〈朝木議員謀殺関係訴訟結果報告〉リストの検証(1):「4勝4敗」→1勝8敗


東村山市民新聞」は「最終更新日」が2月25日付に修正されていますが、いまのところ実質的更新は見当たりません*1。今日の3月定例会初日はどうでしたかね。【追記】WAW(Weekly Autocrat Watcher)の速報によると、「上告取り下げはどうしたんだ。言い訳もできないのか」などの声が議場の男性からあがっていたそうです。


ゼリーワールド方面ではなにやらカンパの話で盛り上がっているようです。瀬戸サンのブログのプロフィール欄は、かつては「カンパのお振込先」として銀行口座等が掲載されていたのですが、いつの間にか「DVD・書籍など物品販売のお振込先」になっていますね。それはともかく、瀬戸サンはかつてカンパを募る条件として次の3つを挙げていたのですから、自分の掲げた原則ぐらいは守っていただきたいものです(松沢呉一の黒子の部屋〈お部屋1710/ウンコ先生が語るカンパの条件〉より)。


1)自分の職業を可能な限り公開すること
2)自分の資産を可能な限り公開すること
3)その目的にかかる金額と自己負担分を公開すること


一方、第3回・第4回ナントカ祭りについても、「規約や会の口座開設」とやらがどうなったのかも報告しようとしないクロダイくんですが、クロダイvs千葉裁判の第1回口頭弁論は4月6日に決まったようです。関連の裁判の日程をまとめておきましょう。なお、東京地裁立川支部が本格稼動するのは4月20日以降のようなので、4月6日は引き続き八王子支部でいいようです。


*3月12日:クロダイvs宇留嶋裁判・第1回口頭弁論(午後1時10分、さいたま地裁川越支部
*4月6日:クロダイvs千葉裁判・第1回口頭弁論(午後1時30分、東京地裁八王子支部401号法廷)
*4月22日:西村修平vs千葉裁判・第3回口頭弁論(午後1時半、東京地裁立川支部


さて、それでは東村山市民新聞〈朝木議員謀殺関係訴訟結果報告〉リストの検証を順次、簡単に進めていくとしましょう。今日は〔A 矢野/朝木議員側提訴〕〔B 創価本部提訴/告訴事件〕について検証してみます。事件名のあとの【 】は、リストに書いてある説明の引用です(丸付数字はカッコ付数字に修正)。★は矢野・朝木両「市議」が「(実質)勝訴」に勘定している事件を、事件名の太字は本当の意味で矢野・朝木側勝訴と言ってもよいと思われる事件を表します。


〔A 矢野/朝木議員側提訴〕
(1)「聖教新聞」事件
 【聖教新聞95.9.21記事/創価本部勝訴】
(2)『潮』事件
 【★月刊「潮」95.11.1号/判決理由が「万引き・自殺」を否定。実質勝訴で敗訴判決控訴せず。/02.3.28】
(3)少年冤罪事件
 【★矢野議員襲撃犯事件、下記C(8)の事件/代理人弁護士が控訴理由書を出さないという考えられない背信行為のため形式上敗訴したが、犯人を知る目撃者が「逆恨みされるから証言できない」と供述し、事実上,、襲撃犯が確定した。】
(4)「創価新報」事件
 【創価新報97.5.7記事/創価本部勝訴】


〔B 創価本部提訴/告訴事件〕
(0)週刊現代』事件〔刑事〕
 【★創価本部が刑事告訴週刊現代(95.9.23付)記事/講談社・朝木遺族他勝利、名誉毀損罪不起訴/98.7.15】
(1)『週刊現代』事件〔民事〕
 【週刊現代事件〔95.9.23付〕/創価本部勝訴、講談社・朝木遺族敗訴/01.5.15】
講談社および朝木遺族それぞれに対して200万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命令
(2)「東村山市民新聞」事件
 【市民新聞95年9月27日号他/創価本部勝訴、矢野・朝木敗訴/01.12.26】
→矢野・朝木両「市議」に対して200万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命令
(3)『FORUM21』座談会事件
 【★「フォーラム21」事件/矢野・乙骨勝訴確定、創価本部敗訴確定/08.6.17】
(4)『週刊新潮』事件
 〔リスト未掲載、『週刊新潮』95年9月14日号・10月12日号掲載記事/創価本部勝訴、新潮社は控訴断念/01.5.18〕
→新潮社に200万円の損害賠償の支払いを命令


