「詭弁」(きべん)をアナグラムにすると「便器」(べんき) ※長々と追記


昨日は1日出かけており、午前様になってしまいました。寝る前にいちおうネットをチェックしたら、クロダイくんがこっそり宇留嶋さんの落書き写真を削除し、「我々を監視する創価工作員(左側が、誘導工作記事を垂れ流している自称ジャーナリストのウンコ野郎です)」という文言も「我々を監視する創価工作員も複数おりました。」と修正していたことを知って、びっくり。切葉鳩さんが言うように「事実上の負けを認めた」ということでしょうか。過ちを改むるに如くはなしですが、つい先日(6月5日)、瀬戸サンも「黒田さんの裁判にも私の陳述書を出す予定です」と張りきってたというのに。そういえば、来週の6月17日(水)は西村vs千葉裁判第4回口頭弁論ですね。


他方、中村克サンはといえば、「盗用」問題については何の説明も反論もせず、読売新聞に中身のない「公開質問状」とやらを送ったと発表していました(論談TV〈「最後のパレード」と読売の社会貢献妨害(10)【中村】〉は参照の必要なし)。公開質問状といえば、本人に送付したのかどうかも不明な毎日新聞記者宛ての「公開質問」の内容を、公開から1カ月、回答期限から2週間ほど経って書き換えていた矢野・朝木両「市議」のことが思い出されますね。中村サンの件については、いずれまた。


そして「東村山市民新聞」では、〈「変えよう!議会を 親創価に」〉のページで、私の昨日付の記事に対する反論らしきものがヒステリックに書き殴られていました(6月10日付)。中村克サンの件の「真相究明」は諦めても、最後の砦である朝木明代市議転落死事件についてはいちおう反論するポーズをとるだろうと思っていましたが、予想通りでしたね。もっとも、やはり昨日付の記事で触れておいた、「北多摩市民新聞」が「創価問題新聞」事件控訴審判決を無視している件、矢野・朝木両「市議」が「集団ストーカー被害者」といっしょに仲良く「北多摩市民新聞」を配布していたとされる件(追記:その後、矢野・朝木両「市議」の名前は削除)については、スルーされています。「事態が悪化している証左」なのでしょう。


昨夜は疲れていましたし、P2Cさんがさっそく〈3羽の雀氏の『フォーラム21』事件に関する議論に対する東村山市民新聞の反論〉として詭弁を論破してくれていましたので、そのまま寝てしまいました。ソースを見ると「東村山市民新聞」の上記更新が行なわれたのは6月9日午後3時ちょうどで、どうやら「草の根」が所属していない政策総務委員会・環境建設委員会など傍聴するまでもないとばかりに必死に記事を書いていたのだと思われますが、私は、年に数回議会に出席し、適当な質問をするだけで、他に市議会議員らしいことをろくにやらなくても月50万円近い報酬をもらえるような、恵まれた状況にはありませんので。


というわけで、続きはまた後で書きます。


【追記】
6月11日の朝に上の記事をアップしたら、午後4時前にはさっそく「東村山市民新聞」が更新され(6月11日付)、P2Cさんに対する反論めいた一文が付け加えられていました(魚拓)(追記:午後6時40分過ぎ、さらに若干の加筆修正が行なわれていましたが、以下の論旨には影響ありません)。批判者のブログを「いちいちチェックしていない」と繰り返す割には、ずいぶん打てば響くような反応です。矢野「市議」流に言えば、よほど「弁慶の泣き所を痛打」されたというところでしょうか。だから該当記事にリンクを張ることもできないんですね。


2つの囲み記事のタイトルは次の通りです。それにしても、これを、〈「変えよう!議会を 親創価に」〉というタイトルのページに掲載すること自体、「東村山市民新聞」が利用者のことなどまったく考えていない、批判者との「交換日記」のためだけのサイトと化していることを証明しているように思われます。


(1)〈ついにやってくれました!「親創価ネット族」本領発揮の「愚の骨頂」!〉
(2)〈商標登録を単にコピペして一人で悦に入っていた「親創価ネット族」、また珍説披露!で程度の低さを自分で証明する始末〉


