以前も自分達と支持層がかぶる市議を追い落とそうとしていた矢野・朝木両「市議」


東村山市民新聞の2月10日付更新(2010/02/10 15:10:09)は「最終更新日」の修正のみでした(追記:2月12日付更新〔2010/02/11 21:25:30〕も同様)。


なお、来週15日(月)は午後1時半から議会運営委員会で例の朝木明代議員殺害事件に関する請願が審査される予定です。薄井市議に対する辞職勧告請願のときは創価主導で、審査せず即、不採択に!などと騒いでいましたが、さて今回はどんな反応を見せてくれるでしょうか。


当日は「東村山市議会『議会基本条例』の制定を求める請願」もあわせて審査されることになっていますが、「殺害」請願関係者の傍聴も予想されますので、それっぽい人を見かけたらあまり近付かないようにした方が無難です。委員会室ではカメラやテープレコーダーの使用が禁止されるようですが、ひょっとして駅前で街宣をするかもしれないからついていってみようなどと考えたら、待てコラぁ!! 創価学会!!と追いかけられ、写真を撮られてネットにアップされたりする可能性があります。


ちなみに、この週末から月曜日にかけて、東村山市内で怪文書が配布されることも高い確率で予想されますので、郵便受けを覗くときは心の準備をしておいた方がいいかもしれません。青少年に見せたくない雑誌等を投函する「白いポスト」というのがありますが、東村山では、家に置いときたくない怪文書を投函できるポストを設置するのもいいかもしれませんね。色は黄色でいいんじゃないかな。


さて、今日はりゅうさんが掘り起こしてくれた次のネタを拾っておくことにしましょう。議席譲渡事件直後の紙版東村山市民新聞」(65号、1995年5月31日付)に掲載された記事です。

公選法違反!
卒業証書は知っている
佐藤貞子議員、経歴詐称
民社・元参院議員は有罪で当選失格に

違法も不正もない「当選返上」を「民主主義の根幹にかかわる」だの「市民の選挙する権利を奪うものだ」などと飛躍した主張を叫ぶ「ムラ議員関係者」らの中でも中心人物は、社党・佐藤貞子議員の立会人だが何と、この佐藤貞子議員が公文書である「選挙公報」で経歴詐称していることが本紙などの調査で判明。
(略)
経歴詐称は、公選法235条違反。有罪が確定すれば、愛知選出の新間・元参院議員のように当選無効で議席が剥奪される。


その「経歴詐称」の中身は、「東京女子高等師範学校を1947年に卒業したのに(その後身であるお茶の水女子大」を卒業したと書いていた、というもの。これが、公選法第235条の虚偽事項公表罪に当たるというのです。

(虚偽事項の公表罪)
第235条
 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2 (略)


東京女子高等師範学校は1949年にお茶の水女子大に「包括」されたのですから、矢野「市議」らの主張は単なる言いがかりのような気がします。りゅうさんが言うように「東京女子高等師範学校(現・お茶の水女子大)卒」ないしは「現・お茶の水大卒」と書いておけば言いがかりをつけられる余地もなかったのでしょうが、「草の根」による刑事告発も不首尾に終わったということですから、要は問題はなかったということなのでしょう。なお、市議会の会議録を検索してみましたが、「草の根」が市議会でこの問題を取り上げた形跡はありません(ただし、当時の委員会会議録はウェブに掲載されていませんので、本会議ではなく委員会で取り上げていた可能性はあります)。


さて、多くの人が思い出すように、矢野・朝木両「市議」は、薄井政美市議(当時一人会派)についても「経歴隠匿」「経歴詐称」を問題にしていました。選挙公報毎日新聞社記者などを経て、前職は出版社社員」としか書いていなかったのは事実の隠匿だというわけですが、刑事告発や選挙争訟という手段には打って出なかったことからして、これが言いがかりに過ぎないことは自覚していたのでしょう。このあたりの話については、松沢呉一さんによるつっこみを参照。


また、最近まで一人会派で活動してきた佐藤まさたか市議を目の敵にし、詐偽登録・詐偽投票罪(公選法第236条・237条)の疑いがあるなどとして、当選無効確認請求訴訟2度にわたる選挙人名簿登録取消請求訴訟を仕掛けてきたことも周知の通りです。


これらの事実とあわせ、佐藤貞子市議に対して上記のような攻撃を行なっていたということを知れば、松沢呉一さんが次のように書いていたことの正しさがますます理解できるようになります。

既存政党に飽き足らない人たちの票は、残りの4議席に集まります。日本社会党の時代から、東村山では社会党枠があって、一昨年〔2007年〕の改選までは社民党枠がありました。今まで何度か名前が出ていた青木なち子(菜知子)市議は当時日本社会党です。
この頃、「草の根」は青木市議を【恥の上塗りを続ける青木「ピーマン議員」】などと言葉を極めて罵倒していました。「草の根」としては、社会党とは票を取り合う関係にあります。それがための攻撃です。
ところが、社民党議員の引退に伴って、一昨年の選挙時にはこの枠が空きました。「草の根」は、それを狙って、過去のことなどなかったかのように、途端に社民党にすり寄ろうとしたわけです。当然社民党もその経緯を知ってますから、あえなく無視されましたが、この節操のなさこそ彼らの本質を雄弁に語ります。
たしかに「草の根」は自民党公明党共産党をも批判してますが、ここの票をとることは難しい。そこで具体的な攻撃対象として狙ったのが、一人会派の佐藤市議であり、薄井市議だったわけです。わかりやすいですね。ここには正義などありはしない。ただただ自分たちの票集めという目的があるだけです。
松沢呉一の黒子の部屋〈お部屋1798/東村山市の何が問題か4〉)


