子どもたちを脅かしたお仲間の行動について言い訳タラタラの瀬戸弘幸サン


ちょっとバタバタしている間に20日の夜になってしまいました。いろいろ取り上げるべき話題が出てきていますが、順次記事を埋めていくとして、まずは京都朝鮮学校襲撃事件の話から。瀬戸サンが、共同通信で報じられた告訴の話にさっそく反応しました*1



瀬戸サンは、
「日本は言論の自由が認められた国家です。そのような社会においては、このような『憎悪犯罪(ヘイトクライム)』などありません。よって存在もしない罪で告訴するなど有り得ないことです」
と書いていますが、だから[http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009121801001139.html:title=共同通信の記事]にも
「威力業務妨害などの容疑で京都府警に告訴する」
と書いてあるでしょう。あいかわらず日本語が読めないんですね。だいたい、「[http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52398486.html:title=東京新聞の存在を許してはならない]」とか「[http://shukenkaifuku.board.coocan.jp/?m=listthread&t_id=3619:title=連中の集会を認めることは不逞朝鮮人の嘘八百を容認したことになる]」と騒いで「言論の自由に対して公然と牙を」剥く連中が「日本は言論の自由が認められた国家です」などと御高説を並べても、片腹痛いというものです。[http://miraclemiracle.net/2009/12/post-244.html:title=miracleさん]が、
「こいつらの言論の自由とは実に一方通行で国家権力を握ったとたんに自分たちに反抗する人間に対し、白昼堂々と集団暴行を加えたり、強制収容所かなんかに押し込めたりするだろう」
と指摘する通り。国家権力を握る恐れがないのが救いですが。


瀬戸サンはさらに、P2Cさんの〈[http://p2chigashimurayama.blog37.fc2.com/blog-entry-45.html:title=ようやく在特会問題に関する報道が一般マスコミにも出始めた]〉に反応し、「何と故朝木明代さん殺害事件の真相を追及している我々に敵対しているブログも朝鮮人の主張に同意しているのにはビックリでした」と驚いています。瀬戸サンが「故朝木明代さん殺害事件の真相」追及から[http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20091109/p1:title=とっくに逃亡]していることなど誰の目にも明らかなのですが、それはともかく、[http://p2chigashimurayama.blog37.fc2.com/blog-entry-45.html:title=P2Cさん]が挙げているいくつかの論点を(どう見ても意図的に)スルーしているあたり、さすがは瀬戸サンと言うべきでしょうか。


瀬戸サンは、[http://p2chigashimurayama.blog37.fc2.com/blog-entry-45.html:title=P2Cさん]が「京都朝鮮第一初級学校による公園の『不法占拠はデマ』であり、故に『在日特権を許さない市民の会の抗議行動は許されない暴挙だ』と批判して」いるというのですが、その前段階として、P2Cさんが次のように書いているのは完全に無視なのですね。

 彼らは、京都朝鮮第一初級学校による朝礼台、サッカーゴール、スピーカーの設置が「法律違反」であり、「我々がそれを正しているのだ」と言っていますが、法治主義の下で「自力救済」(厳密には「私力の行使」)が許されないことは、法律を学ぶ人間にとっては基本中の基本であり、腹が立つより、もう、げんなりしてしまいました。「行動する保守運動」の人々に法律論を説くことは、まさに、「馬の耳に念仏」以外の何物でもないように思います。
(「小さな正義を信じて」出張所〈ようやく在特会問題に関する報道が一般マスコミにも出始めた〉。太字は引用者=3羽の雀)


自力救済禁止の原則については、私も昨日付の記事で触れておきました。資料屋◆bfimNvQTbのブログ〈そういうことは京都市にやらせなさいよ、在特会〉でも関連する最高裁判例を紹介してくれていましたので、私も転載しておきます。日本語が不自由な自称愛国者にも理解できるよう、読みにくそうな文字には振り仮名を振っておきました。

