ハンドルネーム使用者には何を言ってもいいと思っている矢野・朝木両「市議」&中村克サン


東村山市議会3月定例会は26日(金)が最終日です*13月5日の政策総務委員会で全会一致で可決された「人権の森構想推進基金条例」に対し、政策総務委員会に所属していない「草の根」はどのような対応を示すでしょうか。「いのちとこころの人権の森宣言」の採択にも唯一反対した人達ですからどうせ反対なのだろうとは思いますが、「東村山市の『(仮称)自治基本条例』をみんなで考えるための手続に関する条例」に反対したときと同様、質問も討論もせずに黙って反対するだけなのか、それともいちおうの説明責任ぐらいは果たそうとするのか。


そんな中、矢野・朝木両「市議」は今日も東村山市民新聞の「最終更新日」を黙って修正しただけでした(3月25日付、2010/03/24 20:51:52)。このままだと、3月定例会に関する更新はこれ↓だけになってしまいますが、さすがは市政にも市民にも関心がない「草の根」だけのことはあります。



久米川東住宅管理費未払い裁判と同様、請願潰し裁判における全面敗訴についてもあくまでダンマリを決め込むつもりのようで、1月の逃げっぷりからして十分に予想できた対応とはいえ、いささか往生際の悪いことです。しょうがないので、まとめWikiの左メニュー〈要注目の話題〉請願潰し裁判を加えておきました。第1審判決も転載済みです(主文〜事案の概要裁判所の判断)。裁判の経過についても追々補充するつもりですが、更新したらまたお知らせします。


さて、昨日付の記事でも見た通り、
「本件請願の各表現は、特定の人に関する事実を摘示するものであり、摘示された事実について、真実性及び相当性はない。また、特定事実を前提としての論評であるとしても、その前提となる重要な事実に真実性及び相当性はない」
という矢野・朝木両「市議」の主張は排斥されてしまった(=論評の前提となる重要な事実について真実性が認められた)わけですが、その際、両「市議」は次のような主張もしていました(太字は引用者=3羽の雀)。

〔1〕原告らは、市議会議員の議員活動として原告らのサイトを開設・運営していないから、原告らが市議という立場を悪用したことはない。そもそもハンドルネームとは、一人又は複数の人がインターネットにおいて匿名で情報を発信する際に使用するものであり、ハンドルネームによってその使用者を特定することはできないのであるから、仮に原告らがハンドルネームの社会的評価を低下させたとしても、ハンドルネーム使用者の社会的評価が低下することはなく、したがって、原告らがハンドルネームを使用している一般市民の名誉を棄損した事実はない。
〔2〕本件抗議文に賛同署名者として記載されていた者については、氏名や住所が記載されていないから、実在の特定人か否かすら明らかでなく、これらの者に名誉権等人格権はない。したがって、原告らが、これらの賛同署名者の名誉を毀損することはあり得ない。また、原告らは、上記賛同署名者に対し、売春を肯定する立場か否かを質したに過ぎず、原告らが名誉棄損、脅迫又は恫喝をした事実はない。
〔中略〕
〔6〕また、原告らは、平成19年7月21日、「ZEN」と称する者から原告らのサイトの誤りについて指摘を受けたことから、同日中に、「zen」を「てつ」と訂正しており、また、ハンドルネームによってその使用者を特定できないことは上記のとおりであり、原告らの言論によってハンドルネーム使用者に何らかの被害等が生じることはあり得ないのであるから、原告がハンドルネーム使用者の人格に対する不当な攻撃をした事実はない。


これは、請願で、矢野「市議」らが「一般市民への脅迫的・名誉毀損的発言ならびに誹謗中傷を繰り返し、市政に関する開かれた議論を妨げている」などと批判されていたことに対する反論です。請願理由では、この点につき、さらに次のように述べられています。

