「騙る」運動から「襲撃する」運動へ/そして矢野「市議」らの“依らしむべし、知らしむべからず”体質


2009年の回顧特集は予想以上に手間がかかるので、一休みです。


まず、2008年9月1日に起きた洋品店襲撃事件について、瀬戸弘幸サンはどう見ても『襲撃』などといった状況ではなかったなどと言っていましたが、やはり「襲撃」という表現がふさわしかったことを当事者らが一致して認めましたので、そのことを報告しておきます。


新春街宣 池袋商店街を汚す元凶・シナ人掃討街宣
主権回復を目指す会事務局 投稿日:2010/01/03 09:26
<池袋商店街を汚す元凶・シナ人掃討街宣>
大和魂でシナ人の人口侵略を粉砕せよ!
法を破るシナ人商店は片っ端から営業停止だ
日時:平成22年1月10日(日) 12:00街宣開始
場所:池袋西口交番前
昨年9月当会と<『語る』運動から『行動する』運動へ>池袋・西口の商店街を視察・パトロール実施した。中でも日頃から評判が悪く、通行人からも苦情が絶えないのが、参政権要求と池袋中華街構想の中心的シナ人が経営する「陽光グループ」である。
日本人を愚弄するシナ人を許すわけにはいかない。街宣と同時に「陽光グループ」を襲撃、警察が見て見ぬ振りするシナ人の違法行為を摘発、これに厳しく対応した。その結果一時は形を潜めていたが、またもや途上に商品を陳列するなど、日本人を嘗めきった違法を行っている。
法を破り、日本人を愚弄するシナ人を許すわけにはいかない。
シナ人に警告するが我々日本人を嘗めるな!法を破る陽光グループの商店は破壊・たたき壊されたところで文句の言える筋合いではないのだ。
2005年の反日デモで、君たちシナ人はわが同胞へどれだけの暴行・破壊活動を演じたか数えたら限りがない。それに対してシナ政府とシナ人は未だ謝罪の言葉どころか、その責任を我が国へ転嫁しているぞ。
我々<『語る』運動から『行動する』運動へ>は有言実行する。やられたらその数倍で返えさなければならない。反日デモにおけるシナ人側の債務は、未だ決済されていない。このことをシナ人は銘記せよ!
呼び掛け:主権回復を目指す会 NPO外国人犯罪追放運動  せと弘幸Blog『日本よ何処へ』  在日特権を許さない市民の会 外国人参政権に反対する会・東京
(太字は引用者=3羽の雀)


この「掃討街宣」については、今年から「行動する保守」ではなく「行動する運動」と表記すると宣言して日本語としての座りの悪さを指摘されている有門大輔も、告知しています。瀬戸サンによる告知はまだですが、田舎に滞在する時期を考えながらそのうち告知するのでしょう(追記1月5日付エントリーで告知し、いちおう参加する予定であることを表明)。


さて、ここで当事者が自ら「襲撃」と呼んでいるのは、昨年9月26日に行なわれたこのような↓行動のことです。



洋品店襲撃事件の動画は↓こちら。



洋品店の場合、最初はこんな大騒ぎをするつもりではなかったという話もありますが、洋品店が万引き「でっち上げ」に加担したなどというデタラメを鵜呑みにした連中が、機会があれば詰問や抗議をしようという意思のもとに店の前に集結し、挙句の果てには、洋品店への突入を試みたり、
洋品店○○○○の万引きでっちあげを許さないぞー!」
「ブティック○○○○の万引きでっちあげを許さないぞー!」
「万引きでっちあげの店○○○○を許さないぞー!」
「学会信者を東村山からたたき出せー!」

などと大騒ぎをしたりしたのですから、中国人商店襲撃と実質的には変わらないと言うべきでしょう。


矢野・朝木両「市議」も、「『襲撃』などというのは言葉の使い方を間違っていますよね」として彼らの行動を全面的に擁護していましたが、残念でしたね。



東村山市民新聞〈「変えよう!議会を 親創価に」〉より(2009年6月4日付更新


9月28日付〈矢野・朝木両「市議」が東村山市に呼び込んだ連中の暴力的自警団体質〉にも、以上の趣旨を追記しておきました。


なお、「法を破る陽光グループの商店は破壊・たたき壊されたところで文句の言える筋合いではない」という主張が法治主義の全面的否定であり、下手をすれば犯罪にも該当しかねないことは、わざわざ指摘するまでもありません。陽光グループも法律や条例は遵守すべきですが、犯罪行為については遠慮なく被害届を出すとよろしいでしょう。


続いて、東村山市民新聞」の更新状況についても簡単に報告しておきます。1月4日付更新(2010/01/03 13:19:27)で、トップページに次のような囲みが登場しました。


◎ 法務省の意見募集に、良識ある声を届けましょう!
法務省が1月17日までの期限で、公訴時効廃止問題で意見募集をしています。
重大事件の犯人(殺人犯など)の逃げ得を、絶対に許さないためにも、被害者遺族等の想いをふまえ、「進行中の時効も含めて、時効はすべて廃止を」という声を届けましょう。
詳細は ⇒ こちらの頁から


2009年7月19日付〈反吐が出そうな便乗体質〉で述べたこと以上に特に付け加えることはないのですが(「東村山市民新聞」の迷宮〈公訴時効見直し問題に乗じた個人攻撃〉も参照)、矢野・朝木両「市議」がまた情報隠しをやっていますので、そのことだけ指摘しておきましょう。


今回の呼びかけにあわせて新規ページ〈進行中の時効も溯って廃止を!〉も作成されているのですが、これは、全12ページから構成される法務省の意見募集要領(PDFファイル)から、最初の1ページだけをコピペしたものです。残りの11ページで、主要な論点や改正の方向性についていろいろと説明されているのですが、意見募集要領にリンクさえ張っていないところを見ると、どうやら詳しい議論については知られたくないのでしょう。矢野・朝木両「市議」の“依らしむべし(鵜呑みにさせるべし)、知らしむべからず”体質を象徴していると言うべきでしょうか。代わりに私が論点要約(別添1、ファイルの9ページ)を載せておきます。

凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方等に関し検討すべき論点(案)について
第1 公訴時効見直しの必要性,妥当性

 1 公訴時効見直しの必要性
 2 公訴時効制度の趣旨との関係
 3 平成16年改正との関係
第2 凶悪・重大犯罪の公訴時効見直しの具体的在り方
 1 公訴時効制度を見直す場合の方策として考えられるもの
  A案:一定の犯罪について公訴時効を廃止すること。
  B案:一定の犯罪について公訴時効期間をより長い期間とすること。
  C案:個別の事件の公訴時効の進行について特別の取扱いをすること。
  C−1:被告人をDNA型情報等によって特定し,氏名等による特定はしないまま起訴する制度を導入すること。
  C−2:確実な証拠があるとき等一定の要件を満たす場合において,検察官の裁判官に対する請求とそれに基づく裁判官の決定により,時効の進行が一定の期間停止し,又は中断する制度を導入すること。
 2 対象犯罪の範囲
第3 現に時効が進行中の事件の取扱い
 1 憲法第39条との関係等
 2 政策的な当否
第4 刑の時効見直しの必要性・具体的在り方


〔この記事は1月4日の朝にアップしたものです。〕