幻の「決定打!」完全不発記念新スレ(2)


【注/以下の記事は、掲示板「職業差別を許しません!」の〈「シンブン」リニューアル記念新スレ(ウォッチ継続)〉に投稿した記事を、当該投稿を行なった日付の記事として当ブログに再掲したものです(2009年3月)。〈ウォッチ継続・幻の「決定打!」完全不発記念新スレ〉への投稿を復活させるにあたり、流れを理解していただくために必要なので、再掲しました。これ以外のスレッドについては〈「職業差別を許しません!」スレッドガイド〉参照。】


くっくっく。ほんとにおおはしゃぎで微笑ましいぐらいですね。〈薄井「市議」特集〉のページで次のように大騒ぎしてます。

法律家・研究者の方々の応援により急展開!
照準は、はっきりと、違法行為、犯罪既遂の事実です。
追及は第2段階に!
 1 ソープ(本番=売春)は勿論、「性風俗」は全部「有害業務」(確定判決)
 2 「有害業務」の宣伝(求人など)は職業安定法63条2号違反の犯罪(懲役刑)

法が否定する「有害業務」を「職業」などと叫んだ
薄井氏及び薄井擁護派は、これで完全に破綻です。
それどころではありません。犯罪の疑いまで出てきたのです。


ついに薄井問題に決定打!」のページにもちょっとだけ追加があります。

性風俗(ソープ以外も含む)が違法な「有害業務」であるとした確定判例
(当然「職業」とは認められない)
職安法63条2号違反、性風俗=「有害業務を」認定したこの有罪判決は、
被告人が上訴しなかったことから、神戸地裁で確定。判例法の地位を得ている。


「有害業務」=「違法」でないことはわかったようですが、判決・法律の読み方もわからないのは相変わらずですね。もっとちゃんとした法律家に相談しないと、ますます恥をさらしますよ。これからちょっと出かけるので、あとでちゃんと教えてあげましょうね。


これにともない、いままでの「特集」ページの内容の多くは次の新規ページに移されました。


薄井問題の中間総括集


職業安定法の条文も得意げに引用されています。


職業安定法 第5章 罰則