市からの改善指導に応じない高野博子・りんごっこ保育園園長の「質問書」


佐藤市議がブログ(5月30日付「また『裁判』でしょうか」)で公開してくれたりんごっこ保育園の質問書を、資料としてテキスト化して掲載します。この間の経緯については5月24日付「改善指導を『なかったこと』にしようとするりんごっこ保育園」を参照。


【資料】
    2008(平成20)年5月15日


保健福祉部長名義の文書について(質問書)


東村山市長 殿
東村山市保健福祉部長 殿


    りんごっこ保育園
     園長 高野博子


 新緑の候、益々御清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、本年2月18日付けで保健福祉部長名義の文書が私どもに届けられましたが、国および東京都保育所管に対して、その内容等につき照会および確認させて頂きましたところ、前記文書は、児童福祉法45条に基づく厚労省令「児童福祉施設最低基準」(国局長通知)に反していることが判明しました。
 このため、私どもは、再三、児童課所管に対して本年3月5日付け文書等で、前記文書の根拠について提示されるか、もしくは前記文書を撤回されるよう求めておりますが、その後、何の意思表示もされておりません。
 しかも、私どもからの文書を受けとっていながら、前記「児童福祉施設最低基準」に反し、何ら根拠のない前記文書の内容を貴殿らは撤回されないばかりか、市議会本会議にて公表し、さらには「市議会だより」でこれを公表するという当園の名誉を毀損する行為を続けています。 そこで、以下について、回答を求めます。


    記


1 東京都保育所指導監査所管および保育所管からは本件に関して何ら指摘等はないが、にもかかわらず保育所設置認可権者(指導監査所管)でもない市保健福祉部長が、本年2月18日付けで前記文書等により、直接の改善指導等ができるとする法令上の根拠は何か。


2 保健福祉部長名義の本年2月18日付前記文書で、当園の保育士配置数が、児童福祉施設最低基準が定める必要数を3名不足しているとした根拠は何か。


3 1998(平成10)年4月9日付け「局長通知」が示した「乳児6人以上を入所させる保育所に係る最低基準上の保育士定数については、当分の間、看護師又は保健師看護婦を1人に限って保育士とみなすことができる」との定め(「児童福祉施設最低基準」)は、補助金交付の際にのみ適用され、児童福祉施設最低基準規定の保育士配置必要数の計算には適用されないとした本年3月市議会予算員会〔ママ〕での児童課長答弁、及び勤務年数の遡及に関する本年3月市議会予算員会〔ママ〕での児童課長答弁をなお維持する考えか。


4 貴殿らは保育所設置認可権者でないにもかかわらず民間保育所認可申請に関して「東村山市私立保育所設置指導指針」などという権限外の定めを設けている点につき、国は「許されない」としているが、「前記1、前記3」同様にこれを、なお維持する考えか、明らかにして頂きたい。