NPO法人「林檎の木」認証


千葉英司さんが長野で入手してきたという面白い情報が気になる今日この頃。いま8月11日午後6時過ぎですが、「東村山死人シンブン市民新聞」の「最終更新日」が午後4時前に12日付に修正されていたので、こちらも早めに記事をアップしておきます。


りんごっこ保育園問題から矛先をそらそうとする矢野「市議」らの動きにあんまり乗っかってあげるのも好ましくないので、今日は久しぶりにそっち関係の話題を。高野博子・りんごっこ保育園園長がNPO法人の設立を進めていることは5月22日付「何が生るやら『林檎の木』」でも紹介しておきましたが、7月31日付で認証されていたことが明らかになりました。


内閣府全国NPO法人情報の検索」にはまだ載っていないようですが、東京都の「NPO法人認証団体一覧」でExcelファイルを開くと、下から2番目に掲載されています。内容は、前の記事で紹介したことと基本的に変わっていません。

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〔申請番号〕 7340
〔認証年月日〕 平成20年7月31日
特定非営利活動法人の名称〕 特定非営利活動法人林檎の木
〔代表者の氏名〕 高野 博子
〔主たる事務所の所在地〕 東京都東村山市恩多町一丁目55番地7
〔電話番号〕 042−394−2327
〔登記日〕(未記載)
〔定款に記載された目的〕 この法人は、東村山市民等に対して、子育て支援、子どもの健全育成、高齢者福祉の増進、社会教育の推進に関する事業を行い、もって地域文化の振興、地域福祉の増進、コミュニティ醸成等に寄与することを目的とする。

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「活動の分野」は次の6つです。

  • 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • まちづくりの推進を図る活動
  • 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • 子どもの健全育成を図る活動
  • 前各号の掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動


これで、〈邪(よこしま)教〉グループは、NPO法人多摩レイクサイドFM」とあわせて2つのNPO法人を傘下に抱えたことになります。やれやれ。いったい何を企んでいるのかはよくわかりませんが、りんごっこ保育園グループのHPで何の報告もなされていないところを見ると、どうせやましいことを考えているのでしょう。


NPO法人設立によって、りんごっこ保育園はどうなるのか。この件については佐藤市議が3月5日の一般質問で取り上げ、保健福祉部長が次のように答弁しています。

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個人立からNPO法人立に変更する場合でありますが、設置経営主体が変わるわけでございますので、個人立保育園の廃止の届け出が必要となります。NPO法人が、設置経営主体として、新たに設置認可申請の手続をとることとなってまいります。また、市のガイドライン等につきましても、適用されるものと考えております。

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新規の認可ということになりますので、厚生省児童過程局長通知「保育所の設置認可等について」(平成12年3月30日、児発第295号)が適用されます。これまで何度も紹介してきましたが、あらためて該当部分を引用しておきます。

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(三)  社会福祉法人以外の者による設置認可申請
 (1)  審査の基準
 社会福祉法人以外の者から保育所の設置認可に関する申請があった場合には、以下の基準に照らして審査すること。
 ア  保育所を経営するために必要な経済的基礎があること。
 イ  経営者(設置者が法人である場合にあっては、当該法人の経営に携わる役員とする。以下同じ。)が社会的信望を有すること。
 ウ  〔略〕
 エ  保育所を経営する事業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこと。
 オ  財務内容が適正であること。
〔後略〕

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これまでに繰り返されてきた数々の「不誠実な行為」を踏まえれば、NPO法人「林檎の木」による認可申請をすんなり通すことはもはや市民への背信ではないかと思いますが、ともあれ対応を見守るとしましょう。


最後に、NPO法人の性格について、東京都生活文化局のページでは次のように述べられています。5月25日付「NPO法人の説明責任」で紹介した「市民への説明要請」制度等も活用し、市民がしっかりチェックしていってほしいものです。

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(注)ここで掲げられている法人に対して、行政がお墨付きを与えているわけではありません。
 市民が行う自由な社会貢献活動は、行政による監督ではなく、市民によってチェックされることが望ましいという考えから、NPO法では法人の情報公開を義務づけるとともに、縦覧・閲覧制度を取り入れています。したがって、この法人制度は、所轄庁が「お墨付き」を与えるというものではなく、個々のNPO法人の信用は、法人の活動実績、情報公開等により、自ら築き上げることになります。

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