公益ないし国家的法益の防衛が、正当防衛として認められ得るか否かについては、これを否定する学説見解もないではないが、公共の福祉を最高の指導原理とする新憲法の理念から言つても、公共の福祉をも含めてすべての法益は防衛せらるべきであるとする刑法の理念から言つても、国家的、国民的、公共的法益についても正当防衛の許さるべき場合が存することを認むべきである。だがしかし、本来国家的、公共的法益を保全防衛することは、国家又は公共団体の公的機関の本来の任務に属する事柄であつて、これをた易(やす)く自由に私人又は私的団体の行動に委(まか)すことは却(かえ)つて秩序を乱し事態を悪化せしむる危険を伴(ともな)う虞(おそれ)がある。それ故、かかる公益のための正当防衛等は、国家公共の機関の有効な公的活動を期待し得ない極めて緊迫した場合においてのみ例外的に許容さるべきものと解するを相当とする。
昭和24年8月18日最高裁判所第一小法廷判決


さて今回の事態は、「公益のための正当防衛等」「例外的に許容さるべきもの」と見なされる、「国家公共の機関の有効な公的活動を期待し得ない極めて緊迫した場合」に該当すると言えるでしょうか。瀬戸サンも認めている通り、すでに市当局から撤去の要請がなされており、「来年1月にサッカーゴールを撤去するということで、学校側と合意していた」わけですから、該当するわけはありませんね。


瀬戸サンは、P2Cさんが紹介している市議会での発言も無視しています。平成18年11月の段階で、
「京都市の勧進橋の公園は,通常民族教育の50年ということでの経過がある中で,地元の皆さんに御協力いただいた上で,合意を得た上で,学校の運動場として使われておる」
という実態があったわけで、これを問題にしたいのであれば、学校側に押しかけて嫌がらせをするのではなく、合法的手段で対抗すればよろしい。そのやり方は、お友達の矢野・朝木両「市議」に聞けばいろいろ教えて下さるでしょう。


たとえば、瀬戸サンが卑劣にも一貫して無視し続けている洋品店関連裁判の中に、「市道不法占有事件」というのがあります。創価問題新聞朝木明代議員とは?〉で、次のように報告されている問題です(洋品店の店主名はイニシャルにした)。

市民からの通報で、1900円のTシャツを盗まれたと届け出た、あの「洋品店」のT店主が、駅近くの市有地(駐車一台が月一万円以下では絶対にない)を不法に占有して、駐車場として3年間も違法使用し、「駐車の権利がある」と頑張っていた問題を、追及し、東京地裁は駐車はできないことを、洋品店主に認めさせました。


これを「朝木議員謀殺関係訴訟」リストに載せていることからして、どうせ私怨絡みで取り上げたのだろうという印象はぬぐえないわけですが、それでも合法的な手段で導いた結果(和解)ですから、そのこと自体は問題になりません。瀬戸サンも、「民族差別」だなどと言われたくなければ「キムチくさいでぇ」などと騒ぐ連中を擁護したり、これは民族紛争なのですと息まいたりするのではなく、あくまで合法的に事を進めるよう、お仲間に忠告すればいいだけの話です。


一方、主権回復を目指す会等が「民族差別を許すな! 京都朝鮮学校襲撃事件を問う12・19緊急報告会」を潰しにいくと宣言していた件については、会場の担当者が「西村さんのグループ」の乱入を容認するかのような発言をしていたということで心配されていましたが、当日になったら一転してきっちりした警備体制を組み、集会は無事に開催されたとのこと。せっかく持っていった抗議文もけっきょく渡さなかったようで、どんなふうに“戦勝報告”をするんでしょうね。


「このようなニュースを肯定的に伝えているのは、当の在日朝鮮人関係者か狂信的な左翼しかいないと思っていたら・・・」と瀬戸サンが書いている件については、凪論〈桜井誠氏と在日特権を許さない市民の会は「朝鮮の犬」なのか〉も参照。ともあれ、あとは刑事告訴と民事訴訟の行方がどうなるかに注目ですね。


〔アップしたときに書き忘れていましたが、この記事は、12月20日の夜遅く(21日に日付が変わる直前)にアップしたものです。〕

*1:miracleさん+BerryGarden〈民族紛争wから絶賛逃走中w〉によれば、いったん記事を消して再アップしたとのこと。