請願潰し裁判で完敗した矢野穂積・朝木直子両「市議」は自らの基準に従って潔く自発的に辞職を! 他の市議はこの結果について市民に周知を!


クロダイくん(行政書士黒田大輔)が新たに〈宇留嶋瑞郎とお友達、敗訴多数の千葉英司との「和解調書」〉をアップしましたが、アホらしいので昨日付の記事に追記するだけで済ませておきました。第2次「御用ライター」裁判控訴審判決については、基本的にこれまで述べてきたことの繰り返しになるのですが、別途簡単にコメントするかもしれません。


さて、東村山市民新聞はまた「最終更新日」の修正のみという状況に戻りましたが(3月24日付、2010/03/23 16:39:01)、矢野・朝木両「市議」が全面敗訴を喫した請願潰し裁判の第1審判決が、ブログ「矢野・朝木市議(東村山市)に対する辞職勧告請願の経緯」で公表されました。


矢野・朝木両「市議」流に言うなら、こんな感じですかね。


東京地裁3月17日判決が
ヤノ・アサキは「市議としての適格性を欠いていることはもはや明らか」!
「この表現に違法性はない」と認定! ヤノ・アサキまた敗訴。


10.3.17請願潰し訴訟で「衝撃の判決」が言い渡される!
「矢野・朝木両名は市議としての適格性を欠いている」という論評には違法性はない、とされた
矢野・朝木両「市議」は潔く自発的に辞職を!


【それぞれの元ネタ】



判決は、「矢野穂積・朝木直子両市議に対する辞職勧告を求める請願」で用いられている各表現が「原告らの社会的評価を低下させ、原告らの名誉を毀損するものと認めることができる」第3「当裁判所の判断」2(2))ことを前提とした上で、次のように述べて、請願で用いられている各表現の違法性(名誉毀損性)を否定し、矢野・朝木両「市議」の請求を却下しました(読みやすいよう、一部改行を加えた)。

〔1〕前記認定事実によれば、本件請願の各表現は、原告らの市議としての適格性を問うものであるから、公共の利害に関する事実に係るものであり、専ら公益を図る目的に出たものと認めることができる。
〔2〕前記認定事実によれば、本件請願の各表現の前提となる上記各事実のうち重要な部分、すなわち、
ア 原告らは、被告薄井への辞職勧告請求等に対する本件抗議文に賛同する者を「性風俗=売春」肯定論者などとして、実名の者も含めて原告らのサイトに掲載し、そのように思われたくなければ賛同署名を撤回するよう要求しているとの事実、
イ 原告らは、性風俗は有害業務であって、その実態は違法行為であり、これを職業として肯定する主張自体違法である旨繰り返し述べている事実、
ウ 原告らは、ネット上で原告らを批判した者に対し、住所と実名を教えるよう要求したり、批判的な記事等を脅迫記事等として「警告」等の表現を用いて削除・謝罪を要求している事実、
エ 原告らが、原告らのサイト上に掲載している「薄井・佐藤支持『ネット政治集団』リスト」と題する部分等には、一般市民によるネット上での発言を抜き出してハンドルネームと共に列挙し、「脅迫投稿」「名誉毀損」「人権感覚麻痺者」「呆れた発想の持ち主」「批判拒否体質者」などと批判し、同リストには前文として「殺害予告投稿をした者を、徹底的に追求します」などと記載されている事実、
オ 原告らは、原告らのサイト上において、逮捕された痴漢の被害者の写真をネット上で公開した者としてある者のハンドルネームをほかのハンドルネームと取り違えて記載したが、訂正請求を受けて訂正はしたものの、謝罪の意を表明していないとの事実
――等は、いずれも真実であるというべきである。
〔3〕また、本件請願の各表現は、原告らに対する人身攻撃に及ぶものとはいえない上、市議会において市議会議員に対する辞職勧告を請願するという表現行為の性質からは、必然的に批判的表現とならざるを得ないものであること、これに対して、原告らには市議会の場で弁明の機会が与えられていること、他方、原告らは、原告らのサイト上等において、被告薄井及びその支持者らを厳しく批判しており、その表現中には、被告薄井及びその支持者らを誹謗し、揶揄するような表現が多数見られることなどの諸事情に鑑みると、本件請願の各表現は、原告らの表現行為等に対する反論等として、意見ないし論評の域を逸脱したものということはできない。
 そうすると、本件請願の各表現につき、違法性は阻却されるものと解するのが相当である。
第3「当裁判所の判断」3(3)違法性阻却事由の有無について)


