どのような「真相」が鮮明になったのか具体的に述べず、瀬戸サンにとんちんかんな宣伝を任せる矢野・朝木両「市議」


『東村山の闇』事件の逆転勝訴で気を良くしたか、「東村山市民新聞」は(一見)快調に飛ばしています。3月28日付で、少々テーマの異なる複数の更新が行なわれていましたので、2つの記事に分けて報告しましょう。


まずはその逆転勝訴関係ですが、〈訴訟1〉として掲げられている〈対チバ(「東村山の闇」)訴訟〉の見出しがさらに大きくなるとともに、〈事件の真相が一段と鮮明に!〉という文字が加わりました。〈謀殺関係トピックス〉の〈★ 元警察副署長が決定的証拠を公表できないわけは?〉という見出しにも、〈← 次第に真相が明るみに!〉という文字が加えられています。


その割に、今回の控訴審判決でいったいどのような「真相」が明らかになったのかについては、まったく明らかにされていません。今回の判決は矢野・朝木両「市議」らの記述の相当性かろうじて認めたに過ぎず、『東村山の闇』の記述の真実性が認められたわけではないことは、すでに指摘済みです。凪論〈名誉毀損で訴えられているにもかかわらず、名誉毀損訴訟がわからない浦安市の行政書士黒田大輔氏とその周辺〉も参照。


矢野・朝木両「市議」も、名誉毀損訴訟慣れしているだけあって、さすがにそのことは理解していると思われます。代わりにとんちんかんな宣伝を担当しているのが、どうやら裁判というものについて勉強する気などまったくないらしい、「草の根広報マン」ないし「草の根御用ジャーナリスト(自称)」こと瀬戸弘幸サンです。〈「東村山の闇」と控訴審判決(1):<千葉・宇留嶋連合軍>の主張は否定された。〉で、次のように述べています。

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 千葉英司は「東村山の闇」の中で、名誉を毀損されたという民事上の損害賠償を求める裁判を提起したが、これは明らかに「東村山の闇」は真実に基づかない虚構の書であって「民主主義汚染」が真実の書であることを側面から助けるものであった。
 千葉と宇留嶋はいつも二人で連れ添っており、矢野、朝木両市議に対する訴訟を行なっているが、中でも今回のこの裁判は「東村山の闇」という矢野、朝木両市議に取っては、最も大切な著作であり他の「東村山市民新聞」や多摩レイクサイドFM放送などと違って、その裁判の重みは格段に重い。
〔中略〕
 しかし、今回この控訴審の判決が東京高裁で下された。一連の裁判では最も新しい判決であり、これで司法がこの二つの本のどちらに真実性を見ているかは明らかとなった。

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どうやら「東村山市民新聞」や多摩レイクサイドFM放送はいい加減なことを書き散らす/言い散らすための媒体だと認めているようですが、それはともかく、問題は最後の一文です。


「一連の裁判では最も新しい判決であり、これで司法がこの二つの本のどちらに真実性を見ているかは明らかとなった」


詳しく説明するまでもないと思いますが、「最も新しい判決」だからと言って、まったく別の裁判で言い渡された判決の効力や事実認定が直ちに否定されるわけではありません。だからこそ、矢野・朝木両「市議」は、1・29東京高裁判決が「実質全面否定」(太字は引用者=3羽の雀)されたとしか言えないのです(かといって、いまさら〈心情むき出し高裁7民判決〉という文言を書き足すことしかできないのですから、「実質全面否定」というのが単なる印象操作に過ぎないことは明らかと言えるでしょう)。


また、瀬戸サンはたぶん「真実性」と「相当性」の違いすらもわかっていないのだと思われますが、「これで司法がこの二つの本のどちらに真実性を見ているかは明らかとなった」というのもまったくの間違いです。今回の判決では、『東村山の闇』の一部の記述についてかろうじて(「相当の理由がないとはいえない」「それなりの根拠」)相当性が認められ、名誉毀損には至らないと判断されたに過ぎません。


まして、『民主主義汚染』については俎上にすらのぼっていないはずですから、裁判官はその「真実性」について判断する余地がない。矢野・朝木両「市議」も、同書については裁判で争ってはいないようですし。いつもの瀬戸サンなら、「何故(訴えないの)でしょう?」と首をひねっているはずなんですけどね。


ちなみに、いったい「既に裁判所は創価学会によってヤミ支配の中にある」のかそうでないのか、そろそろ統一した見解を示してもらいたいものです。検察についても同様に。


今回の判決については瀬戸サンがこれから判決文を紹介していってくれるみたいですから、それを待ってさらに検討を加えたいと思います。ところで、「東村山市民新聞」では判決は掲載しないんですかね。だとしたら、なぜなんでしょうね。


〔この記事は3月28日の午後にアップしたものです。〕