所管の「法令理解力」を云々する矢野「市議」に「判決読解力」はあるか(いやない)


7月4日付の「更新」はもうないかと思っていたら、4日正午ごろに「最終更新日」だけ修正されていました。無理して意味のない「更新」をしなくてもいいんですよ。


ところで矢野「市議」が騒いでいる6月17日の最高裁判決ですが、紙版「東村山恐怖新聞市民新聞」159号(2007年12月15日付)第1面に、昨年9月26日の東京高裁判決がちょっとだけ抜粋されていたのに気づきました。この記事自体、日本語も構成もでたらめで意味不明な箇所が多いのですが、それによると、高裁判決では次のような認定が行なわれたそうです(【 】の記号は引用者=3羽の雀が付記)。

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判決は、詳細に記事を検討した上で、【事件は「朝木議員の自殺であるとして捜査は終結されたが、その後新たに判明した事実によれば何者かによる『他殺』であり、今後更なる真相究明とともに犯人検挙が望まれる】、との趣旨であり創価の名誉を毀損するものということはできない。」と断定した。

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要は、『FORUM21』に掲載された矢野「市議」の発言は【 】内のような趣旨であり、創価学会が「殺害」に関与したとまでは言っていないので、創価学会に対する名誉毀損は成立しないということです。このような認定が妥当かどうかは疑問ですが、今回の最高裁判決もこの判断を追認したものと思われます。


言うまでもなく、東京高裁・最高裁が【 】内のような認定を行なったわけではありません。事実関係はともかく、矢野「市議」はそう言っているということを認定しただけの話です。裁判所は「創価」などと略して呼んだりはしないでしょうから、この抜粋そのものも正確な引用ではないと思われますが、それでも裁判所が朝木明代議員転落死事件を「殺害事件」と認定したわけではないことはわかります。


というわけで、今回の最高裁判決も、矢野「市議」が言うように「各方面にきわめて重大な影響を与える」判決ではないことはやっぱり明らかなのですが、矢野「市議」はきっと本気でそう思っているのでしょう。何しろ、「矢野が他殺だと思ってもしょうがないかもね」と認定したにすぎない別の東京高裁判決(2007年6月20日)を、朝木明代議員「殺害」が認定された判決だと本気で思い込んでいるみたいですからね(3月7日付「議会でうっぱん晴らしをするのはやめてください」参照)。本当に幸せな人たちです。