「人の死をも自己宣伝に利用する矢野・朝木の特異性」


28日付の「更新」は、〈「草の根」の斗い 越境通勤「市議」は認められません!〉に〈3/21 本人を取り調べ。〉という文言が加わっただけの模様(トップページ)。あいかわらず検察官気取りのようですが(3月18日付の記事参照)、裁判でまた負けて損害賠償(30万円)の支払を命じられたことは華麗にスルーですかね。


★ブログマガジン エアフォース(3月27日付)〈インターネット「東村山市民新聞」裁判判決


柳原滋雄氏も3月27日付のコラム日記(「デマ記事常習」の東村山の“問題市議”らがまた敗訴)で今回の判決の概要を報じ、次のようにしめくくっています。

要するに、自説に都合のいい“ウソ八百”を並べたてて中傷した記事と認定されたわけであり、朝木・矢野両市議の、市議会議員(=公人)としての「適格性」が疑われよう。しかも「万引き事件は冤罪」とのデマ内容の記事で断罪されたのは、これで少なくとも3度目というから、その常習性にも驚くばかりである。


今回の裁判で問題になったのは、シンブンのサイトに2007年5月12日に掲載されたという2本の記事。いずれも「創価・公明特集」というタイトルのページに載っており、3羽の雀のアンテナ(はてなアンテナ)では「東村山のヤミ関係」に分類しています。いまのところこのページが更新された様子はなく、おそらく裁判所の命令でもないかぎり引っ込めるつもりはないのでしょう。


「万引き冤罪事件」でも不審な動きをした人物!(「週刊ポスト」95年8月4日号から)〉という記事は、その大部分を占める『週刊ポスト』の引用を割愛して字句を若干修正したものが紙版「東村山市民新聞」157号(2007年5月付)の第4面にも掲載されています(朝木直子編集長名義)。


この記事を最初に見たときは、人が亡くなったというのに建前だけでも哀悼の意を表することさえできない連中なのかと嘆息したものでした。「草の根・矢野、朝木両議員は通夜に出席し、棺の木村芳彦前市議に対面したが、棺のそばにいた山川昌子市議は、なぜか二人をみるやいきなり姿を消した」と書いていますが、そりゃあ同僚の通夜の場でこんな連中の顔など見たくもなかったことでしょう。「人の死をも自己宣伝に利用する矢野・朝木の特異性」という原告・千葉英司氏の言葉(エアフォース)はまさに正鵠を射ています。本当に「豊かな人間性」(保育所保育指針第1章総則)をお持ちの方々です(皮肉です、念のため)。


矢野・朝木両「市議」は記事の公益性も主張したようですが、紙版東村山市民新聞で「原告を誹謗する記事が掲載されて、原告個人に対する非難が繰り返されていたこと」(判決)もあって認められませんでした。薄井市議や佐藤市議についても同じことが言えるのであって、もしも両市議から名誉毀損の訴えでも起こされれれば「公益性」の弁明は通用しないでしょうね。


なお、今回の判決を取り上げたやまだKING「千葉英司 X 宇留嶋瑞郎」(3月27日付)は、次のように指摘しています。私もまったく同感です。

ところで矢野朝木両市議は「真実性・相当性のない」記事を「真実性・相当性のない」と理解して掲出しているのであろうか。
(A)もし理解して掲出しているのであれば、意図的に事実をねじ曲げるような人間が市民の暮らしを守るべき「市議会議員」の立場にいることになる。
(B)逆に理解せずに掲出しているのであれば、客観的事実を認識できないほどに極端な偏見と妄想に支配された人間が「市議会議員」の立場にいることになる。
どちらもかなり問題なのではないか。


【追記】(2009年7月28日)
本件裁判についてはその後、矢野・朝木両「市議」側を勝訴させる逆転判決が言い渡されている。2009年2月28日付〈〈朝木議員謀殺関係訴訟結果報告〉リストの検証(4):千葉さん関連裁判〉など参照。