依然として根拠を示さず“チバさん”を罵るばかりの矢野・朝木両「市議」


東村山市民新聞」は、午後2時前(13:43:13)に早々にトップページが更新され(4月3日付)、例の上腕部のアザの形状問題について長々と加筆がありました。普段は疑問や批判にまともに答えることのない人達がこれほど打てば響くような反応を示すのですから、やはりここには何かがあるようです。何があるのかは知りませんが。


要は、紙版「東村山市民新聞113号で示した図は「『皮膚変色痕』の『おおよその位置と大きさ』を表したもの」だということです。それはそれで結構なのですが、だったら最初からそう注記しておけばよろしいのに。紙面をあらためて確認してみましたが、その旨の注記はどこにもありませんでした。


同図が「形状を図示したものでないことくらいは、法医学の基礎知識のある方なら、・・・すぐに気がつく話」だそうで、確かにP2Cさんも「何となく不自然な感じもしないでもないです」と書いていますが、「市民新聞」の読者、というか「市民新聞」を勝手にポストに入れられる市民のほとんどは、「法医学の基礎知識」などお持ちではないでしょう。


また、千葉さん(「チバさん」)を延々と罵っているわりに、その皮膚変色痕が「長方形」ではなかった(あるいは楕円形/類円形であった)ことの根拠はまったく示されていません。前の記事でも書いたように、司法解剖鑑定書には「上下に7cm、幅3cmの・・・皮膚変色部」「上下に5cm、幅9cmの皮膚変色部」と記してあるだけです。


別の事件の司法解剖鑑定書のように、
「左右9cm、上下4cm大の斑状皮膚変色」(太字は引用者=3羽の雀)
「左側端は半円状、右側端は不明瞭であるが、やや線状の放物円的皮膚変色」
などと記してあれば、長方形でないことは一見して明らかです。鑑定書の書き方にもいろいろ流儀があるのでしょうから、このような書き方がされていないからといって直ちに“楕円形/類円形ではなかった”などとは判断しませんが、少なくとも明らかに“楕円形/類円形であった”ことが読み取れない以上、千葉さんの主張を否定するだけの根拠を示す必要があるでしょう。P2Cさんが推測するように写真でもあるなら、直ちに公表はしないまでも、そう書けばよろしい。


ともあれ、上腕部のアザの形状問題に関する記述をあらためてご覧いただきます。【 】で挟んだのが今回の加筆箇所(第3〜5段落)、太字は原文ママです(改行は修正)。

上腕内側部の皮膚変色痕が「長方形」だとかという「珍説」を「したり顔」で言いふらしているお目出度い方がまだいるようですね。しかし、なぜ、チャンスはいっぱいあったのに、チバ元副署長は法医学者の意見書を裁判所に一度も提出しなかったんでしょうね。・・・そうですね、無理やり自分に都合のいい鑑定書を強制して書かせるわけにいきませんものね。
矢野・朝木議員が、多くの法医学の専門家の意見を確認する努力をし、先生方が口を揃え、揃って「上腕内側部に皮下出血を伴う皮膚変色痕(アザ)のあるときは『他人(加害者)と争った跡』と考えるのが法医学の常識である」ことを 教えられ、これらの先生方の信頼にたる法医学の権威として推薦・紹介された方に客観的鑑定を依頼し、事件発生直後の現場写真多数等必要資料をもとに作成された鑑定意見書を裁判所に提出したことを知らないで、「長方形」の皮膚変色痕などという気楽な「珍説」を法医学のイロハもふまえず、書面に書いてまで裁判所に提出するチバさん。
そういえば、市民新聞に読者の方に司法解剖鑑定書の内容をわかりやすく解説するために、司法解剖鑑定書の記述に基づいて「皮膚変色痕」のおおよその位置と大きさを,、すべて○cm×○cmの長方形で図示したところ、何とチバさんは、「『皮膚変色痕』の「形状」は『長方形』だ、市民新聞にも掲載してある」と、これまた書面にまで書いて裁判所に提出しました。チバさんのレベルの低さを証明するあまりに幼稚なご主張なので、矢野・朝木議員側の弁護士も噴出したほどで、全く相手にしませんでしたが、市民新聞の図が「皮膚変色痕」の「おおよその位置と大きさ」を表したもので、形状を図示したものでないことくらいは、法医学の基礎知識のある方なら、すべての「皮膚変色痕」が「長方形」だということはありえないことからもすぐに気がつく話です。
珍説「皮膚変色痕は長方形」は市民新聞のこの図が根拠だというんですから、チバさんの珍説には全く根拠がなかったことを証明しているだけでなく、チバさんのレベルはこの程度だったということです。これで「自殺」などと言ってるのですから、まともにチバさんのいうことを信じた創価系応援団も大変お気の毒というほかありません。
チバさん、いくつかの検案にもたちあったのですから、まさかいまでも「長方形」という珍説を口にするようなことはないでしょうね。ともかく、この程度のレベルのあなたにお付き合いしてくださる法医学者がいるはずもなく、法医学者の意見書を裁判所に提出するなど、到底無理な話だったのでしょうね。おかげで高裁7民は、暴走してしまいました。
ところでチバさん、あのライターと一緒に出廷し、あなたのやってる数多くの裁判の目的は一体何ですか。創価系応援団がいくら素人判断で あれこれ言って騒いでも、全く無意味です。


