朝木明代「謀殺」説を東京高裁が粉砕:“屈辱的敗訴”で“地獄を見る”羽目になった矢野・朝木両「市議」


クロダイくん検察庁や警視庁で「嘆願書を直接受け取ってもらえた!」「ボクの話をちゃんときいてくれた!」(やや意訳)と喜んでいます。これだけで「やはり、実際に行動することで、少しでも状況は変えうると感じた」と思ってしまうのですから、やっぱりお子チャマですな。高校生の平和署名とかじゃないんだからさ。


一方、クロダイくんの空虚な喜びを台無しにする判決が、1月29日、東京高裁で言い渡されたようです。仕事が進みやしない。


★Autocrat Watcher〈【判決】控訴審で警視庁元副署長が勝訴


損害賠償の認容額等から見て、これはインターネット「創価問題新聞」裁判控訴審判決です(第1審は2008年4月15日・東京地裁)。認容額は10万円と低いのですが、矢野・朝木両「市議」をはじめとする「謀殺」派にとっては爆弾とも言うべき、きわめて重要な認定が行なわれています。以下、前掲記事より判決内容を抜粋(マルカッコは前掲記事執筆者または3羽の雀による補足)。


【上腕部のあざについて】
司法解剖鑑定書には、損傷が他人と争ってできた可能性があることをうかがわせる記載はなく、(市議2人が見解を求めた)医師の意見書に記載されているとおり、その生成原因として、他人ともみ合って上腕を強くつかまれた可能性があることが認められるだけであり、他人に突き落とされて転落死したことまで推認できるものではない」
「(朝木側が「他殺の決定的証拠」とする第1次FMひがしむらやま裁判の高裁判決は)本件損傷が他殺を疑わせる証拠となるようなものであることについての相当性について判断しただけで、その真実性については判断しておらず、まして、本件転落死が殺人事件であるとしたものでない」


【転落死が殺人事件であるか否かについて】
「本件転落死が殺人事件であると認めることは到底できない」
「(矢野・朝木両「市議」は、他殺でないことを示す)事実を無視又は等閑視している」


【万引き事件について】
「アリバイの裏付け資料としてアリバイを裏付けることができないレジジャーナルを提出するなどしていることに照らすと、(朝木明代の当時の服装に関する)再現写真なるものは必ずしも採用することができない」
「(目撃証言は)女性市議が本件事件の犯人であることをうかがわせるものであり、万引きをしていないことを裏付けるものということはできない」


【潮事件判決について】
「(潮事件判決は)本件転落死が殺人事件であること、及び女性市議が万引きをしていないことが真実であるとしたものではなく、控訴人ら主張の真実性を否定する趣旨であることが明らか」


矢野・朝木両「市議」にとってはまさに完全敗訴ですが、「東村山市民新聞」は、「最終更新日」が1月30日付で修正されただけでした。これまでの例からして、敗訴についてはいっさい報告しないつもりだと思われますが、それで果たして通るかどうか(2008年11月2日付〈千葉さん関連裁判で連戦連勝を偽装する矢野・朝木両「市議」〉参照)。矢野・朝木両「市議」は当然最高裁への上告を試みるでしょうが、2008年9月16日の最高裁決定と同様、おそらく受理されないのではないでしょうか。


もちろん、今回の高裁判決は、例の「訴追請求状」の主張を粉砕したものでもあります(2008年9月22日〈矢野・朝木両「市議」も出した?「訴追請求状」〉参照)。訴追請求についての結論はまだ出ていないようですが、裁判官訴追委員会の決定を待つまでもなく、決着がついてしまいました(決定が出たのに報告していないという可能性もないではありませんが)。


当然のことながら、これから始まる西村修平裁判やクロダイ裁判(2件)にも大きな影響を及ぼすことでしょう。そろそろ瀬戸サンにも口を開いてもらいたいものですが、「不気味な沈黙」ならぬ“無様な沈黙”をいつまで続けるんですかね。


なお、本件高裁判決については近いうちにエアフォースでも報告があると思います。