ちなみに、(2)のタイトル部分には、「低」「(100%の愚か者)」「(低次元連続2連発ですな)」という3つの反転トラップが隠されています。本文末尾にも、「これくらいのことが、わからないのかねぇ、ああ恥ずかしい、気がつきもしないのかねぇ???」という反転文字が。


いちいち拾いませんでしたが、上の方の〈アッハッハ!やはり、みごとにひっかかった「創価系」!・・・〉にも、「アンタにだけはいわれたくはない!という漫画のような話です。」という文字が隠されていましたね。新しいおもちゃを手に入れた子どものようなはしゃぎぶりですが、いい加減みっともないんで、そろそろ控えた方がいいんじゃないですか。


囲み記事の内容も、自己紹介的な罵り文句がやたらと散りばめられただけの、スカスカな内容です。


「判決書の読み方も全くわかっていないそのレベルの低さ、というより100%の愚か者ぶり」
「恥知らずにもほどがある」
「破廉恥ぶりを続ける前に法律家によぉ〜く教えてもらうのだ」
「呆れてあいた口が塞がらない」
「愚かな珍説」
「思考停止の珍説を破廉恥にも平気で開陳する100%の愚か者」
「愚か者ぶりはまさしく100%の純粋型」


そうそう、「珍説」といえば、朝木明代市議の上腕部のアザは「長方形」であったという千葉英司さんの主張に対しても、「珍説」を連発していましたね。あのときもずいぶん打てば響くような反応を連日示していましたが*1、けっきょく、この「珍説」を否定する確固たる根拠は提示されないままです。


さて、『FORUM21』座談会裁判の話に戻りましょう。簡単にまとめれば、今回の論争らしきものの対立点は次の通りです(以下、リンク先の判決書はいずれもPDFファイル)。


〔私とP2Cさん〕
東京高裁は、第1審判決のうち、『FORUM21』の記事の名誉毀損性を認めて損害賠償等を命じた部分だけを取り消して矢野「市議」側を勝訴させたのであり、その他の点については判断をしていない。したがって、いわゆる「検察官発言」(「創価側(信者)が事件に関与した疑いは否定できない」)の真実性・相当性、“朝木市議転落死事件は他殺であり、これに創価学会が関与している”という摘示事実の真実性・相当性が否定された事実が、東京高裁判決によって覆されたわけではない。


〔「東村山市民新聞」〕
東京高裁第1審判決を「全部否定」したのであって、「朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない」と認定した部分も当然に取り消されている。


東村山市民新聞」の主張が無理のあり過ぎる詭弁であることは、法律の専門家ならずとも、ある程度の背景知識があればすぐにわかります。そのことは、数々の名誉毀損裁判を抱えてきた矢野「市議」らも当然わかっているはずで、だからこそ、言い渡しから1年半以上、確定から約10カ月が経過するまで東京高裁判決を公表しなかったのでしょう。それともやはり、P2Cさんがかつて書いていたように、「矢野穂積市議は、本質的に判決文を理解する能力に欠けているがために判決文を自分に有利に解釈してしまう人物」なのでしょうか。それをうかがわせる事例も少なくないだけに、なかなか判断に困るところです。


P2Cさんが書いていることとも重なりますが、名誉毀損裁判においては、まず、問題になっている記述が人の社会的評価を低下させたか、すなわち当該記述に名誉毀損性があるかどうかが判断されます。


この入口の段階で名誉毀損性が認められなければ、記述の内容が真実かどうか等について判断するまでもありませんから、話はそこで終わりです。


名誉毀損性が認められれば、今度は問題の記述に違法性阻却事由があるかどうかについて検討されます。たとえ人の社会的評価を低下させる記述であっても、そこに公益性、公共性、真実性・相当性が認められれば、不法行為は成立しません。


第1審判決では、『FORUM21』の記事が創価学会に対する名誉毀損であると認定した上で、これに違法性阻却事由があるかどうか判断するために、「検察官発言」の真実性・相当性、“朝木市議転落死事件は他殺であり、これに創価学会が関与している”という摘示事実の真実性・相当性を検討しました。その上で、いずれについても真実性・相当性を否定して、不法行為の成立を認めたのです。


