FMで「セクハラ」についてもコメントを


薄井市議に名誉毀損で訴えられながら、シンブンHPではダンマリを決め込む矢野・朝木両「市議」。いま10日の午前9時ごろですが、「最終更新日」は「2008年5月9日」のままです。


一方で矢野「市議」は、多摩フェイクレイクサイドFMの「ニュースわい曲ワイド多摩」でこそこそと反応をしています。「薄井市議の前職は問題にしていない」などと言い逃れをしつつ、
「おもしろい裁判になりそうですね」
「非常に興味がある」
などと強がっているのが痛々しい(薄井市議ブログ「どういう人たちなんですか? Part 4」〔4月21日付〕および当ブログ「やっぱり意図的ねつ造だったんですね」〔5月5日付〕参照)。


しかし、私も思わずつっこみ忘れていましたが、最大の争点のひとつである「セクハラ」(薄井市議の訴状参照)についてはまったくコメントしていませんね? アシスタントに読ませている記事には、「セクハラ情報」という言葉をこっそり滑り込ませていますけどね。姑息ですねえ。


「セクハラ」ねつ造問題については裁判まで触れたくないということなら(裁判でもまともな説明などできないと思いますが)、たとえば次の事例についてコメントしてみるというのはいかがでしょうか。免許取消にならないうちに。ちょっと前の、アメリカの事件ですけど。

ジョージ・メイソン大学は、自分のウェブサイトに性的に露骨な画像を検閲の一例として掲載したある教授に、その画像の削除を命じるにあたって、このセクシャル・ハラスメントを根拠(弁解?)として使った。〔中略〕このウェブサイトを閲覧する必要のある大学職員はいなかったが、大学当局は、一部の職員から苦情を受けたと主張し、この苦情をスミスのウェブサイトに対する検閲だけでなく、一般的な法規制の根拠とした。幸運なことに、下級裁判所裁判官は、政府による驚くほど弾圧的な「女性職員が職場に表示されていない性的内容のサイトにアクセスした場合には、たとえそれが自発的な決定であったとしても、この職員に向けられた性的虐待と解釈することができる」という論理を却下した。


松沢呉一さんが監修した、ナディーン・ストロッセン編著『ポルノグラフィ防衛論――アメリカのセクハラ攻撃・ポルノ規制の危険性』(岸田美貴訳、ポット出版、2007年)に掲載されている事例です(40〜41ページ)。


太字にした政府の主張(ジョージ・メイソン大学は州立大学なので)を見ていただければわかりますが、朝木「市議」が市長宛の「人権侵害等申出書」(「セクハラ」ねつ造文書)で行なった主張とそっくりです。


いや〜、おかしな人というのはどこの国にもいるものですね。アメリカと日本だけかもしれませんが。


いや、ひょっとしたらバージニア州ジョージ・メイソン大学所在地)と東村山市だけかもしれない。バージニア州では州政府が「一部の職員」の主張を支持したのに対し、東村山市では朝木「市議」の主張はあっさり却下されましたので(市長名の通知書参照)、東村山市のほうがちょっとましかな。


この事件の判決はいま読んでるところなので、近いうちにもう少し詳しく紹介します。ときどき、これをやらないと、"すぐ健忘症になる"草の根系の方々がいるようですので、とりあえず。矢野・朝木両「市議」があまりにも次々にネタを提供してくれるので、私もうっかり健忘症になってしまいそうになりますが。