ついに一度も市議会について報告しなかった矢野・朝木両「市議」


12月19日午後5時20分過ぎに「東村山市民新聞」のトップページが更新され、次の見出しが登場しました(12月20日付)。


また、千葉英司元副署長、敗訴!(東京地裁八王子支部 081217 矢野・朝木議員ら勝訴)


今日は東村山市議会12月定例会の最終日でしたが、議会終了直後の更新がこれですか。佐藤市議によれば、矢野・朝木両「市議」は今週だけで4件の裁判を抱えていたそうですが、本当に市政のことよりも自分たちの裁判で頭がいっぱいなんですね。


驚くべきことに、矢野・朝木両「市議」は、12月定例会の期間中、一度も市議会の様子について報告しませんでした。この間の実質的更新といえば、
りんごっこ保育園名誉毀損裁判の件で佐藤市議を攻撃し(12月6日付)、
「越境通勤市議」言いがかり裁判の敗訴確定を受けてコソコソとサイトを掃除し(12月10日付)、
りんごっこ保育園が高裁で勝訴したらこれまでになく巨大な見出しで勝ち誇り(12月11日付)、
そうかと思えば、9月定例会のときに掲載した見出しをいくつも削除した(12月13日付)ぐらいです(12月16日付〈ページや見出しを消しても“なかったこと”にはできませんよ〉も参照)。


それに引き換え、両「市議」が最大の目の敵にしている佐藤市議などは、さっそく〈12月議会が終わりました。〉という報告をアップし、議案の採択状況などを詳しく報告してくれています。どうでしょう、この違い。矢野・朝木両氏は、「市議」として恥ずかしくないんですかね。そもそもそういう感覚を持ち合わせないんでしょうね。


ちなみに佐藤市議によると、市はりんごっこ保育園名誉毀損裁判で上告することを決定し、議会も「草の根」と共産党以外の賛成多数でそれを承認したそうです。この週末あたり、〈「ムラ八分」を未だに続ける「ムラ議会」(東村山市議会)が屈辱的敗訴!〉のページに、新たな罵詈雑言が書き加えられるかもしれませんね。


それはそれとして、上記の〈また、千葉英司元副署長、敗訴!・・・〉という見出しですが、例によって何の説明もないので、何の裁判でどういう認定が行なわれたのか、さっぱりわかりません。東京地裁での判決ということですから、11月2日付〈千葉さん関連裁判で連戦連勝を偽装する矢野・朝木両「市議」〉にまとめておいたものとはまた別の裁判なのでしょう。いずれエアフォースで報告があるでしょうから、それを待ちたいと思います。


なお、〈名誉毀損に無自覚な「ネット族」を提訴!〉のページも修正されています。これは請願潰し裁判に関する記事ですが、すでに第9回口頭弁論も終了しているのに、「第2開口頭弁論」(ママ)以降の動きは報告されていません。どうやら、まだ残っていた「創価御用ライター」を「創価擁護記事ライター」に修正するついでに、不自然な空白が目立っていたレイアウトを修正しただけだと思われます(6月25日付〈四角い部屋を丸く掃く〉参照)。


創価御用ライター」といえば、瀬戸サンが矢野・朝木両「市議」のための「陳述書」を提出したと報告していることに、昨日付の記事の末尾で触れておきました。これについて、瀬戸サンのブログのコメント欄で若干のやりとりが交わされていますが、瀬戸サンは次のように説明しています。

G さんへ
勘違いしないでください。先ずは陳述書を提出し、それから裁判官が判断を下すとお聞きしました。原告側が反対しなければ、証人として裁判で証言出来ると思います。


裁判官は私の陳述書を取り上げると思いますよ、なぜならそれは「月刊タイムス」の関係者が自ら語った内容に基づいて構成された陳述書だからです。
Posted by せと弘幸 at 2008年12月19日 09:52


つまりは伝聞に基づく陳述書だということのようです。瀬戸サンは民事裁判について全然わかっていませんからやけに自信たっぷりですが、はたしてこれで証人として認められるかどうか。


凪論〈ごまかしだらけの詐称ジャーナリスト瀬戸弘幸氏〉や清風匝地〈【せと弘幸】の”証言”wktk〉でも指摘されていますが、証人とは「自己の経験によって知った事実を訴訟において供述する第三者」を指します。したがって、裁判所としては、必要なら「月刊タイムス」の関係者に直接尋問すれば用が足りるのであって、瀬戸サンなんかに尋問する必要などないと判断する可能性が高いのではないでしょうか。


なお、瀬戸サンの上記コメントについては、Gさんも次のように指摘しています。ともあれ、証人として認められなかった場合に備えて、ブログで説明する準備をしておいた方がいいんじゃないですかね。

〔前略〕
弁護士に陳述書を提出したということは、証人尋問申出を前提として事前に陳述書を提出するようにとの訴訟指揮がなされ、裁判官が必要と認めれば、晴れてせとさんは証言できるいうことですね。


この場合、原告側がせとさんが証人となることを反対することなどできないと記憶していますが、どなたかがそのように仰ったのでしょうか?
もし原告側がせとさんの証言内容に異議があれば、反対尋問で問いただすことができますし、別の書証や証人を立てて反論することもできます。


無知でやられているのか、わざとかは知りませんが、万が一、裁判官から証人として証言を許されなかった場合、それが原告の反対によるものだという印象を与える書き方は如何なものかと思います。


余談ですが、せとさんの証言が月刊タイムズ関係者の方の話を元に構成したものであるなら、被告は伝聞を元にしたせとさんの証言より、直接その関係者の方の証人尋問申出をする方がいいんじゃないでしょうかね?
Posted by G at 2008年12月19日 10:52