なお、佐藤貞子市議に対する刑事告発が不首尾に終わったことについて、紙版東村山市民新聞」76号では次のように報じられていたそうです。

灰色の公選法違反
信者検事の捜査方法にも疑惑
「経歴詐称の容疑あり」
刑事告発で問われる佐藤議員の政治責任

(略)
疑問を感じた告発者らは「不起訴」の理由を調べたところ、「嫌疑不十分」となっていた。不起訴の理由が「嫌疑なし」だと犯罪の疑いが全くなく「真っ白」ということになるが、「嫌疑不十分」だと「犯罪の疑いあり」ということだ。


往生際が悪いですね。ちなみに、法務省訓令「事件事務規程」では次のように定められています。

(不起訴の裁定)
第72条
 〔中略〕
2  不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
〔中略〕
(16)罪とならず 被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき又は犯罪の成立を阻却する事由のあることが証拠上明確なとき。ただし,前2号に該当する場合を除く。
(17)嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18)嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
〔後略〕


さて、ここで思い出されるのは、朝木直子「市議」らに対して行なわれた2つの刑事告発です。創価問題新聞〈創価信者らの動き(1)〉には次のように書かれています。


創価信者らの愚かな「刑事告発」で「自殺説」木っ端微塵に!
 本紙編集長・朝木直子議員が、東京地検八王子支部に照会したところ、重大な事実が判明した。
 99年4月に行われた統一地方選挙東村山市議会議員選挙で、朝木直子議員は、同市では、史上初の3000票台の得票でトップ当選し、母親で謀殺された朝木明代議員の2回の連続トップ当選をさらに更新した。(矢野議員は、第5位当選)
 そして、当然のことながら、朝木直子議員は、立候補の際、「選挙公報」に「殺された母・朝木明代の遺志を継ぐ」旨の決意を記載した。
 ところが、東村山市内の創価信者で地元幹部の半貫三郎、竹澤正明、それに創価本部のため御用記事掲載を買って出ている「月刊タイムズ」(一般書店では売っていない)の宇留嶋瑞郎の合計3名が、この朝木直子議員の「選挙公報」の記載内容は、「虚偽事項」にあたり、公選法違反であるとして、99年末に、東京地検八王子支部刑事告発したのである。
 つまり、なんと、「母・朝木明代議員が殺された」と記載したことが、事実に反し、「虚偽事項」にあたるということで、公選法違反だというのだ。
〔中略〕
地検支部は「不起訴」で門前払い!
 しかし、読者のみなさんも、びっくりするこの愚かで間の抜けた刑事告発を、地検が問題にするはずもなく、ばっさり、不起訴が決定された。
 8月31日付けの処分決定である。
 「朝木明代議員は謀殺された」つまり殺人事件であるというのは事実でない、と叫びつづけてきた創価信者らの説が、この門前払いの不起訴処分によって、こっぱみじんに、こなごなになってしまったのだ。はっきりと、「自殺説」は崩れ去った事態となった。
週刊現代」記事が名誉毀損だとした創価学会刑事告訴も、門前払いの不起訴が確定済み。
 これに先立って、1995年9月、朝木明代議員謀殺事件の直後、「週刊現代」が「朝木明代は創価学会に殺された」というタイトルで掲載した記事を、創価学会本部は、刑法の「名誉毀損罪」にあたるとして、週刊現代編集長および朝木明代議員の夫大統氏と娘の朝木直子本紙編集長を刑事告訴した。
 しかし、吉村弘支部長、信田昌男検事の創価幹部信者コンビの異動後に、東京地検八王子支部は、反創価シンポジウム主催者の高知在住関係者らにも事情聴取するなど、徹底した捜査をおこなった結果、98年7月、創価学会刑事告訴を、門前払いの不起訴とした。この処分は確定済みである。
 今回の「他殺は事実に反する」とした創価信者らの刑事告発が不起訴となり、門前払いとなったことで、事件の輪郭が〔い〕っそう鮮明となった。


ここには「嫌疑なし」なのか「嫌疑不十分」なのか書かれていないのですが、どっちだったんでしょうね。どうも、自分達を対象とした刑事告発・告訴が不起訴で終わった場合、一括して「門前払い」という扱いになるようです。


念のために付言しておけば、これらの刑事告発・告訴が不起訴で終わったからといって、もちろん「自殺説」「木っ端微塵に」なったわけはありません。単に、公選法の虚偽事項公表罪や刑法の名誉毀損罪には当たらないと判断されただけの話です。


宇留嶋さんらによる告発は1999年末のことでしたが、その後、「創価問題新聞」事件
「本件転落死が殺人事件であると認めることは到底できず、他にこれを認めるに足りる証拠はない」
という認定が確定したことにより、少々事情が異なってきました。


検察審査会への申立てを行なったという話も一向に聞こえてきませんが、矢野・朝木両「市議」は、それでもなお、来年の市議選で朝木明代市議「殺害」事件を前面に出し続けるのでしょうか。公選法違反に当たるかどうかは微妙かもしれませんが、薄井市議が「事実の隠匿」を行なったなどとさんざん糾弾した以上、上記のような司法判断を隠して「殺害」などと言い続ければ、公職者としての倫理を厳しく問われることになるでしょう。矢野・朝木両「市議」にとっては、そんなものは蛙の面に小便なのですが。


参考までに、前回の選挙公報を再掲しておきます(コメントは2009年4月18日付〈デンパな「市議」は東村山の夢を見るか?〉参照)。