東村山ボヤキ帖


WAW〈【詳報】行政書士、相手知らずに工作員と「論評」?〉で、落書き名誉毀損裁判におけるクロダイくんの主張がやや詳しく紹介されています。つっこみどころが満載ですが、分の悪い当事者が繰り出す無理筋な主張を堪能するのも裁判の醍醐味ですから、クロダイくんには引き続きユニークな主張を展開していただきたいものです。がんばれカワバタさん! じゃなくてクロダイくん!


さて、昨日付の記事に続き、「東村山市民新聞」の更新状況(3月14日付)について報告しておきましょう。ひとつは佐藤市議から名誉毀損で訴えられている裁判に関するものですが、それについては後述します。


笑えるのは、これまで東村山市民新聞公式サイト】の項目ブロックで2列目の真ん中に置いていた「議員報酬返上」という見出しを、目立たせようとしたものか、一番下に持ってきて「New」までつけていることです。前にも同じようなことをしていましたが、今回は凪論〈地方公共団体を考える2〜住民監査請求の考察 「東村山市民新聞」のインチキ極まる記述を中心に〜〉に反応したものでしょうか。いちおうスクリーンショット画像でご覧いただきますかね。


◆3月13日のトップページ


◆3月14日のトップページ



しかも、上の方でも、〈トピックス〉のすぐ下に、〈報酬返上/「草の根」の斗い ⇒ 議員報酬返上し、議員報酬引上げ、役職加算(ボーナス2割上乗せ)をやめさせ経費節減へ〉と書いているんですよね。毎回同じつっこみをするのも飽きてきましたが、市議会3月定例会の最中だというのに、どうしてこんなことしか報告できないのでしょうか。


確かに、最終的リンク先である〈私と朝木議員の議員報酬返上額〉では、2009年3月分までの返上額合計が新たに報告されています。朝木「市議」については「2008年12月まで」となっていますが、修正し忘れたものでしょう。「矢野ほづみ議員のページ」が3月13日付で更新されたことになっているのも、このページの更新を指しているものと思われます。


ちなみに、これまで月ごとの返上額は書かれていなかったような気がしますが、それぞれ約3万円(2万9100円)なんですね。市議としての仕事をほとんど報告しないまま、何度も強調して自慢するような金額ではないような気もします。しかも、それがけっきょく東村山市のためにはなっていないわけですからね。


議員報酬返上」を自慢するなら、毎日の行動を詳細に報告し、市議としての仕事をした日だけそれに応じた報酬を受け取って(上限1万5000円/日)、残りは供託でも何でもして受け取らないという、いわば“自主的日当制”ぐらい採用してほしいものです。法的・手続き的問題については知りませんが、そのぐらいやれば少しは真面目に受け取ってもらえるでしょう。なお、2008年10月28日付〈太っ腹な東村山市民の皆さんへ〉も参照。


さて、もうひとつの修正箇所ですが、トップページの〈訴訟4〉の下に「New」として次のような記述が付け加えられました。別の裁判に関する記述なんですから、〈訴訟5〉としておくべきでしょうね。【追記】(3月18日)よく考えると下の方に〈訴訟4〉(創価学会関連)がありますので、トップページで触れられている訴訟数は全部で6件になります。

一方、本人訴訟で矢野・朝木議員を提訴した佐藤「市議」、東京都が作成した文書を争う態度です、官公署作成文書は成立は争えないのも知らない!?おまけに自分がだした訴状に、根拠条文の誤りを裁判官から指摘されてるのに、目線が宙を泳ぐ始末で、ちんぷんかんぷんのご様子。一体、誰に書いてもらったんですか?この素人作成「間違い訴状」を。


前述したように、これは佐藤市議が矢野・朝木両「市議」を訴えた、いわゆる「越境通勤市議」名誉毀損裁判に関する記述です。


しかし、これを読んで、矢野・朝木両「市議」が何を言っているのか十分に理解できる東村山市民はいるでしょうか。私でさえ何を言っているのかよくわからないのですから、せいぜい“なんか佐藤市議の悪口を言ってるんだな”という理解が精一杯でしょう。


そもそも、都選管を相手どって起こしていた第1次「越境通勤市議」言いがかり裁判で最終的に敗訴したことを、矢野・朝木両「市議」はサイトで正式に報告していません(経緯については薄井市議ブログ〈事実を伝える姿勢が必要なのでは?〉など参照)。まして、佐藤市議から名誉毀損で訴えられた裁判について触れたのは、これが初めてです。


橋本玉泉さんが何度も指摘しているように、「東村山市民新聞」では、誰に何を伝えようとしているのかさっぱりわからない、ひとり言のような記述が多すぎます。もはや、今日の記事のタイトルに書いたように、「東村山ボヤキ帖」とでも呼ぶべきでしょう。


で、その佐藤市議の訴状や訴訟方針に何か誤りがあったらしく、矢野・朝木両「市議」はそれをあげつらっているわけです。さすがに、市議会よりも裁判所に通う日数の方が多いのではないかと思われる人たちだけはありますね。私は、「全国に頒布される週刊誌(「週刊新潮」)が『エロサイト』と呼ぶ『アダルト動画サイト(マンゾクTV)』」という表現をひたすら繰り返す準備書面や、あらゆる誹謗中傷をすべて「論評」と言い張る準備書面をいったい誰が書いたのか、知りたいですよ。


矢野・朝木両「市議」が言う「東京都が作成した文書」とか「根拠条文の誤り」については、佐藤市議の訴状をざっと読んでも、何のことやらわかりませんでした。無理して理解する必要もないので放っておきますが、「官公署作成文書は成立は争えないのも知らない!?」というのは、やや厳密さを欠くのではないでしょうか。民事訴訟法第228条では、次のように定められています(太字は引用者=3羽の雀)。

第228条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第2項及び第3項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。


官公署作成文書については「真正に成立した公文書と推定する」だけですから、反証を提出することにより文書の真正性を争うことはできます。「いずれも補助事実についての推定であり、挙証者の相手方は反証をもってこれを動揺させれば足りる」というのが通説だそうです(栗田隆・関西大学法学部教授「民事訴訟法講義」7〈書証〉7.6〈文書の証拠力〉)。また、真正に成立した公文書であっても、その内容について争うことはもちろん可能です。


矢野・朝木両「市議」が何を言っているのかわからないのでこのぐらいにしておきますが、いずれにしても、市議会3月定例会の最中にこんな「更新」ばかりやっているのですから、呆れてしまいますね。なお、3月15日付の更新は「最終更新日」の修正のみでした。


〔この記事は、3月15日の夜にアップしたものです。〕