幻の「決定打!」完全不発記念新スレ(11)


【注/以下の記事は、掲示板「職業差別を許しません!」の〈ウォッチ継続・幻の「決定打!」完全不発記念新スレ〉に投稿したものを、必要最小限の修正を加えた上、各投稿を行なった日付の記事として当ブログに再掲したものです(2009年3月)。これ以外のスレッドについては〈「職業差別を許しません!」スレッドガイド〉参照。】


公認ブログのほうは、ますます迷走を始めましたね(苦笑)。佐藤市議の問題を扱いたいなら、ブログのタイトルを変えて別のエントリーを立てればいいのに。


そもそも請願の論点ごとにエントリーを変えるべきだったのですが、最初から印象操作が目的ですから、まともな議論などしたくないのでしょう。その印象操作自体、非公認ブログの存在もあってかえって失敗しているのは、誰の目にも明らかですが(笑)。


話は変わって「セクハラ」ねつ造問題ですが、私はちょっと前に次のように書きました。


>申出が明らかに根拠を欠く場合、申出人が調査に協力しない場合は、
>むしろ申出人に対して「適切な対応」を行なうとともに、言いがかりを
>つけられた人の名誉回復を図ることも必要ではないですかね。


それでちょっと調べてみると、セクハラについてのガイドラインを設けている大学では、たいてい「虚偽の申立て」等を禁止しているのですね。たとえば矢野「市議」の出身大学である東京外国語大学ではこんな規定があります。

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8 本学構成員の義務
 1.(略)
 2.本学構成員は、本指針に基づく制度を濫用してはならないとともに、関係当事者に関して、嫌がらせ、誹謗中傷、不当な差別的扱い及び根拠のない噂の流布等を行ってはならない。
 3.本学構成員は、ハラスメントに関し、虚偽の相談、申立て及び証言等を行ってはならない。

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朝木「市議」の出身大学である慶應義塾大学は、少なくともウェブ上で紹介されているものを見るかぎり、いいかげんすぎて参考になりませんでした。


ですので代わりに上智大学を見てみましょう。

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【虚偽の申立て・証言の禁止】
 セクシュアル・ハラスメントに関する問題解決のあらゆる過程において、虚偽の申立てや証言を禁止します。そのような行為が発覚した場合は、虚偽の申立てを行った者もしくは虚偽の証言を行った者を処分審議の対象として取扱います。それらにより名誉を毀損された者に対しては、学院は名誉回復の措置を講じます。

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東村山市男女共同参画条例施行規則」にはこのような規定はないのですが、「市議」でありながら平気で制度を濫用する人がいる以上、やはりちょっと考えるべきかもしれません。


【追記】
新規ページが登場したんですが(トップページの落書きよりリンク)。


薬事法関係条文


ほんとに意味がわかりません。多治見では2日続けて40度を超えたそうですが、東村山はそれ以上に暑いんでしょうか・・・。


ひょっとして、「わいせつにわたる文書又は図画」という言葉(66条3項)に反応したのか。私も中学生のころはそういう時期があったような気がしますが(笑)。


トップページでは新たに「★ 『淵の森』隣接地問題に異議あり」という見出しが登場して、Newになっていますが、古い文章にちょこっと加筆をしただけみたいです。ごくたまに仕事もしてますよというアピールでしょうかね。


それにしても、判例を出せないなら、薬事法の条文を掲載するなどというわけのわからないことをしてないで、早くトップページの落書きほか関連ページを削除するべきだと思うんですけどね。ほんとに恥知らずな人たちです。