以上のうち、矢野・朝木両「市議」は、A(2)A(3)B(0)B(3)の4つを勝訴に勘定しています。しかし本当の意味で勝訴と言えるのはB(3)のみですから、けっきょく全体としては負けっぱなしというのが正しい評価でしょう。


まず、A(2)では『潮』事件について「判決理由が『万引き・自殺』を否定。実質勝訴で敗訴判決控訴せず」と書いていますが、これはおかしい。東京地裁は次のように認定しています。


「亡明代が本件窃盗被疑事件の犯人であるかどうかについて検討すると、・・・その可能性は相当程度に達するものと思われる。しかしながら、・・・なお亡明代を本件窃盗被疑事件の犯人と断定するに足りないというべきである」
「・・・こうした事情からみると、亡明代の死因が自殺であるとみる余地は十分にあるというべきである。しかしながら、・・・なお亡明代が自殺したとの事実が真実であると認めるには足りず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。もっとも、・・・被告井原が現に行った取材の経過及び結果は、亡明代の死亡原因が自殺であることを裏付けるに足りるから、亡明代が自殺したと信じたことには相当の理由があると認められる」


このように、万引きについて「断定するに足りない」、自殺について「真実であると認めるには足りず」とは述べているものの、「『万引き・自殺』を否定」しているわけではありません。この点については、1・29東京高裁判決でも、次のように指摘されているところです(太字は引用者=3羽の雀)。

・・・いわゆる潮事件判決(前記(ア)g)、明代が本件窃盗被疑事件の犯人の可能性は相当程度に達するものと思われるが、なお明代を本件窃盗被疑事件の犯人と断定するには足りない、明代の死因が自殺であるとみる余地は十分にあるが、なお明代が自殺したとの事実が真実であると認めるには足りないとしたものであり、本件転落死が殺人事件である(明代の死因が他殺である)こと、及び明代が万引きをしていない(本件窃盗被疑事件の犯人でない)ことが真実であるとしたものではなく(明代が万引きをし、万引きを苦にして自殺したことは同判決で否定された旨の控訴人らが出版した書籍(前記(ア)h〔引用者注:『東村山の闇』〕)の記述は、当たらない。)、その上記説示に照らすと、控訴人ら主張の真実性を否定する趣旨であることが明らかである。


このような指摘を受けてもなお、「判決理由が『万引き・自殺』を否定。実質勝訴」などと平気で書けるのが矢野・朝木両「市議」です(リストは2月16日付で掲載されたもの)。


次にA(3)少年冤罪事件ですが、まさか、「代理人弁護士が控訴理由書を出さないという考えられない背信行為のため形式上敗訴したが、犯人を知る目撃者が『逆恨みされるから証言できない』と供述し、事実上,、襲撃犯が確定した。」とまで言い出すとは、さすがの私も予想しませんでした(本件記述は2月23日付で追加されたもの)。


東京地裁は、矢野「市議」がもっぱら自分の記憶のみを根拠に17歳(当時)の少年を暴行犯呼ばわりして訴えたことについて、次のように厳しい指摘を行なっています(太字は引用者=3羽の雀)。

 右認定した事実によると、原告が被告を本件暴行の犯人である旨断じた根拠は専ら原告の記憶にあるというのであるが、記憶の曖昧さは経験則上明らかであるから、仮にも公職にある者がこの曖昧な記憶に基づき、しかも司法警察職員による捜査がなされながら刑事訴追の手続きが執られていない被告を名指しで犯人であると断定している点において極めて特異であると言わねばならない


