リコールかぁ


いや、タイトルはアマゾンのマーケットプレイスの話なんですけどね。「匿名ネット族」を嫌っているはずの矢野・朝木両「市議」が推薦する、管理人のHNさえ明らかではない「東村山市民が薄井問題を考えるフォーラム」なるブログがありまして、そこでリコールの話が出たとたん、「『違法性はないが市民の望まない議員のリコール』というのははありえないですね」などと適当なことを言っている投稿者がいたのを思い出したもので。このブログについては、2008年4月4日付〈そういえば スーパーハッカー どうなった〉参照。


さて、橋本玉泉さん既報の通り、そしてなた5963さん(清風匝地)もつっこみ済みの通り、東村山市民新聞〈誤報の責任と「最後のパレード」について〉にさらに加筆がありました(2009年5月4日 21:17の魚拓)。
【追記】5月5日午後1時半過ぎ、また加筆がありました(2009年5月5日 14:02の魚拓)。トップページの「最終更新日」も5月5日付に修正されています。以下のつっこみは、現行の「真相究明6」に対するものです。/で、5月5日午後4時5分には中村さんのブログに〈読売は第三者か(3)〉(魚拓)として転載されてました。(追記終わり)


〈誰が、いつ、どういう方法で、『あひるさん、ありがとう』の一部を改変するという著作権侵害を行ったか、まだ整理できない人達の没論理・短絡思考(究明その5)(5月4日)ー まだ、わからないんですかねぇ!!!―〉


と、「著作権法に詳しい」らしい矢野「市議」も、大変お苛立ちのご様子です。それにしても、「混迷究明その5」と書くなら、どれが「その1」〜「その4」に当たるのか、明記しておいていただきたいものです。


あと、文字を反転させてみると、最後の「読売社内も、徹底検証しないわけにはいかない事態に立ち至っているんじゃないでしょうか!?」のあとに「すかぁ。」という文字が見えます。最初は「・・・立ち至っているんじゃないですかぁ。」と書いてたんでしょうね。


矢野「市議」の主張を整理してみましょう。矢野「市議」は次のような流れを提示しています。


(1)原作〔3羽の雀注・「あひるさん ありがとう」〕
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(2)041124読売夕刊掲載
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(3)ネット流出(「2ちゃんねる・ディズニー感動スレ」に041130投稿、第1次流出「24日の新聞にでてました」との注記つき)
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(4)4年半で広く伝播
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(5)「2ちゃんねる・ディズニー感動スレ」等多数コピペ流出(「24日の新聞にでてました」との注記なし)
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(6)中村氏側が、「2ちゃんねる・ディズニー感動スレ」等多数コピーを収集(すべて「24日の新聞にでてました」との注記がないもの)


で、この「流れの途中部分を恣意的に除いてしまわなければ、『盗用疑惑』なるものが、いかにデタラメないいがかりの類だという事の真相はすぐにわかります」というのですが、さっぱりわかりません。その後の流れを付け加えてみましょう。


(6)中村氏側が、「2ちゃんねる・ディズニー感動スレ」等多数コピーを収集。OLCの社内教育用文集からも6作品を選択
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(7)著作権者を特定するための「相当な努力」(後述)を払わず、OLCからも事前許可をとらず、出典も原著者の存在も明記せずに本にして出版。


誰がどう見ても「盗用」(著作権侵害)です。矢野「市議」は「流れの途中部分を恣意的に除いてしまわなければ」と書いていますが、どんな経緯があろうとも、中村氏が他人の書いたものを勝手に使って本を作ったことには変わりがありません。それが「盗用」だと言われているのです。


誰が、いつ、どういう方法で、『あひるさん、ありがとう』の一部を改変」したかは二次的な問題ですし、中村氏以外の者が改変を行なったのだとしたら、それを証明するのは「多数コピーを収集」した中村氏側の責任でしょう。もはや、証明してどうなるというものでもありませんが。


文化庁のホームページから「著作物利用の裁定申請の手引き」を紹介しておきます。

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このような趣旨の制度です
 他人の著作物を利用(コピー・配布、送信など)するときには、「著作権者」の了解を得ることが必要です。
 しかし、了解を得て利用する意思があるにも関わらず、「相当な努力」を払っても、「著作権者が誰だか分からない」とか、「著作権者がどこにいるのか分からない」とか、「亡くなった著作権者の相続人が誰でどこにいるのか分からない」といった場合があります。
 このような場合については、文化庁長官の「裁定」を受け、「補償金の供託」を行うことにより、文化庁長官が著作権者に代わり許諾(了解)を与えることで適法にその著作物の利用ができる制度です(著作権法第67条)。


次のいずれかの著作物について裁定を申請することが可能です
1)著作権者の了解を得て既に「公表」されている著作物
著作権者の了解を得て公衆向けに「出版」、「上演」、「演奏」、「上映」、「放送・有線放送」、「インターネット等での送信」、「口述」、「展示」、「貸与」などが既に行われているもの
2)著作権者の了解を得ているかどうか不明であるが、相当の期間にわたって世間に流布されている著作物
 相当の期間にわたり「出版」、「上演」、「演奏」、「上映」、「放送・有線放送」、「インターネット等での送信」、「口述」、「展示」、「貸与」などが行われているもの


相当な努力とは
 「著作権者と連絡することについて相当な努力を払う」とは、利用したい著作物の著作権者について社会的に見て常識的な方法により著作権者を捜すことをいいます。単に時間や経費を要するからとか、捜すべき著作権者の人数が多いからというのは、捜す手間を軽減する理由にはなりません。

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中村氏がネットから収集したエピソードは、「2)著作権者の了解を得ているかどうか不明であるが、相当の期間にわたって世間に流布されている著作物」に当たります。しかるに、中村氏およびサンクチュアリ出版には、文化庁の裁定を受けるどころか、「相当な努力」を払った形跡すらまったくありません。
【追記】(5月5日)上記の点については松沢呉一さんが〈お部屋1837/権利者不明の著作物を利用する方法〉で補足してくれていますので、そちらも参照。


それでも中村氏を擁護し続けるのですから、さすがは「著作権に詳しい」矢野穂積「市議」と言うべきでしょうか。東村山市の書店の中には、〈誤報の責任と「最後のパレード」について〉の該当部分をPOPにして『最後のパレード』を販売し、文句をつけてくる客がいたら「だって市議の矢野センセーが盗用じゃないっておっしゃってますから」と答えるところが出てくるかもしれませんね。私はお勧めしませんけどね。



【テンプレ資料】東村山市民新聞「珍走迷宮」シリーズ・ガイド
(作成:2ちゃんねるの中の人、6月20日現在)
「真相究明1」
http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinbun/page224.html
「真相究明2&3」
http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinbun/page225.html
「真相究明4&5」
http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinbun/page226.html
 (「なるほどネ」!)
「真相究明7・6」
http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinbun/page227.html
 (すか)
「真相究明8・9」
http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinbun/page228.html
「真相究明10・11」
http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinbun/page229.html
「真相究明12・13・14」
http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinbun/page230.html
 (アッハッハ/と思いきや)
「真相究明15・16」
http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinbun/page234.html
「真相究明17〜25」
http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinbun/page235.html
 (100年早いっ!んだよ/脳梗塞/おだまりっ!ほか)