上の方で書いたこと以外にもいろいろつっこみたい箇所はありますが、面倒くさいのでひとつだけ。前から思っていたことですが、1・29東京高裁判決について、“千葉さんが別の法医学者の意見書を提出しなかったせいで東京高裁第7民事部が暴走した”と述べているのは、さっぱり意味がわかりません。


千葉さんが他の法医学者に意見を求めなかったのは、その必要性がないと判断しただけの話でしょう。千葉さんは、1・29東京高裁判決によれば、「控訴人らから依頼されたS医師の『皮下出血痕は他人と争った跡』とする意見書は、現場の状況や他の客観的状況に応じた検討を全く行っていないものであって、信憑性は乏しいといわざるを得ない*1と主張していました。ここでは、専門的・技術的な問題ではなく意見書の作成手続が問題にされているのですから、確かに他の専門家の意見など必要ないと思われます。


東京高裁第7民事部の「暴走」を防ぎたかったのであれば、鈴木名誉教授の意見書・鑑定書を補完するだけの資料を矢野・朝木両「市議」側がさらに提出すればよかっただけの話で、千葉さんのせいにするのはお門違いというものでしょう。


また、この問題に関する東京高裁第7民事部の判断は次の通りであり、はたしていかなる意味で「暴走」と言えるのか、もう少し丁寧に説明していただきたいものです(太字は引用者=3羽の雀)。

b 本件転落死が殺人事件(他殺)であることについて
 (a)真実性について
 控訴人らは、司法解剖鑑定書記載の本件損傷の存在により本件転落死が他殺であることが推認されると主張する。
 しかしながら、司法解剖鑑定書には、本件損傷が他人と争ってできた可能性があることをうかがわせる記載はなく、本件損傷の存在からは、S医師の意見書に記載されているとおり、その生成原因として、明代が他人ともみ合って上腕を強くつかまれた可能性があることが認められるだけであり、明代が他人に突き落とされて本件転落死したことまで推認できるものでないことは明らかである。また、S医師が控訴人らの鑑定蠣託を受けて作成した鑑定書には、本件損傷が生じた原因について、「自分で強く掴むとか、救急隊員が搬送する際に強く掴むとか、落下の際、手すりにより生じたことも、落下の途中で排水縦パイプに衝突して生じたこととか、落下して地面のフェンスとか、排気口との衝突で生じたこともあり得ず、従って、他人と揉み合った際に生じたことが最も考え易い。」とされているところ、「自分で強く掴む」ことがあり得ないことは、「正常の人なら」そのような事態が生じることはあり得ないとするものであるが、明代が正常な状態でなければ(明代が自殺したとすれば、正常な状態でなかったということができる。)、そのような事態が生じることがあることを否定していないと考えられ、また、他の可能性を否定する根拠も十分なものでないといわざるを得ず(S医師が控訴人らから提供されて検討したとする証拠類によって、他の可能性を否定することはできない。)、S医師の鑑定書の上記記載*2は採用することができない。
 そして、司法解剖鑑定書の記載に加えて、前記(ア)b認定の明代の転落前後の状況(明代が転落前に人と争った気配はないこと、明代が転落後に意識があるのに、救助を求めていないこと、明代が落ちたことを否定したこと、明代が転落箇所から真下に落下していること等)を併せ考慮すると、明代が他人に突き落とされたもの(他殺)ではないことがうかがわれる
 以上によれば、本件転落死が殺人事件であると認めることは到底できず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

それにしても、「東村山市民新聞」には「事件の真相が鮮明に!」と書いてあるのですが、度重なる更新にも関わらず、さっぱり「真相が鮮明に」なりませんね。いや、なりつつあるのかな。

*1:まとめWikiでは「信源性」とあるが、「信憑性」の誤記と思われるので訂正した。

*2:引用者注=「自分で強く掴むとか、救急隊員が搬送する際に強く掴むとか、落下の際、手すりにより生じたことも、落下の途中で排水縦パイプに衝突して生じたこととか、落下して地面のフェンスとか、排気口との衝突で生じたこともあり得ず」という記載。