〔1〕で本件請願の公益性が、〔2〕で本件請願の前提となる主要事実の真実性が認定されています。


〔2〕アについて、矢野「市議」らは「売春を肯定する立場か否かを質したに過ぎず、原告らが名誉棄損、脅迫又は恫喝をした事実はない」などと主張していましたが(原告らの主張)、こんなこと↓を書いてて、「売春を肯定する立場か否かを質したに過ぎ」ないなどという主張は通りませんわね。


〔略〕
なお、今後、市内では、薄井さん及びあなた方を違法な売春の支持者また反社会的「特殊性風俗(売春類似業)」の支持者として市民新聞本紙で、徹底追及していきます。乞うご期待!
(※ 売春も特殊性風俗(有害業務=売春類似行為)を肯定したわけでないという方は、直ちに賛同署名撤回を。)


〔2〕イについて、矢野「市議」らは
「特殊性風俗が『公衆道徳上有害な業務』(職業安定法63条1号)であり、これら特殊性風俗に関わる職業に就くことが職業選択の自由憲法22条)により保証されないものであることは判例上確立している・・・。したがって、原告が、特殊性風俗従事者への差別的発言を繰り返して職業差別をしたり、言論の自由さえ否定する非民主主義的行為を行ったりした事実はない」原告らの主張
と主張していましたが、前段の主張が誤っていることは重ねて指摘した通り追記:なお今回の判決では、「特殊性風俗が職業として法的に保障されたものか否か」については、「結局、各意見ないし論評の内容の正当性や合理性を問題にするものにすぎず、上記認定判断の妨げになるものとは認められない」として判断を行なっていない。第3の3(3)[4]参照)。このような認識に基づく矢野「市議」らの発言が
「明らかな『職業差別』であるとともに、『言論の自由』さえ否定しようとする非民主主義的行為である」
という請願者の論評についても、やはり名誉毀損性は認められませんでした。


その他、いちいち矢野「市議」らの主張を取り上げることはしませんが、最終的に、次のような諸事情を勘案した上で、「本件請願の各表現は、原告らの表現行為等に対する反論等として、意見ないし論評の域を逸脱したものということはできない」として違法性が阻却されたわけです。
(a)「(請願の各表現は)原告らに対する人身攻撃に及ぶものとはいえない」
(b)「市議会において市議会議員に対する辞職勧告を請願するという表現行為の性質からは、必然的に批判的表現とならざるを得ない」
(c)「原告らには市議会の場で弁明の機会が与えられている」
(d)「原告らは、原告らのサイト上等において、被告薄井及びその支持者らを厳しく批判しており、その表現中には、被告薄井及びその支持者らを誹謗し、揶揄するような表現が多数見られる」


(c) で指摘されている通り、矢野・朝木両「市議」には「市議会の場で弁明の機会が与えられている」にも関わらず、提訴を理由に弁明の機会を放棄し、請願の審査を阻止さえしようとした事実は重大でしょう。請願について審査した平成19(2007)年9月20日の議会運営委員会で、矢野「市議」らは次のような理由で出席を拒み、“請願を読みあげたら名誉毀損になるぞ”と(無駄な)脅しをかけていました。

通知書
 通知人、東村山市議会議員、矢野穂積。通知人、東村山市議会議員、朝木直子
 東村山市議会運営委員会より19請願第23号につき2000〔2007〕(平成19)年9月20日付で同委員会への出席の要請がありました。
 しかしながら、以下の理由により、出席は控えさせて頂きますので御通知致すとともに、貴議会において不法行為発生のよう念のため御留意頂きますよう予め申し入れます。
  記
 1 前記19請願第23号については、通知人両名の名誉を毀損するものであるのですでに訴訟を提起しており口頭弁論期日も決定されていて、係争中であること。2 何人にあっても、前記19請願第23号全文を市議会議会運営委員会にて読み上げ、または同請願全文を会議録等に記載して不特定多数の閲覧に供するなどとすることは、通知人両名に対する名誉毀損行為をさらに重ねることになるので容認できないこと。
 以上。


ちなみに、薄井市議から訴えられた「セクハラ市議」名誉毀損裁判では、矢野・朝木両「市議」は平成20(2008)年9月5日付準備書面で次のような主張を行なっています(太字は引用者=3羽の雀)。

