瀬戸弘幸には千葉さんに取材を申し込む資格があるか(いやない) ※かなり加筆


この記事は起きてから書こうと思っていたのですが、つっこみ衝動が湧き上がってこのままでは眠れそうにないので、さわりだけ。


瀬戸弘幸は、〈宇留嶋・千葉両氏に偶然遭遇:追悼集会参加後の出来事〉で、ジャーナリスト気取り*1で次のように書いています(太字は原文ママ。原文の1行空きは詰めた)。

 千葉英司さんは、話しかけたのですが「ノーコメント」でした。
 途中で「俺は帰る」と言い残して一人で帰ってしまわれました。訊きたいことは山ほどあったのに、お答え頂けなかったのは残念でした。
 確か、千葉さんは西村さんを訴えた訴状で次のように述べておられました。
(2)被告は、上記虚偽風説を何ら検証することもなく、また、原告に確認の取材をすることも一切なく、虚偽風説を妄信して本件演説に及んだものである
 このように訴状に書くくらいだから、御本人には取材を快く受けてもらえるものだと思っていたのですが…。
 尤も偶然お会いしたので、心の準備も出来ていなかったのでしょう。
 今度は正式に取材を申し込むことにしたいと思います。


とりあえず、「原告に確認の取材をすることも一切」なかったことは認めたと判断してよろしいんですかね。


しかしまあ、いまさら「取材」とやらを申し込んでも、
「こちらの言い分は裁判で明らかにする」
のひと言で終わるに決まってるんですけどね。どうしてこんな簡単なことがおわかりにならないんでしょうか。


瀬戸弘幸とその支持者以外のみなさんには、これだけで私の言いたいことをだいたいわかってもらえると思いますが、肝心のご本人はどうせわからないんでしょうから、あとから加筆します。遅くなるかもしれないんで、誰か代わりに書いてくださってもいいですよ。


【追記】(12月2日)
すっかり遅くなってしまいましたが、補足です。


大前提として、瀬戸弘幸は、西村修平裁判ではすでに事実上の当事者になっているわけです。


もちろん、訴えられたのは(いまのところ)西村修平だけですから、形式的には訴訟当事者ではありません。しかし、西村の発言はせと弘幸ブログ「日本よ何処へ」が主催した街宣で行なわれたものであり、瀬戸も西村を全面支援する姿勢を明確にしています。槇 泰智(まき やすとも)とともに「裁判支援呼びかけ人」にも名を連ね、千葉さんを「疑惑の捜査を指揮した渦中の人!」などと呼んでカンパを募っている。それどころか、被告を差し置いて(どうやら西村の弁護士とも相談しないまま)次々と訴訟戦略を発表し、上述のように争点の認否と受け取れるような発言さえしているわけです。


そういう立場にある人間が、いまさら「正式に取材を申し込むことにしたい」もクソもないでしょう。事実上の当事者であるという自覚がないのか、少しは自覚しているけれどもその意味がわかっていないのか、十分に自覚していながら何かの目的があってわざとやっているのかは知りませんが、すでに裁判が始まった以上、当事者同士のやりとりは基本的に法廷の場で行なうべきです。


法廷以外の場で当事者への接触を図ることは、違法ではありませんが、民事裁判の趣旨からしても、けっして望ましい行為ではありません。Yahoo! 知恵袋で「民事裁判(係争)中に、代理人以外に法廷外(たとえば、当事者の店先)で質問することは、合法ですか?」という質問が出されていましたが、その質問への回答でも、
「訴訟上の心証も非常に良くないですし、行為自体の違法性を追及されるおそれもあります」
「裁判所にばれたら,非常に心証が悪くなりますので,厳に慎むべきです」

などと指摘されています。


また、10月10日付〈ジャーナリズムは「飯の種」か、それとも「方法」「精神」か〉の後半でも指摘したように、あらかじめ予断を持ち、あるいは一方的に結論を下しておきながら、それを修正するつもりもないくせに相手と接触を図ろうとする行為は、もはや「取材」と呼ぶには値しません。下手をすると、裁判の相手方への威迫行為と受け取られ、違法行為にはとられなくとも裁判官の心証がますます悪くなるだけですよ。西村サンも大変ですな。


ご自分の立場をはっきり自覚するためにも、凪論〈なぜ俺を訴えなかったんだとお嘆きの貴兄に〉で勧められているように、さっさと裁判への補助参加手続を進めるのがよろしいでしょう。


