幻の「決定打!」完全不発記念新スレ(5)


【注/以下の記事は、掲示板「職業差別を許しません!」の〈ウォッチ継続・幻の「決定打!」完全不発記念新スレ〉に投稿したものを、必要最小限の修正を加えた上、各投稿を行なった日付の記事として当ブログに再掲したものです(2009年3月)。これ以外のスレッドについては〈「職業差別を許しません!」スレッドガイド〉参照。】


シンブンの最終更新日が「2007年8月10日」になってるんですが、昨日トップページに追加された落書きの出来ばえが、ちょっと気に食わなかったみたいです。


>求人目的でこの有害業務の宣伝行為は
      ↓
>この有害業務の求人目的の宣伝行為は


こんなのを「更新」と読んでいいのかどうかは疑問ですが。リンクの張り間違えも直ってないし。


ところで「セクハラ」ねつ造問題からの逃亡という点でいえば、『SPA!』との関連でもそうですね。


8月1日の段階では、宮台さんが同誌に登場するとわかって、


>これで的が絞れました。徹底批判を行います。


などと勇ましいことを(しかも太字で)言っていたくせに、誌上対談の焦点が「セクハラ」ねつ造問題であることがわかると、ぜんぜん関係のないページで次のようにうそぶく始末。宮台さんに見られるのがこわいのかな?


>「売春は違法、職業とは認められない」という最大の争点に、
>何も触れなかったですね。がっかりです。
>(中略)
>まだまだ時間はたっぷりありますから、きちんと反論するよう
>伝えてあげてくださいね。


そんなのが最大の争点と思ってるのは矢野・朝木両「市議」だけ。「セクハラという主張は概念的に出鱈目(でたらめ)」という指摘に反論するよう求められているのは、2人のほうです。市のほうでもいつまでも結論を先送りするわけにはいかないでしょうから、もう時間はあんまりありませんよ?


【追記】
落書きに追加がありました。( )内の部分が追加です。


>★性風俗は法律上「公衆道徳上有害業務」 で、
>この有害業務の求人目的の宣伝行為は処罰対象(最高刑は懲役10年)です。
> (上記は最高裁判決を含め多数の判決が確定しており、すでに判例として確立しています。)


よくまあ根拠も示さずにこんなことを書けるものですねえ。〈薄井「市議」特集〉のページでも、「判例としてすでに確立!」という落書きが追加されてますけど、もう、言い負かされて「おまえのかあちゃんデベソ!」と言ってるのと変わらないですよ。


シンブン公認ブログでは、シミンノチカラなる人物が「無知って無恥につながるからこわいです」って言ってますが、まったくそのとおりですねえ。まあせいぜい「最高裁判決」を含む「多数の判決」を紹介してくださいな。


【追記2】
トモミンさんから次のような書き込みがありました。

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トモミンです、みなさんおつかれさまです。
法律上「公衆道徳上有害業務」っていうのはいったい何なんでしょうね?
もし性風俗が法律上「有害業務」であるというのであれば、その法律上の「有害業務」に対して公安委員会が営業認可をしているのは明らかにおかしいですよね。
公安委員会が「有害業務」の片棒担いでいる、っていうことになりますからね。
例の判決は、違法な方法で求人募集をした業者が処罰された、という話であって、どこをどう解釈すればここまで大きくできるのか。
その想像力をできればほかのことに生かしてほしいものです。
そもそも何を有害と判断するかには、個人差があるのですから。

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ポイントは、神戸地裁判決でも述べられているように、「職業安定法63条が専ら労働者保護を目的とする規定であること」というところにあるのだろうと思います。個室マッサージ店「P」の経営者と店長は、虚偽甘言を弄してマッサージ嬢を募集するという悪質な手段をとったために摘発され、有罪判決を受けたと見てよいでしょう。


労働者保護のためにはもっと適切な手段があると思いますが、とりあえずは63条が労働者の救済条項として機能しているという面もあるのだろうと思います。そういう意味では、民法の「公序良俗」概念に似ていると言えるかもしれません。


矢野・朝木両「市議」にとってはそんなことはどうでもよく、薄井市議を追い落とせそうな規定があったからうっかり飛びついただけなのでしょうけどね。この人たちが、性風俗の現場で働いている人たちの権利保障(「権利」がいやなら保護・救済)について具体的に語っているのを見たことがありません。「いやならやめればいいだけ」と言ってるのは見ましたが。