矢野・朝木両「市議」の3大“あきれた提訴!”


ようやく「最終更新日」が「2008年10月18日」に修正されましたが(18日午後9時過ぎ)、トップページの写真が赤いランから紫のランに変わっただけで、実質的更新はない模様です。「矢野ほづみの洋らん園」の惨状もそのまま。


創価御用ライター」という表現をめぐって宇留嶋さんから訴えられていたことを〈あきれた提訴!〉などとして報告してから1週間以上が経ちましたが、どこがどのように〈あきれた提訴!〉で、訴状のどのへんが〈驚き!〉なのかについても、いまだに説明がありません(10月11日付〈「御用ライター」裁判をめぐる驚き!の対応〉参照)。裁判にけりがついたら宇留嶋さんがエアフォースで報告してくれるでしょうから、それを待つしかないようです。矢野・朝木両「市議」が勝訴したら、一蓮托生の瀬戸弘幸氏が判決を掲載してくれるかもしれませんけど。


ところで、矢野・朝木両「市議」には、人様に訴えられて〈あきれた提訴!〉などと言う資格があるのでしょうか。もちろん、ありませんね。これまで数々の“あきれた提訴!”を行なってきた矢野・朝木両「市議」ですが、その中でも特に悪質と思われる3本を、ここで選んでみることにしました。


*********


(1)少年冤罪裁判


矢野穂積「市議」が、無実の少年(当時17歳)に暴行犯の濡れ衣を着せて警察に突き出し、警察が「事件とは無関係」と判断したら、今度は民事裁判に訴えて裁判に引っ張り回した、最凶最悪の「あきれた提訴!」。当然のことながら、地裁・高裁とも矢野「市議」の完全敗訴で終わった。東京地裁八王子支部は次のように述べ、矢野「市議」の対応を厳しく指弾している。

右認定した事実によると、原告が被告を本件暴行の犯人である旨断じた根拠は専ら原告の記憶にあるというのであるが、記憶の曖昧さは経験則上明らかであるから、仮にも公職にある者がこの曖昧な記憶に基づき、しかも司法警察職員による捜査がなされながら刑事訴追の手続きが執られていない被告を名指しで犯人であると断定している点において極めて特異であると言わねばならない。


事件の経緯は、エアフォースの連載〈少年冤罪事件〉に詳しい。瀬戸弘幸氏はこの連載について、「この件に関しては論評しません」と書いた直後に「一方的な記事」と論評。加えて、「私はこの件についても矢野穂積さんから詳しく聞いていますが、矢野さんの言い分もまた私には『なるほど』と頷けるものがありました」と記し、矢野「市議」がこの件についてまったく反省していないことを報告した。


(2)辞職勧告請願裁判


矢野・朝木両「市議」の言動が市政に関する開かれた議論を妨げているなどとして、「矢野穂積・朝木直子両市議に対する辞職勧告を求める請願」が市民から提出されたことに対し、矢野・朝木両「市議」が請願者代表と紹介議員を名誉毀損で訴えた裁判。係争中(詳しい経緯は辞職勧告請願・裁判のブログを参照)。


矢野・朝木両「市議」は、「東村山市民新聞」サイトで自分たちの言動の正当性を説明しようともせず、市議会における弁明も拒否するなどして、対抗言論の機会をいっさい放棄。請願書に書かれていた請願者代表の住所氏名を利用して、何の前触れもなく提訴した。さらに、請願書の朗読そのものが名誉毀損になるなどとして、市議会における審議まで封殺しようと画策


旧「おはら汁」を全面閉鎖させようとしたこととあわせ、矢野・朝木両「市議」の言論封殺体質を象徴する裁判である(9月9日付〈矢野・朝木両「市議」の言論封殺体質を象徴する“一部勝訴”〉参照)。


