幻の「決定打!」完全不発記念新スレ(18)


【注/以下の記事は、掲示板「職業差別を許しません!」の〈ウォッチ継続・幻の「決定打!」完全不発記念新スレ〉に投稿したものを、必要最小限の修正を加えた上、各投稿を行なった日付の記事として当ブログに再掲したものです(2009年3月)。これ以外のスレッドについては〈「職業差別を許しません!」スレッドガイド〉参照。】


判例」が追加されたことになっているようですが、これは最初の神戸地裁判決と同じものですね。そのぶん、前に同判決が掲載されていたページ(ついに薄井問題に決定打!)は職業安定法63条2号の抜粋だけになっている。


判例8


シンブンが提示している判例は7つしかないんですが、ひとつでも数を多く見せたいというせこい水増し根性でしょうか。それとも、彼らは他人が計算間違いをするとすぐに「パニックになっている人々」とあげつらいますから、それだけ彼らがパニックに陥っているということですかね。


どうせ「有害業務も職業」と認めた最高裁判決を挙げているんですから(判例3)、私がこのスレッドの3ページ目で紹介した東京高裁判決も紹介しておけばいいのに。あれは裁判所の判例検索システムで見つかるやつですから、著作権の問題もないし。


で、矢野・朝木「市議」はトップページに新しく出現したカコミで次のように書いています。

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「特殊性風俗」が風営法に違反してないとしても、また警察による取締りが行われているかいないかにかかわらず、「特殊性風俗」の業務は職業安定法63条2号所定の「公衆道徳上有害な業務」に該当し、「公衆道徳上有害な業務」に就かせることを目的に職業紹介、労働者の募集等を行った者またはこれらに従事した者は処罰の対象です。(判例参照)

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2週間以上にわたって大騒ぎしたあげく、薄井市議が職業安定法63条2号にいう「職業紹介、労働者の募集もしくは労働者の供給」を行なったという事実は何一つ提示されていません。それなのに、「薄井『市議』特集」のページでは、「照準は、はっきりと、違法行為、犯罪既遂の事実です」などと書き続けている。まったくおそるべき人たちです。


矢野・朝木「市議」は、「判例8」のページでこうも書いています。

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風営法で営業が認められているからといっても、「有害業務」であることは否定できない、のである。「有害業務」を守れとか、差別するな、という主張自体が逆立ちしたものであって、到底認めるわけにはいかないものであることは、議論の余地がない。

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トップページの記述も踏まえれば、性風俗が合法であることは認めたということですね。早く関連の記述も修正したほうがいいですね。


性風俗が「職業」であることも、何の反論もありませんので、認めたということでしょう。「職業差別」じゃないという新たな理屈を、早く考えたほうがいいですね。


で、後段の「議論の余地がない」というのは彼らの勝手な言い分にすぎません。


そもそも私たちは性風俗関連の仕事をしている"人間"を差別するなと言っているわけですが、矢野・朝木「市議」はわざと論点をすりかえて「『有害業務』を守れとか、差別するな、という主張」などと述べることにより、そこで働いている人々の姿を見えなくさせようとしています。このような「不可視化」こそが差別の究極の形態であることは、言うまでもありません。


矢野・朝木「市議」の没論理性と差別性がますますあらわになったところで、そろそろ新スレを立てましょう。


【資料】10月19日付の投稿
シンブンに「判例9」というのが追加されていました。「判例2」というのは実際にはリンクページなので、8つめの裁判例ということになりますか。シンブン非公認ブログではなぜか「判例10」と述べられており、水増し癖にますます拍車がかかっているようですが。


要は、職業安定法63条2号は憲法22条(職業選択の自由)違反にはならないという趣旨の高裁判決です(大阪高判昭29・3・9)。トップページでは他の「判例」より大きな文字で紹介されており、なんだか得意そうですね。憲法22条違反か否かが争点だと思ってるのはシンブン非公認ブログだけなんですけど。性風俗に従事することが職業であり、そのような選択そのものは合法的であることは「判例として確立済み」であり、こんな判例を持ち出してもその結論は変わりません。