幻の「決定打!」完全不発記念新スレ(7)


【注/以下の記事は、掲示板「職業差別を許しません!」の〈ウォッチ継続・幻の「決定打!」完全不発記念新スレ〉に投稿したものを、必要最小限の修正を加えた上、各投稿を行なった日付の記事として当ブログに再掲したものです(2009年3月)。これ以外のスレッドについては〈「職業差別を許しません!」スレッドガイド〉参照。】


シンブンは「最終更新日 2007年8月11日」になってるんですが、例によって「修正」レベルの「更新」みたいですね。トップページの落書きの最後の行をいったん2行に分けて、また戻しただけみたいです。


>★性風俗は法律上「公衆道徳上有害業務」 で、
>  この有害業務の求人目的の宣伝行為は処罰対象(最高刑は懲役10年)。
> (上記は最高裁判決を含め多数の判決が確定しており、すでに判例として確立しています。)


で、この最後の行、「判例」と「裁判例」の違いぐらいはわかったようですが、丸1日を過ぎても「最高裁判決を含め多数の判決」が提示されませんね。みんな待ってるんですけど。


これだけ断定するんだから、少なくとも判決日や判決概要ぐらいは情報として手元にあるはずで、そのぐらいはすぐにでも出せると思ってたんですけどね。やっぱり出まかせということなんでしょうね。


このままだと矢野・朝木両「市議」は“平気で嘘をつく人たち”ということになってしまいますが、それでOKなんでしょうか。まあいまさら確認するまでもないか・・・。


何度も言ってるように、根拠も示さずに人を犯罪者呼ばわりするのは名誉毀損=違法行為ですよ。シンブン公認ブログで、何の根拠も示さず、薄井市議が犯罪者であることを“ほのめかす”書き込みばかり続けている匿名さん(たち?)も含めてね。


ちなみにウェブリブログはBIGLOBEが提供しているサービスで、利用者は「BIGLOBEサービス会員規約」にしたがわなければいけません。そこには次のように書いてあります。少しは経験から学びましょう。

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第24条(会員の義務)
 会員は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(中略)
(5)他の会員、当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または特定の地域を名指しする等の方法により他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を傷つけるような行為

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【追記】
待っててもらちがあかないので私もいちおう探してみましたが、矢野・朝木両「市議」の主張を裏づけるような最高裁判決は見つかりませんでした。当たり前ですけど。


そのかわり、次のような大阪高裁判決が見つかったので紹介しておきます。職業安定法の63条2号にいう「労働者の募集」に関わるものです。


「労働者の募集」というのは「労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘すること」(職業安定法4条)ですので、職業安定法63条2号の他の項目と同様、もとより薄井市議とは関係ありませんが、彼らの主張のでたらめぶりを証明するひとつの例として。

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平成2(う)838
事件名 職業安定法違反被告事件
裁判年月日 平成3年05月09日
裁判所名・部 大阪高等裁判所 第五刑事部


職業安定法六三条二号の「労働者の募集」の意義


裁判要旨 職業安定法上の有害業務に就かせる目的で、その被用者となるように勧誘し、ひいては労働者の募集を行ったというためには、労働者となろうとする者に対し、被用者となるように勧め、あるいは誘うなどの働きかけのあることが必要であって、雇用契約締結の際における単なる面接や雇用条件の告知など労働契約締結に当然伴う行為は、労働者となろうとする者の意思決定に事実上影響を及ぼすことがあっても、右の勧誘に当たらない。


判決全文(PDFファイル)

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被告はファッションマッサージ店「C」の経営者です。「不特定多数の男客から対価を得て『手淫』『口淫』などの性交類似行為をする」ことが「有害業務」であることは認定されていますが、その仕事に就くために応募してきた女性と面接し、雇用条件を告知するなどしたことは「労働契約締結に当然伴う行為」であり、違法にはならないと認定されています。


ポイントは、上記要旨にある「労働契約締結」「労働者となろうとする者の意思決定」という表現です。ここではファッションマッサージ嬢が「労働者」であり、マッサージ嬢として働くことが「労働」であることが、はっきり前提とされています。いちいち裁判例を引いてくるまでもなく、当たり前のことなんですけど。


本件判決には次のような表現もあります。「右の有害な業務」とは上で紹介した業務を指します。


>〔職業安定法は、〕右の有害な業務に就くことを内容とする契約の締結行為自体を処罰の対象としていない


右の有害な業務に就くことを内容とする契約も労働基準法に定められた〕労働契約から除外すべき理由がない


本件被告人経営の「C」の経営が労働基準法適用の事業に該当することは明らかである。


というわけで、性風俗が「職業」と認められないなどという矢野・朝木両「市議」の主張は、大阪高裁によって真っ向から否定されていることが明らかになりました。地裁判決でさえ「判例法」扱いする人たちですから、高等裁判所によるこのような認定に異議を唱えたりはしないでしょう。


ともあれ性風俗が「職業」であるという点では共通認識ができて、よかったよかった。