザが他殺を疑わせることには相当な理由があるとして、名誉毀損を認めず千葉が敗訴。
※千葉が「アザがなかった」と発言したことは事実であるが(この点については当事者間の争いなし)、千葉としては「他殺を伺わせるようなアザはなかった」という趣旨の発言だったという。


【その他】
●2001.05.14 最高裁(確定) 少年提訴事件
 1995年7月16日未明、何者かに暴行を受けた矢野穂積は、居酒屋で偶然出会った少年(当時17歳)を犯人とし、慰謝料等を請求した。裁判所は、少年が事件とは無関係であると認定し、矢野の訴えを棄却。一審である東京地裁八王子支部は、判決文で「仮にも公職にあるものが、この曖昧な記憶に基づき、しかも司法警察職員による捜査がなされながら刑事訴追の手続きがとられていない被告を名指しで犯人であると断定している点において極めて特異であると言わねばならない。」と異例の厳しさで述べた。
地裁・高裁判決抜粋


●2000.09.13 東京高裁(確定)? 印刷代金不払事件


●2000.02.28 東京高裁? 会議録削除請求事件


【2007以降の裁判(係争中のものを含む)】
(「ブログマガジン エアフォース」に掲載された裁判関連記事のインデックス。2ちゃんねる朝木明代さんを殺したのは創価だと聞いたのですが」板に誰かが掲載したデータに基づく、3羽の雀による追記。文中の「引用者」は2ちゃんねるへの投稿者を指す。)


FMひがしむらやま裁判(二次) 判決 2007. 09. 28(Fri)
千葉英司元東村山警察署副署長が、政治宣伝ビラ「東村山市民新聞」の記事および多摩レイクサイドFMの放送によって名誉を毀損されたとして、同ビラ編集長・朝木直子東村山市議)と同放送のパーソナリティ、矢野穂積(同)を提訴していた裁判で、東京地裁八王子支部(加藤美枝子裁判官)は平成19年9月26日、千葉元副署長の請求を認め、朝木と矢野それぞれに対して20万円の支払いを命じる判決を言い渡した。


宝島裁判判決 2007. 10. 21(Sun)
別冊宝島の記事によって名誉を傷つけられたとして警視庁東村山警察署元副署長千葉英司氏がジャーナリストの乙骨正生氏らを提訴していた裁判で、東京高裁は平成19年10月18日、千葉氏の控訴を棄却する判決を言い渡した。


久米川駅東住宅管理費等請求事件 2007. 11. 30(Fri)
最近では自己の議員辞職を求めた市民らを名誉毀損で提訴するなど、これまで多くの東村山市民を相次いで提訴してきた東村山市議(草の根市民クラブ)の矢野穂積が、今度は自分の住む久米川駅東住宅の管理組合から管理費等(計76万2000円)の支払いを求めて提訴されていることが明らかになった。


エフエム東村山・東村山市民新聞併合事件控訴審判決 2008. 02. 08(Fri)
矢野、朝木両市議に各20万円の支払い命令。「多摩レイクサイドFM裁判で矢野・朝木(東村山市議)の議員報酬を差し押さえ」(2008年3月8日)も参照。


インターネット「東村山市民新聞」裁判判決 2008. 03. 27(Thu)
矢野穂積朝木直子両市議に30万円の支払いを命令


『東村山の闇』裁判・インターネット「創価問題新聞」裁判判決 2008. 04. 16(Wed)
平成20年4月15日、元東村山警察署副署長、千葉英司氏が名誉を毀損されたとして東村山市議、矢野穂積氏と朝木直子氏を提訴していた2件の裁判の判決が東京地裁で言い渡された。
(引用者注:判決は、前者については30万円の支払いを、後者については10万円の支払いを命じている)


第2次太田述正裁判判決 2008. 05. 28(Wed)
元警視庁東村山警察署副署長の千葉英司氏がブログの記事によって名誉を毀損されたとして元仙台防衛施設局長で評論家の太田述正氏を提訴していた裁判で、平成20年5月27日、東京地裁(河野清孝裁判長)は千葉氏の請求を棄却する判決を言い渡した。「第2次太田述正裁判が結審」(2008年4月1日)も参照。
(引用者注:「新記事」は独立した記事とはみなせないから新たな名誉毀損はなく、独立して損害賠償を命じるのは相当ではないとの判断)


※参考にしたサイト・書籍・発言
(3羽の雀注:【2007以降の裁判】については除く)
[サイト]
東村山市議の転落死デマ事件
http://lll440lll.hp.infoseek.co.jp/2_3.html
柳原滋雄コラム日記
http://www.yanagiharashigeo.com/kd_diary/
東村山市民新聞
http://www.higashimurayamasiminsinbun.com/
矢野ほづみ議員のページ
http://www.geocities.jp/yanohozumi/
掲示板における宇留嶋瑞郎氏の発言
http://www.ganbareusui.com/
鸞鳳
http://ranhou.hp.infoseek.co.jp/
最高裁ウォッチャー〜インターネット法律協議会
http://www.ilc.gr.jp/saikousai/
聖教新聞ノート 2006-05-25 第274号
http://d.hatena.ne.jp/kawamotoblog/20060525
[書籍]
乙骨正生『怪死』(教育史料出版会、1996年)
宇留嶋瑞郎『民主主義汚染』(ユニコン企画発行、長崎出版発売、1998年)
佐倉敏明『ガセネタ屋 乙骨正生の正体』(鳳書院、2002年)
佐倉敏明『デマはこうしてつくられた。』(鳳書院、2003年)
矢野穂積朝木直子『東村山の闇』(第三書館、2003年)