矢野サン、喜ぶのは早すぎるのでは?


クリスマスイブからクリスマスにかけてはやっぱり何かと忙しく、更新ができませんでした。


だって女の子だもん。


というのはウソで、本当は某所で開かれたスカパーに参加していたのでした。携帯対応MINE GAME「フンふんじゃった!」で大盛り上がりで、NSA(米国家安全保障局ではなく西村・瀬戸・有門の略)の皆さんには感謝しないといけません。


というのもウソで、どうしても年内に片付けておかなければならない件がいくつかあったのでした。焼き鳥にされてしまったわけでもありませんので、ご心配なく。矢野「市議」たちも、もう裁判も入ってないんじゃないかと思うんですが何だか忙しいようで、「東村山市民新聞」は「最終更新日」が12月24日付に修正されただけでした*1


さて、Autocrat Watcher〈宇留嶋さんを「工作員」に認定!〉、断片的な日々〈瀬戸弘幸氏のますます不可解な主張〉などで取り上げられているように、瀬戸サンがようやく宿題を一部提出しました(12月24日付エントリー〈<活動報告>有楽町街頭演説会〉)。コメント欄も、12月20日付エントリー〈創価学会御用ライター裁判〉に比べれば大変落ち着いており、批判的コメントの多くは、嫌がらせなどではなく、根拠の提示を求めているだけだということが証明されたと言えるでしょう。


もっとも、そこで挙げられている5点の根拠がどこまで事実なのかについては、引き続き留保がつきます。橋本玉泉さんも指摘しているように、不自然な点が少なからず目につくためです。


また、これらの主張の主要な部分が仮に事実であるとして、それが宇留嶋さんを「創価工作員」、すなわち“創価学会の指揮のもとで、または創価学会の意を受けて、「事実・真実に基づかない」、創価学会に都合のいい「誘導・捏造」を行なう者”(カギカッコは黒田大輔ブログ移送申立書で用いている表現)と呼ぶ根拠になるかどうかは、また別問題です。


さらに、これまた仮に、宇留嶋さんを「御用ライター」「工作員」と呼ぶことが名誉毀損には当たらないと認定されたとして、それが瀬戸サンの希望的観測通り、「黒田さんへの提訴も棄却される」ことにつながるかといえば、おそらくそうはならないでしょう(凪論〈結果が見えて何も明らかにならないつまらない裁判〉および〈自ら考えることができない者はレッテル貼りで安心する〉も参照)。もちろん、朝木明代市議の万引き・転落死事件についての結論が覆るということにもなりません。


しかし矢野・朝木両「市議」は、〈創価擁護記事ライターと「創価」本部との関係が、ついに判明しました!〉(トップページ)と大喜び。12月21日付の記事に追記しておいたように、これまでは確たる根拠もなく、批判者を貶めるためだけに「創価御用ライター」などと呼んでいたことを明らかにしてしまいました。


とりあえず、橋本さんらの指摘も参考にしながら、事実問題について簡単に見ておきましょう。


瀬戸サンが今回提示した「事実」は5つあります(以下、原文の丸付数字はカッコ付数字に修正)。そのうち、現時点で確実に事実であると判断できるのは、(3)の「原告宇留嶋瑞郎は元々『月刊タイムス』の社員」という部分ぐらいではないでしょうか。これはご本人も認めていますからね。順番に見ていきましょう。

(1)『月刊タイムス』は、原告宇留嶋瑞郎の原稿を月刊タイムスに掲載するに当たって、仮に訴訟事件になった場合は、弁護士費用などを含め、一切を創価学会が負担するということで原告宇留嶋の署名記事の掲載を引き受けた事実


(1)および次で取り上げる(2)については、橋本さんも指摘しているように、宇留嶋さん個人がそこにどう関わっていたのかが不明です。仮に月刊タイムス社と創価学会との間に何らかの裏取引があったとして、それを宇留嶋さん自身が承知しており、かつ創価学会の利益のために真実を不当にねじ曲げたことの証拠が提出されなければ、「御用ライター」「工作員」といった表現の相当性は認定されないでしょう。

(2)朝木明代議員事件に関して、被告矢野・朝木らから『月刊タイムス』が提訴された際も、法廷への出席は一切断り、創価学会側の弁護士に委任し、結果として、最高裁で、月刊タイムス社及び原告宇留嶋の敗訴が確定したが、敗訴の処理(損害賠償金の支払い)も全て創価学会が費用を負担し、この弁護士が行ない、月刊タイムス社側の費用負担は一切なかった事実


特に、この(2)についてはいくつも疑問符がつきます。『月刊タイムス』裁判が、矢野「市議」によるアリバイ工作への関与のあり方をめぐって月刊タイムス社・宇留嶋さん側の一部敗訴に終わったのは事実ですが、宇留嶋さんが「法廷への出席は一切断」ったというのは、矢野・朝木両「市議」関連の裁判をこまめに傍聴して報告してくれていることを踏まえれば、いささか意外な印象です。どこかの誰かさんと違って、取材源の秘匿という大原則を守るために証言を拒否したというならまだわかるのですが。


まして、宇留嶋さんがすべてを委任したという「創価学会側の弁護士」とは、いったい誰のことなのでしょうか。そもそも創価学会は、『月刊タイムス』裁判では訴訟当事者ではありません。地裁判決の抜粋を見ると、月刊タイムス社・宇留嶋さんの訴訟代理人についたのは佐竹俊之弁護士です。この名前でヒットするのは西東京共同法律事務所所属の佐竹俊之弁護士以外にいないのですが、経歴を見てみると、公害問題や環境問題に力を入れているらしく、創価学会とは関係がなさそうです。西東京共同法律事務所も、全体としては労働運動の支援に力を入れてきた歴史があり、Autocrat Watcher の記事によれば「むしろその宗教団体と対立する労働者系の事務所」とされています。私はそのへんの話はよくわかりませんけれども。


