悔し紛れ?に裁判官の印象操作を図る矢野・朝木両「市議」


東村山市民新聞」は11月20日付で「最終更新日」が修正されていました。この記事を書いているのは22日の早朝ですが、変化はありません。19日付の修正があったかどうかチェックし損ねたのですが、たぶんなかったのでしょう。


ところで、11月15日付の記事で、「〔「越境通勤市議」名誉毀損裁判に関する〕訴状や判決は、薄井市議じゃなくて佐藤市議ご自身が掲載した方がいいと思います」と書いたところ、佐藤市議が敏感に反応して、まずは訴状を掲載してくれました。律儀に「ご指摘ありがとうございました」とおっしゃっていただいた上、当ブログにリンクも張ってくださっていますが、ウ○コネタ(伏字にしてみる)が続くこんな時期に、かえって申しわけない感じです。私が悪いんじゃないんですよ、矢野・朝木両「市議」のお友達の瀬戸サンのせいですよ。


その翌日には、これまでの簡単な経緯とともに、11月17日に開かれたばかりの第3回口頭弁論の報告も掲載されています。矢野・朝木両「市議」も見習って、早く「DE、今日は何の裁判だっけ?」を始めていただきたい(FMは聴けないのでブログを希望)。


その佐藤市議の報告を見て、矢野・朝木両「市議」が今年の6月に〈佐藤「市議」、選挙直前3ヶ月前の東村山市への転入の真相とは?〉などと突然騒ぎ出した理由がわかりました(11月16日付〈引っかけ質問を繰り返す矢野・朝木両「市議」に、質問時間制限に抗議する資格があるか(いやない)〉参照)。


矢野・朝木両「市議」は、6月になって、「認証保育所のスペースを目的外に使用することは原則として認められない」という趣旨のファックスを都の担当者から受け取ったようです。「越境通勤市議」名誉毀損裁判で使うために引っ張ってきた文書なのでしょうが、しめしめとばかりに、5年も前の件を市議会でも蒸し返すことにしたのでしょう。6月14日付〈公益そっちのけで「佐藤市議バッシング」に市議会を利用する矢野・朝木両「市議」〉でも書きましたが、まったくたいした「市議」さんたちです。


また、このような文書を引っ張ってきたのは、“そこに住むことはルール上で認められないから生活の本拠はなかった”と裁判で主張したいためのようですが、いつまで悪あがきを続けるのでしょうか。「生活の本拠」があるかどうかは生活実態(客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否か)に基づいて判断されることなど、自分たちが引き起こした議席譲渡事件の最高裁判決で十分に承知しているはずではありませんか(3月23日付〈「生活の本拠がない」といえば議席譲渡事件〉参照)。今年4月30日の東京高裁判決でも、「仮に私的な使用が禁止されているとしても、そのような制限の有無は平成15年1月17日の本件転入届出の時点に○○○を住居と定めてそれ以降同室に居住していた行為自体を否定する根拠とはなり得ない」と判示されています。


というわけで、いくらぐずぐずと審理を引き伸ばして「苦しい時間稼ぎ」を図っても、矢野・朝木両「市議」には勝ち目がないと思われるのですが、佐藤市議の口頭弁論報告を読んでいて、あることに気づきました。この裁判、木下さんという裁判官が担当しているのですね。


東京地方裁判所八王子支部 担当裁判官一覧」を見ると、木下姓の裁判官は、八王子支部には木下秀樹氏だけです。この人、矢野・朝木両「市議」が、11月15日付でアップした新規ページでぐだぐだ文句を言っていた裁判官ではありませんか(11月14日付〈いまさらながらに千葉さんの逆転敗訴を宣伝する矢野・朝木両「市議」の意図は〉参照)。もう一度、矢野・朝木両「市議」の愚痴を引用しておきましょう。

東京高裁で、逆転敗訴とされた
第1審判決を書いた地裁支部裁判官は?

東京地裁八王子支部民事第2部裁判官 木下秀樹氏は、はじめから、千葉元副署長を勝訴させるような訴訟指揮で、しかもきちんと審理を尽くす姿勢があまりみうけられませんでした。創価擁護の記事ライター宇留島という千葉副署長といつも一緒に法廷に現れる人物の提起した訴訟でも同じ態度です。まるで代理人が裁判官席に座っているような印象さえ見受けられますし、彼らが「本人訴訟」で提訴し、代理人の弁護士が必要でないのもわかるような気がします。あまりあからさまですと、公平さが問題になるのではと思います。


8月末の話をいまさら持ち出すのは西村修平への援護射撃かと思いましたが、勝ち目のない裁判の口頭弁論を前にして、つい泣き言を言いたくなったのかもしれませんね。佐藤市議の報告を読むと、審理の迅速化のためにけっこうビシッとした訴訟指揮をする方みたいですしね。「気がします」「思います」と腰が引けた口調なのも、わかる気がします。


ちなみに、久米川駅東住宅管理費等不払い事件で矢野「市議」らに敗訴を言い渡した(9月24日)のも、木下裁判官ですね。


それにしても、該当する裁判(今回はインターネット「東村山市民新聞」裁判)の判決も掲載できず、具体的にどのような訴訟指揮を問題視しているのかさえ説明できないくせに、「まるで代理人が裁判官席に座っているような印象」とはよく言ったものです。もちろん、私には狂気の沙汰の不法行為としか思えない「訴追請求状」も、全面的に支持なさっているのでしょうね。