これに対し、東京高裁判決は、『FORUM21』の記事の名誉毀損性そのものを否定しました。それは、被告である矢野「市議」・乙骨側の主張を東京高裁が受け入れ、「本件記事は、朝木市議転落死事件は、創価学会が朝木明代市議を殺害した『他殺』事件であるとの事実を、明示的にも黙示的にも摘示するものとはいえない」(=“創価が殺したとまでは言ってない”)と判断したからです。


となれば、『FORUM21』の記事の真実性・相当性について検討する必要はありませんので、話はそこで終わりです。したがって、東京高裁によって取り消されたのは、東京地裁判決による“170万円の損害賠償の支払いおよび謝罪広告掲載の命令”と、これを命じる前提となった、『FORUM21』の記事の名誉毀損性を認定した部分だけです。


この点につき、矢野「市議」は次のように書いています。

                                                                                                          • -

 東京地裁判決は『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』主文を言い渡した根拠かつ大前提として、『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もないから、被告らは原告に対し、連帯して名誉毀損につき不法行為責任を負うというべきである』と認定し、判決理由(地裁判決22頁21行以下)の中で主文の判断根拠を明示している。
 これが判決主文の根拠であり、大前提なのだ。

                                                                                                          • -

*アンダーラインは午後6時40分過ぎの修正で加筆されたもの。


矢野「市議」は、意図的なのかどうかは知りませんが、東京地裁判決主文の、さらに重要な「根拠かつ大前提」について触れていません。その「根拠かつ大前提」とは、『FORUM21』の記事は創価学会に対する名誉毀損であるという判断です。


東京高裁判決は、この第1の「根拠かつ大前提」(『FORUM21』の記事の名誉毀損性)を否定したのですから、矢野「市議」が挙げているもうひとつの「根拠かつ大前提」(“朝木市議転落死事件は他殺であり、これに創価学会が関与している”という摘示事実の真実性・相当性)については判断する必要がありません。前の記事でもちゃんと引用しておいたのですが、東京高裁判決は、『FORUM21』の記事の名誉毀損性を否定した後で、次のように述べています(10ページ、太字は引用者=3羽の雀)。


「以上によれば、被控訴人〔創価学会〕の請求は、その余について判断するまでもなく、いずれも理由がないから、これを棄却すべきである」


東京高裁判決を読めばわかるように、実際、「検察官発言」の真実性・相当性、“朝木市議転落死事件は他殺であり、これに創価学会が関与している”という摘示事実の真実性・相当性については、まったく検討されていません。そして、この点に関わる東京地裁の認定を東京高裁が取り消すのであれば、その理由を判決書の中で述べないことはありえないでしょう。


したがって、


「主文の根拠である『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もないから、被告らは原告に対し、連帯して名誉毀損につき不法行為責任を負うというべきである』との認定は、当然に取り消されている」(アンダーラインは午後6時40分過ぎの修正で加筆されたもの)


という矢野「市議」の主張は、まったくの詭弁に過ぎません(追記:矢野「市議」らが「不法行為責任」を負わなくてもよくなったのは、「朝木明代市議転落死事件が他殺であり、・・・真実と信じたことについて相当の理由もない」という認定が取り消されたからではなく、その前段階で『FORUM21』の記事の名誉毀損性が否定されたため)。2つの囲み記事に散りばめられている罵りの文句は、すべて矢野「市議」に熨斗をつけてお返しさせていただきます。


最後に、矢野「市議」は、「そこまでしてでも、これほどの愚かな珍説を披露してまで、『キミは創価を擁護したいのか?!!』」と書いています。これも理解できません。だって、名誉毀損不法行為責任から逃れるために“創価学会が殺したとまでは言ってない”と主張したのは、他ならぬ矢野「市議」・乙骨側なのですから。何度も書いているように、本当に朝木明代市議転落死事件と創価学会の関わりについて真実を究明したかったのなら、どうして堂々と“ええ、確かに創価学会が殺したと言っているのです”と主張して争わなかったのでしょうか。


批判者に対して片っ端から「創価」とレッテルを貼らずにいられないのはお気の毒ですが、私は保身のためのデマ宣伝に加担してまで創価学会を批判しようとは思いません。まずは「政教一体」の具体的問題点を事実に即して明らかにすることから始めて、もう少しまともな創価・公明批判を展開してはいかがでしょうか。あくまでも、「市議」としての仕事をきちんとした上での話ですけどね。