また、仮に「月刊タイムス社側の費用負担は一切なかった」としても、宇留嶋さんも一切の費用負担をしなかったのか、そして「全て創価学会が費用を負担」した「事実」を承知していたのかという点については、上記の記述からは不明です。

(3)原告宇留嶋瑞郎は元々『月刊タイムス』の社員で、その月刊タイムス社に在籍していた頃に、創価学会の「平塚広報部長」―「井上聖志広報部長」ラインに取り入って、「創価学会の御用記者」すなわち創価学会のために都合のよい記事を書く「便利屋」になった事実


これは、「原告宇留嶋瑞郎は元々『月刊タイムス』の社員」という部分を除き、「事実」と呼べるようなものではありません。創価学会の広報部長に「取り入っ」たというのは、どういう意味なのか。また、「創価学会のために都合のよい記事」というのは、具体的にどの記事のことを指しているのか。その点が明らかにされないかぎり、これは単なる中傷と判断されてしまうでしょう。橋本さんが『月刊タイムス』の記事を再検証してくれるみたいですが、健康状態があまり芳しくないようですから、よけいな負担をかけずに瀬戸サンご自身が明らかにしてはいかがでしょうか。

(4)『月刊タイムス社』側の社長は原告宇留嶋瑞郎が同社を退社した後は、直接原稿のやりとりをしていないので、原告宇留嶋瑞郎とは、何年も会っていないこと


これについては、橋本さん同様、これを持ち出すことで何を立証しようとしているのか、よくわかりません。

(5)原告宇留嶋瑞郎の署名入りの原稿は、原告宇留嶋からではなく、創価学会広報部より「レイアウト済み」で、『月刊タイムス社』に入稿される事実


これがもっとも理解しがたい「事実」です。つまり、『月刊タイムス』で宇留嶋さんが執筆している記事は“宇留嶋 → 創価学会広報部 → 月刊タイムス”というルートで入稿されていると言っているわけですが、何でわざわざそんなことをしなきゃいけないのか。宇留嶋さんは、それほど創価学会が神経をとがらせなければいけないテーマを毎回扱っているのか。そもそも宇留嶋さんは創価学会広報部に原稿を送っていることを否定しているわけですが、こんなありそうもない話をどうして瀬戸サンは簡単に信じ込んでしまうのか。


瀬戸サンが話を聞いたという「関係者」がどのような人物なのかは知りませんが、「内部告発」の場合と同様、ガセネタに飛びついてしまったのではないかという疑いも拭い切れません。どっちにせよ、これらはいずれも「自己の経験によって知った事実」ではありませんから、瀬戸サンご自身が証言台に立つのは難しいのではないでしょうか。凪さんが前から勧めているように、早く訴訟への補助参加を決断した方がよいでしょう。


ともあれ、次の宿題は、宇留嶋さんのどの記事が「事実・真実に基づかない」、「創価学会に都合のいい」「誘導・捏造」記事なのかを明らかにすることですかね。国立国会図書館の「雑誌記事索引」で検索すると、宇留嶋瑞郎名義の記事が41件ヒットしました(ちなみに瀬戸弘幸名義では2005年の記事が2件ヒットしただけでした)。とりあえず、『月刊タイムス』に今年掲載された記事を10件挙げておきますので、どのような「誘導・捏造」が行なわれているのか、教えてください。

  • 東京地裁矢野穂積(東村山市議)に4年分の管理費支払いを命令――独善的な主張を一蹴〉(12月号)
  • 〈故朝木明代の万引きを苦にした自殺をめぐり 矢野穂積朝木直子のデマ宣伝を最高裁も認定〉(11月号)
  • 〈集団威迫の責任問われる矢野と朝木――万引き被害店に集団で「襲撃」〉(10月号)
  • 〈りんごっこ保育園の異常な実態――保育士が相次ぎ退職〉(8月号)
  • 〈りんごっこ保育園の保育士不足はいつまで続く?〉(7月号)
  • 東京地裁が虚偽宣伝を事実上認定 『東村山の闇』に損害賠償命令――破綻した朝木明代の他殺説〉(6月号)
  • 〈人の死もデマ宣伝に利用 矢野・朝木に損害賠償命令――ホームページの記事で〉(5月号)
  • 〈矢野・朝木の虚偽宣伝の実態――公共の電波まで悪用〉(4月号)
  • 〈近づいた『東村山の闇』裁判判決――捏造本に初の司法判断〉(2月号)
  • 団地の管理費不払いで提訴された東村山市矢野穂積〉(1月号)


エアフォースの関連記事のリンクも挙げておくと親切だと思うのですが、さすがにめんどくさいので、関心のある方はTomatotic-jellyさんが作ってくれている目次録で探してください。


あ、教えてくれるのは矢野・朝木両「市議」でもいいですよ。というより、これらの多くの問題について矢野・朝木両「市議」はほとんど説明責任を果たしていませんので、むしろ矢野・朝木両「市議」の口から説明をお聞きしたいものです。


〔この記事は12月25日深夜にアップしたものです。〕

*1:12月25日午後10時ごろ、12月26日付に再び修正された。