どうなる「多摩レイクサイドFM」


昨日の記事では報告し忘れていましたが、シンブンは22・23日とも「最終更新日」の修正のみで、実質的更新はなかった模様。最新エントリーで“永遠の29歳”朝木直子「市議」ポスター写真(カラー)を紹介してくれたやまだKINGが言うように、もはやネットセメタリー(ネットの墓場)と化しています。矢野・朝木両「市議」の政治生命も風前の灯ということで、今後は「東村山死人シンブン」と呼ぶべきでしょうか。次回は恐怖新聞煎餅みたいに「戦慄のおまけタトゥーシール」もつけて配るといいんじゃないかな。


さて追及が広がる矢野穂積「市議」新聞記事ねつ造事件ですが、松沢呉一さんは、「黒子の部屋」(4月23日付)で、「著作権侵害ではなく、不正競争防止法違反かも」と指摘しています。なるほど、矢野「市議」が利用した記事の性質を考えると、そう考えるほうが妥当かもしれません。どっちにしろねつ造はいけませんし、罰則は同じ(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれの併科)なので(不正競争防止法21条2項)、「照準は、はっきりと、違法行為、犯罪既遂の事実」であるのは変わりませんが。


昨日の記事の終わりでも書いたように、多摩フェイクサイドFM、じゃなくて多摩レイクサイドFMは、総務大臣から放送局免許を受けて運営している放送事業者です(放送法2条)。放送法3条の2にはこう定められています。

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第三条の二 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
 二 政治的に公平であること。
 三 報道は事実をまげないですること。
 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

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矢野穂積「市議」が担当する「ニュースわい曲多摩」、じゃなくて「ニュースワイド多摩」は今回、「報道は事実をまげないですること」(3号)に明らかに違反するねつ造放送を行ないました。当然、読売新聞社には放送法4条の規定に基づき「訂正又は取消しの放送」を要求する権利があります。訂正・取消しの放送をさせたからといって損害賠償請求ができなくなるわけではありません(4条3項)から、大いにやっていただきたい。


矢野「市議」は、政治的公平(2号)や意見の多様性(4号)の確保を定めた規定についても、少なくともその趣旨には反する放送を繰り返していると思われます。私は明らかに反していると思いますが。エアフォースで連載が始まった「名刺広告強要事件」でも、公共財産である電波を私物化して宇留嶋瑞郎氏を攻撃していたみたいですし(裁判は和解により矢野・朝木「市議」側の実質的敗訴終結)。防災情報の提供もコミュニティ放送局の重要な役目のひとつとされていますが、「ニュースわい曲ワイド多摩」は多くの人に災難をまきちらしているようです。


こういう放送局が「コミュニティ放送」を名乗っていることについて、他のコミュニティ放送局はいったいどのように思っているのか。というわけで、多摩レイクサイドFMが代表世話人を務めている(らしい)「NPOコミュニティ放送全国協議会」の規約を見てみましたが、放送倫理の問題には一言も触れられていません。(1)会員間の交流、情報交換ならびに(2)著作権関係機関(JASRAC等)との協定締結等の事業を行ない(4条)、「もって地域文化の振興、コミュニティ醸成等に寄与すること」(3条)が協議会の目的だそうです。


一方、全国195社が加盟しているけれども多摩レイクサイドFMは加盟していない有限責任中間法人日本コミュニティ放送協会」は、「放送倫理の向上」を理念の2番目に掲げています。定款(PDFファイル)でも、「コミュニティ放送における放送倫理の確立と高揚のための施策推進のための情報収集」が事業の筆頭に挙げられています(2条)。


まあ、NPOコミュニティ放送全国協議会の副代表世話人になっている(らしい)京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェ)や長崎市民エフエム放送、会計を担当している(らしい)たんなん夢レディオ、監事を務める(らしい)カシオペア市民情報ネットワークカシオペアFM)は、いずれも日本コミュニティ放送協会には未加盟です。強制加盟団体でもありませんから、加盟していないからといってどうこういうことはありません。


しかし、「コミュニティ」放送を名乗るならいっそう、放送倫理の問題は考慮しなければならないのではないでしょうか。なんだかJASRACとの交渉を有利にするためだけに結成された協議会のような印象さえあります。


それ以前に、この「NPOコミュニティ放送全国協議会」には実体があるのか。多摩レイクサイドFMのサイトでは結成以降の話がぜんぜん報告されていませんし、加盟団体である(らしい)上記各局のサイトをざっと見て回っても、協議会のことには一言も触れられていないように思えます。だから各局の名誉のために「らしい」を連発したのですが。もし協議会に実体がないのなら、あるいはそもそもいっしょにされたくないなら、名前が出されている局は何か対応を考えたほうがいいと思います。


最後にもうひとつ、多摩レイクサイドFMはNPO法人でもあります。このあたりは松沢さんが「職業差別は許しません!」の〈多摩レイクサイドFM〉スレッドで報告してくれています。このNPO法人の代表者(筆頭理事)も、薄井市議名誉毀損裁判では被告となっているわけです。


NPO法人とは特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて認証を受けた法人を指しますが、同法では、「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと」や、「特定の公職……の候補者……若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと」が認証の条件とされています(2条2項2号)。


矢野・朝木両「市議」に「政治上の主義」があるとは思えませんし、「支持」や「反対」をどうとらえるかという問題もありますから、多摩レイクサイドFMがただちに認証条件に違反しているとは言えないかもしれません。とはいえ、公職にある者が新聞記事をねつ造したり、名誉毀損で敗訴して議員報酬を差し押さえられたりしている(エアフォース「多摩レイクサイドFM裁判で矢野・朝木(東村山市議)の議員報酬を差し押さえ」)わけですから、もはや「公益の増進に寄与すること」(NPO法1条)を目的とした団体とは言えないでしょう。こちらも今後どうなっていくのか、注目です。