 上記行為の被害を受けた市民のなかにはハンドルネームの使用者、すなわち実名ではない者も多いが、だからといってこのような行為が容認されるわけではない。特定のハンドルネームを用いて一定期間ネット上での発言を繰り返していれば、そこにはいわばネット上の人格の成立を認めることができるのであって、このようなハンドルネームの持ち主に対して上記のような行為を行なうことは、当該人格に対する不当な攻撃である。
 かかる攻撃によって、当該ハンドルネームの使用者は大きな精神的打撃をこうむる場合がある。現に、被害者のなかには恐怖感を感じ、呼吸困難等の身体的症状さえ出た者もいる。被害者のなかには妊婦も存在し、このような精神的打撃を受ければ母体のみならず胎児にも悪影響が及びかねないが、そのことが判明してもなお矢野・朝木両市議は攻撃の手をゆるめず、それどころか「まるで被害者のような口ぶり」などと攻撃をエスカレートさせる始末である。本請願を行なうにあたっても、何をされるかわからないという恐怖心から、請願人に名を連ねることのできない被害者も少なくない。
 このような攻撃が続けば、被害者としては愛着のあるハンドルネームを放棄しなければならない事態も生じうる。これはネット上の人間関係を破壊することにほかならない。
 さらに、このような行為は市民による自由な発言を萎縮させ、市政に関する開かれた議論を妨げるものである。・・・


市民のこのような主張に対し、矢野・朝木両「市議」は、要は“匿名の相手をどのように攻撃しても名誉毀損その他の被害は生じない”と反論しているわけです。法律違反にさえならなければ(自分達は)何をやってもいいと考えているとしか思えない、矢野・朝木両「市議」らしい主張です(実際にはしばしば名誉毀損を認定されているわけですが)。


請願潰し裁判をめぐって矢野・朝木両「市議」を一貫して支持してきた中村克サン(『最後のパレード』著者)も、同様のことを言っていましたね(論談TV〈「最後のパレード」と読売の社会貢献妨害(6)【中村】〉/外部の専門家〈読売をだました「最後のパレード」事件首謀者の知的レベル〉)。


「ネット上のハンドルネーム、つまり『現実味のない人物』を攻撃しても、それは誹謗中傷には当たらない、それが日本社会の常識である、私はそう考えます」
「匿名のネット社会でいちいち傷ついていたら、人生やっていられないと私は考えていますし、そのように教えています」
「自らの選択で草の根会派のウェブサイトを訪れた市民が例え傷ついたとしても、それがどのように市政に影響を与えるのでしょうか。私には全くそのメカニズムが理解できません」


要は、矢野・朝木両「市議」にしても中村克サンにしても、ネットの向こう側にいる人間に対しての想像力が根本的に欠けているというだけの話です。もっとも、矢野・朝木両「市議」の場合、そんなことは重々承知でわざと口汚い罵倒を繰り返している可能性の方が高いかもしれません。


矢野・朝木両「市議」の上記主張については、
「これらの点については、いずれについてもこれを肯定し又は否定する見解等があり得るものであるから、結局、各意見ないし論評の内容の正当性や合理性を問題にするものにすぎず、上記認定判断の妨げになるものとは認められない」
として採用されませんでした(第3の3(3)〔4〕)。また、矢野・朝木両「市議」が「被告薄井及びその支持者(と原告らが判断する者)を誹謗し、揶揄する(ような)表現」を多数用いていると認定されているのは、昨日付の記事で指摘した通りです。


ダンマリを続ける矢野・朝木両「市議」に代わって中村克サンのコメントを伺いたいものですが、まあ無理なんでしょうね。

*1:【追記】(3月25日)最終日の議案については佐藤市議が詳しく報告してくれています。「役職加算廃止」と「議員定数削減」をめぐる駆け引きについてのコメントも興味深い内容です。議員報酬をめぐるひとつの視点として凪論〈名古屋市議会が議員定数、報酬削減案を否決 〜あきれ果てた河村たかし名古屋市長のポピュリズム市政〜〉も参照。