瀬戸弘幸氏はこの裁判については触れていないが、瀬戸支持者である“なまえ”氏が〈<活動報告>名古屋・反日議員を落選させる市民の会:ド・迫力の近藤昭一批判ポスター〉(10月14日付)のコメント欄に寄せた次のコメント(2008年10月14日 09:13)は、むしろ矢野・朝木両「市議」にこそ向けられるべきものと言えよう。xenonさんが「これって草の根両氏に対して行った辞職請願そのまんまなんだがwwwwwwww」と指摘する通りである。

本当の事を言われて名誉毀損だと憤慨する前に自分の身を振り返るのが、真の心ある日本人だと思うのです。
近藤は怒る前にそのような評価しかされない自分を恨むべきでしょう。
何でも、かんでもすぐに名誉毀損だと憤慨し、自己の態度も改められない者は、政治家としての資質に欠けていますね。
次期選挙では、近藤が落選する事を心から、楽しみにしています。


(3)朝木直子議員身分確認訴訟(「議席取戻裁判」)


朝木直子が、市議選当選後に松戸へ転居したことを理由に矢野穂積への議席譲渡を行なっておきながら(3月23日付〈「生活の本拠がない」といえば議席譲渡事件〉参照))、最高裁でこの議席譲渡が無効であると判断されるや、朝木が“じゃあやっぱり私が議員じゃん”と主張し、矢野らとともに、朝木の議員身分を認めなかった都選管の決定を取り消すよう求めた裁判。


矢野・朝木両「市議」側は、そもそもの発端となった議席譲渡事件についてはまったく反省せず、まるで自分達が一方的被害者であるかのように、この裁判を「議席取戻裁判」と呼んだ。法的には都選管の決定が誤っていたという結論になり(高裁判決参照)、最終的に矢野・朝木側が勝訴しているが、一連の経緯を考えればやはり「あきれた提訴!」と言うほかない。


本件裁判が確定したのは朝木の任期終了後(1999年7月8日)だったため、けっきょく朝木が「市議」として活動することはなかった。にも関わらず、矢野の当選無効が確定した最初の最高裁判決(1997年8月25日)以降の議員報酬を請求する仮処分請求(「議員としての活動の妨害禁止と議員報酬の支払いを求める仮処分申請」)を行なったのだから、さらにあきれる。なお同請求は、1998年2月12日に地裁で却下され、同6月11日に高裁で棄却され、1999年1月29日に最高裁で却下された(1998年6月2日の市議会本会議における市長の所信表明、および1999年3月26日の市議会本会議における議会事務局長答弁を参照)。


なお、瀬戸氏によれば「議席譲渡事件も創価学会プロパガンダ」に過ぎないとされる(瀬戸氏のこのエントリーに対する反論はC.I.L〈瀬戸弘幸が語る議席譲渡事件〉参照)。


*********


以上です。ニャロメさんも〈訴えられて ポカ〜〜〜ン〉で取り上げていた救急隊裁判も捨てがたいのですが、これがはたして医学的に見てまったく荒唐無稽な提訴だったのかどうか、地裁判決等を見ても私には判断しかねますので、ここでは外しました。もっとも、千葉英司さんによる名誉毀損訴訟について、「自分が捜査した事件の遺族を告訴するなどという、まさに考えられない状況」と評する瀬戸弘幸氏にとっては、これも「あきれた提訴!」ということになりましょう。


また、(3)との関連では、佐藤市議に「越境通勤市議」と言いがかりをつけて都選管を訴え、延々と争っている裁判も、やはり「あきれた提訴!」と言わざるを得ません。これについては〈「議席譲渡」棚上げ問題〉のカテゴリーを参照。


この2つを加えて「5大“あきれた提訴!”」にした方がよいかとも思いましたが、解説を書くのが面倒になったので、勘弁してください。


最後に、この“あきれた「市議」たち!”が行政訴訟を乱発し、直接の裁判費用だけで2400万円を超える負担を市に強いていることも、お忘れなく(5月2日付〈趣味の裁判は自費で計画的に〉参照)。