また、「逆恨み」云々の件については、エアフォースの連載で明らかにされているように、原告(矢野)に不利な証言をすることによって矢野「市議」から逆恨みをされることを恐れた、と解するのが自然だと思われます。この「目撃者」というのは少年と同年代の女性だったと思われますが、17歳の少年に言いがかりをつけて警察に突き出し、立件に至らなかったら民事裁判で訴えるような公職者が相手ですから、そりゃ怯えるでしょうよ。


詳細はエアフォース〈少年冤罪事件〉をお読みいただければと思いますが、「犯人を知る目撃者が『逆恨みされるから証言できない』と供述し、事実上,、襲撃犯が確定した」という言い草については、矢野「市議」の本質をこれ以上ない形で明らかにするものとして、市民の間で広く伝えられるべきでしょう。


なお、リストでは「矢野議員襲撃犯事件/下記C(8)の事件」と書いてあり、そのC(8)を見ると「市民新聞HP(矢野議員襲撃犯の頁)」と書いてありますが、これは〈創価・公明特集〉のページのことです。確かに下の方に関連の記述がありますが、「矢野議員襲撃犯の頁」と称するのはミスリーディングというものでしょう。リンクも張ってないし、私や宇留嶋さんじゃないと、どのページのことを指しているか、さっぱりわかりませんよ。


〔B 創価本部提訴/告訴事件〕については簡単に済ませますが、B(0)B(1)では『週刊現代』の同じ記事が問題にされており、刑事事件では不起訴になったとはいえ、民事事件では完膚なきまでに敗訴して謝罪広告さえ命じられているのですから、B(0)を勝訴に数えるのはおかしいでしょう。


B(3)『FORUM21』座談会事件については、確かに矢野・朝木両「市議」側の勝訴と言ってよいと思われます。しかし、2月20日付〈「検事発言」の宣伝は“選挙が近くなるまであっためる”と言う矢野「市議」の真意は〉でまとめておいたように、単に創価学会に対する名誉毀損が成立しないと判断されただけで、何ら重大な事実認定が行なわれたわけでもなさそうですから、現時点では単なる形式的勝訴と考えざるを得ません。【追記】4月19日付〈やっぱり“創価が殺したとまでは言ってない”という理由で勝訴したに過ぎなかった『FORUM21』座談会裁判〉参照(4月28日追記)。


また、B(4)週刊新潮』事件はリストに掲載されていませんが、いくら自分たちが形式的には訴訟当事者ではないとは言え、関連する裁判なのですから、きちんと載せておくべきでしょうね。ちなみに、矢野・朝木両「市議」はこの裁判で証言するのを拒否したそうですね。


というわけで、〔A 矢野/朝木議員側提訴〕および〔B 創価本部提訴/告訴事件〕については、矢野・朝木両「市議」側が勝訴したと言えるのはB(3)『FORUM21』座談会事件のみという結論になりました。それなのに、8件中4件で勝訴したかのように、矢野・朝木両「市議」側の(脳内実質)勝訴を意味する青字を散りばめているのですから、リストの他の項目についても推して知るべしです。


引き続き、リストの検証を進めていきます。

*1:【追記】りんごっこ保育園名誉毀損裁判との関係で、トップページ(訴訟3)の〈・・・勝訴確定!〉が〈・・・勝訴確定へ!〉に修正されたほか、〈市(議会)側が、上告を取下げ、敗訴確定。〉から「敗訴確定」の文字が削除されていました。〈保育園問題〉のページでも同様に、〈東村山市(議会)側、上告してすぐ取下げ!敗訴確定。〉から「敗訴確定。」の文字が削られています。りんごっこ保育園側が敗訴したという印象を避けたかったのかもしれません。