3 可能であった対抗言論がなされていないことに関する信義則違反
 加えて、原告薄井は私人ではなく公人として市議であることを明示した上でインターネット上に公的言論をなしうるブログをもっているのであるから、被告らによる批判言論に対しては、自己の信念に基づいた反論なり反批判なりの対抗言論を行うことができたにもかかわらず、これらを何らしなかった。そして、原告薄井は、先ず以って公人として言論に対しては言論によって応酬し、市議としての説明責任を果たすべきところ、これをおこなわないで、被告らの批判言論を事実上、黙認した。
 したがって、原告薄井が、事実上、被告らの批判言論を黙認したにもかかわらず、突如、司法救済を求めようとしたことには、信義則違反がある。


対抗言論の機会を放棄していきなり提訴した自分達は「批判言論を黙認した」わけではないということなのでしょうが、「先ず以って公人として言論に対しては言論によって応酬し、市議としての説明責任を果たすべき」という言葉はブーメランとなって自分達に跳ね返ってきてしまいましたね。


(d) において、矢野・朝木両「市議」が薄井市議とその支持者らを批判する表現の中には「被告薄井及びその支持者らを誹謗し、揶揄するような表現が多数見られる」と認定されたことも重要です。他に、第3「当裁判所の判断」1(8)〔5〕でも、矢野・朝木両「市議」らが「被告薄井及びその支持者と原告らが判断する者を誹謗し、揶揄する表現を多数用いている」という認定が行なわれています。


矢野・朝木両「市議」が他人を罵倒するときの口汚さは、私も繰り返し指摘してきた通り。


こういう言葉遣いが請願の違法性を阻却する一要素として考慮されてしまったわけで、残念でした。矢野・朝木両「市議」は、自分達が名誉毀損で700万円超の損害賠償(未確定分の含む)を命じられてきたことを棚に上げて、請願に関わった市民を名誉毀損に無自覚な『ネット族』」とか「悪質ネット族」などと呼んできましたね。




「セクハラ市議」名誉毀損裁判では矢野「市議」が控訴したそうですが、少なくともこの請願潰し裁判では控訴を断念し、市民を裁判の負担から解放するべきでしょう。市議会が開かれる時期以外は毎日が有給休暇と言っても過言ではない矢野・朝木両「市議」とは違って、被告とされた市民(会社員)はわざわざ有給休暇をとらなければ出廷もできないのですから。薄井市議の次の言葉に、全面的に賛成します。


〔略〕
 私は言いたい。矢野・朝木市議は、罪のない一般市民を訴えることを恥ずかしいとは思わないのだろうか? この裁判によって請願代表人の東村山市民は、精神的苦痛も味わったし、公判に出席する労力も強いられたし、裁判費用という金銭的な負担もしなければならなかった。手続きに従って請願を提出しただけで、全くの落ち度がないのに訴えられ、言葉にしがたい苦痛を味わうことになったのである。
 こんなことが許されていいのだろうか?
 もし矢野・朝木両市議に人としての良心があるのなら、控訴するのをやめて、請願代表人となった東村山市民に手を付いて「すみませんでした」と謝罪していただきたい。私は心からそう思う。


この機会に、今回の判決について触れた他のブログの主な記事も紹介しておきます。


また、3月18日付読売新聞多摩版の報道をりゅうさんがテキスト化してくれたので、私も転載させてもらいます。

請願名誉毀損訴訟 賠償請求など棄却 東村山
 市議会に提出された辞職勧告を求める請願によって、名誉を傷つけられたとして、東村山市矢野穂積(62)、朝木直子(42)両市議が、同市に済む請願者の男性会社員(53)や紹介議員2人を相手取り、500万円の損害賠償やブログへの謝罪文掲載などを求めた訴訟の判決が17日、地裁立川支部であった。
 桐ヶ谷敬三裁判長は「請願の表現は、意見や論評の域を逸脱したものとは言えず、違法性はない」などとして訴えを棄却した。
 判決では、請願について「市議としての的確性を問うもので、公共の利益を図る目的だった」と認定。ブログに請願の全文を掲載するなどした点についても、「市議会に提出されたものであり、不法行為とは認められない」とした。


他の東村山市議会議員の皆さんにも、ブログや紙媒体で今回の裁判の結果を取り上げるなどして、このような「市議」の存在に市民の注意を喚起していただきたいものです。