ちょっと話が変わりますが、だいたい、「御用ライター」問題について多くの人から提起されているさまざまな疑問や批判にまともに答えず、(矢野・朝木両「市議」が訴えられている)「裁判で証言します」と逃げ回っている人間が、「御本人には取材を快く受けてもらえるものだと思っていたのですが」などと、何をとぼけたことを言っているんでしょうね。“陳述書が採用にならなければ(証人として認められなければ)ブログで公表する”旨を「断片的な日々」やご自分のブログのコメント欄(後者について文末資料参照)で表明していますが、他人の裁判にしゃしゃり出てまで説明を先延ばしする理由がさっぱりわかりません。


そもそも、「ジャーナリスト」を名乗る者が、報道(ブログでの公表を含む)よりも他人の裁判での証言を優先させると言うのが理解しがたい。凪論〈ごまかしだらけの詐称ジャーナリスト瀬戸弘幸氏〉でも指摘されているように、「そもそも証人尋問は事実を直接知っている者が行うのが原則」であり、誰かから聞いたことを証言するだけなら「その情報を寄せた者が証言すればよいだけのこと」です。誰かから聞いたことを証言するなら、当然そのネタ元についてもつっこまれるわけですが、それを公にすれば「取材源の秘匿」というジャーナリズムの大原則に真っ向から抵触し、公にしなければ証言の信頼性はおそらく認められない。したがって、たいていのジャーナリストは、自分が名誉毀損で訴えられたならともかく、第三者の裁判で自分の取材結果について証言することは可能な限り回避・拒否しようとするはずです。


「詐称ジャーナリスト」とか「ジャーナリスト気取り」と呼ばれる所以です。


【資料】「御用ライター」問題裁判での証言をめぐる瀬戸弘幸のコメント
瀬戸弘幸ブログ〈批判派のライター氏に答える〉(12月1日付)のコメント欄より。なお、12月6日付〈裁判官へのインネンのネタ元は矢野・朝木両「市議」でいいですね?〉の後半も参照。

お久しぶりです。
相変わらずツッコミどころ満載ですが、せとさんにお答えいただきたく書き込みます。
せとさんは宇留嶋氏が矢野氏らを名誉毀損で訴えた裁判で、被告側証人として証言したいようですが、そのことについて被告の了解を得ており、証人申請される予定である、という理解でよろしいのでしょうか?
せとさんの証言は原告側証人になれるようなものではないと思いますので、宇留嶋氏に証人になりたいと言う必要もないし、被告が申請して裁判官が認めれば、宇留嶋氏が拒否することはできません。
お得意の裁判官が創価寄りだという逃げ道を用意しているようですが、ご自分の意に沿わない人を悉く創価認定すると、せとさんは可哀想な人だなという感想しか持てなくなります。
そろそろ引き際ですよ。
Posted by G at 2008年12月02日 20:27


〔略〕


Gさんへ
お久しぶりです。宇留嶋氏が仰るには、陳述書を裁判官に出せば、採用するか、しないかを裁判官が決めると言っておられたので、近日中に提出するつもりです。採用にならなかった場合は「信じるに足る」ものをブログで公表します。又、そのときには昨日の会話の一部も明らかにしたいと思います。
Posted by せと弘幸 at 2008年12月02日 20:54


ご存じだと思いますが、陳述書はでたらめを書いても何ら罰則はありません。
せとさんは、法廷で証言するのだから虚偽であれば偽証罪に問われる恐れがある。だから自分が法廷で証言することは事実で、証言を待てと言うようなことを仰ってましたよね。
証言内容に自信がなくなった、または証人として証言するというのは被告に断られた、または最初から被告の了解を得ない発言だったということで理解してよろしいのでしょうか。
本当に証言内容に自信があり、被告側に有利となる内容であれば、矢野氏らが断る理由はないと思うのですが、どうしてでしょう?
Posted by G at 2008年12月02日 21:08


Gさんへ
何か、誤解があるようです。私は証言することに、いささかの躊躇はないですよ。自分から申し出たことであり、矢野、朝木さんも望んでおられます。
Posted by せと弘幸 at 2008年12月02日 21:14


では、偽証の罰則のない陳述書での裁判参加とトーンダウンすることなく、堂々と被告側証人として証言台に立って証言してください。
矢野氏らが望んでいるのであれば、せとさんを証人として申請しますよね。
万が一、証人として認められない場合に、陳述書を提出すればいいのではないですか?
Posted by G at 2008年12月02日 21:19


Gさんへ
そのようにさせて頂きます。ありがとうございました。
Posted by せと弘幸 at 2008年12月02日 21:22


こちらこそ意見をお聞きいただきありがとうございます。
次回の口頭弁論を楽しみにしております。
Posted by G at 2008年12月02日 21:25

*1:「自称」「詐称」「僭称」「爆笑」「座礁」「自傷」・・・を頭につけるよりもしっくり来る気がするので、今後は「ジャーナリスト気取りの瀬戸弘幸」でいこうと思います。