検察審査会への申立ても行なわず、公訴時効廃止の動向にも反応しない矢野・朝木両「市議」の「真相究明」とは


矢野絢也vs「財界にっぽん」名誉毀損裁判については守備範囲外なので流していたのですが、東京高裁における和解について
「本年2月19日の高裁控訴審判決で『本件記事内容につき、裁判上真実性を確定できる根拠がないことを確認する』とし、実質的に矢野氏の全面勝利となった」(太字は引用者=3羽の雀)
と報告し、「勝訴判決!」などと騒ぐ人間がいたのにはちょっとびっくりしました。すぐ下に和解調書の画像まで載せているというのに(りゅうオピニオン〈「和解」を「全面勝利」と騒ぐのは黒田大輔さんのみならず日蓮正宗の法華講員れいなさんも同じでした〉参照)。裁判についてまったく無知なのか、それとも無知な人間をだまそうと思ってわざとやってるのか。


なお、矢野・朝木両「市議」やその周辺の人物も、そこまでではないにせよ似たような宣伝をやってきたことについては、下記の記事を参照。


それにしても、クロダイくんは千葉さんとの和解調書をアップするという予告(2009年12月26日)をいつ履行するのかな。


さて、市議会関係でいろいろ取り上げたいネタが貯まってきましたが、話の流れ上、今日も朝木明代市議転落死事件について触れておきます。3月定例会初日(24日)の様子については佐藤市議の詳細な報告を、市長の施政方針説明については薄井市議の記事などを参照(追記:島崎市議も〈それぞれの会派の考えが見えにくい〉という記事をアップしました)。明日(26日)は代表質問です。なお、12月定例会の会議録が公開されましたので、とりいそぎ会議録抜粋を作成しておきました。


朝木明代市議転落死事件との関連で触れておきたいのは、実現の見通しが高まった公訴時効廃止の件と、検察審査会への申立ての件です。


そもそもの予定通りであれば、朝木明代市議「殺害」事件は今年9月1日に時効を迎えます。その割に、当事者である朝木直子矢野穂積両「市議」がこのところパッタリ騒がなくなっていることについては、何度か指摘してきた通り。昨年9月1日には、ゼリー・オールスターズが東村山で行なった追悼街宣からもばっくれ翌日の更新でも事件について触れることはありませんでした(そのくせ9月4日の一般質問では長々と取り上げていましたが)。


今年に入ると、日蓮正宗妙観講所属の「集団ストーカー被害者」、レックス氏が〈東村山・朝木市議殺害事件の時効まで8ヶ月をきりました・・・!〉という記事を、草莽愛知実行委員会が〈上級庁に於いては、過去の創価学会シフトで行われた「東村山の闇」の時効も近づいてる事も忘れないで欲しい〉という記事をアップしたりしましたが(2月4日付〈公訴時効見直し問題には触れずに検察庁特捜部への遠吠えを続ける矢野穂積「市議」〉等で報告)、当の矢野・朝木両「市議」や、から騒ぎのきっかけを作った瀬戸弘幸サンは触れる気配がありません。


そうこうするうちに、法制審議会が殺人罪の公訴時効廃止を千葉法相に答申し、今国会にも法改正が実現する見通しが高まってきました。

公訴時効:殺人罪の時効廃止を答申 改正法案3月に提出――法制審
毎日新聞 2010年2月25日 東京朝刊
 法相の諮問機関・法制審議会は24日の総会で、殺人罪の公訴時効を廃止し、人を死亡させたその他の罪で現行の倍に延長する刑事訴訟法改正の要綱を決定し、千葉景子法相に答申した。政府は3月、法案を国会に提出する。
 過去の事件でも時効が完成していなければ適用対象となる。今国会で成立すれば、八王子市スーパー強盗殺人事件(95年7月)や東京都葛飾区の上智大生殺害事件(96年9月)などの時効は廃止される。
〔後略〕


しかし矢野・朝木両「市議」は、今年1月4日付の更新で次のような〈謀殺関係緊急告知〉まで打っておきながら、いまのところ無反応です。



そのうち得意げに騒ぎ出したりするのでしょうか。最近、毎日新聞社会部『[http://www.amazon.co.jp/%E6%99%82%E5%8A%B9%E5%BB%83%E6%AD%A2%E8%AB%96-%E3%80%8C%E6%9C%AA%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%80%8D%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%81%AE%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E8%80%85%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%81%9F%E3%81%A1-%E6%AF%8E%E6%97%A5%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E9%83%A8/dp/4620319406:title=時効廃止論――「未解決」事件の被害者家族たち]』(毎日新聞社)を読みましたが、私に[http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20090719/p1:title=これ以上反吐を出させるような騒ぎ方]だけは慎んでいただきたいものです(「東村山市民新聞」の迷宮〈[http://www2.atwiki.jp/kusanonemaze/pages/23.html:title=公訴時効見直し問題に乗じた個人攻撃]〉も参照)。


一方、公訴時効が廃止されようがどうしようが、遺族・元同僚である朝木直子・矢野穂積両「市議」が具体的アクションを起こさなければ、どうしようもありません。


しかし、[http://www2.atwiki.jp/kusanonemaze/pages/38.html:title=『月刊タイムス』事件](2005年5月13日確定)で自殺説が否定された(または「他殺」が確定した)などとさんざん宣伝してきた割に、矢野・朝木両「市議」は、少なくとも瀬戸弘幸サンらが騒ぎ始めるまで、再捜査の要求等を行なっていなかったことがわかっています。昨年3月1日のシンポジウムで、検察審査会には申し立てたのかという参加者からの質問に対して瀬戸サンが応えた内容をあらためて掲げておきましょう(2009年3月2日付〈[http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20090302/p1:title=「創価学会が殺したとは言ってない」んですよね]〉で紹介したもの)。

瀬戸:あのですね、いちおう捜査のやり直しをですね、あの、検察庁の方に、えーあの、まずは申し入れたんですね、えーそうしたところ検察庁の方の、えー、まあ答えはですね、まあこれ初めて今明らかにしますけども、いわゆる第三者からの、申し入れについては、受けられませんと。
で どうすればいいですかと言ったら、いわゆる遺族の方から申し入れがあった場合には、これは、受付をする可能性はありますということなんで、今はですね、いわゆる遺族、朝木直子さんですね、にお願いをして、いわゆる検察庁に対して捜査のえー見な〔おし〕、まぁ、やり直しですね、の申し入れてると、いうまあ、そぅ、今の段階です。


“朝木直子さんが検察庁に対して捜査のやり直しを申し入れている段階”と説明していますが、その後、何の報告もないことからして、その場しのぎの出まかせだったのでしょう。その後、P2Cさんが〈明後日から裁判員制度が始まります〉(2009年5月19日付)という記事をアップし、次のように指摘しました。

 改正後の検察審査会法において,重要なのは,検察審査会において起訴相当の議決が2回なされると,裁判所によって指定された弁護士が検察官の代わりに公訴を提起するという制度ができることです。これは,検察官が起訴をする権限を独占するという建前(いわゆる,起訴独占主義)の例外になります。
 この改正は,「行動する保守運動」の方々にとって,そして,何よりも故朝木明代市議の長女である朝木直子市議にとって,有意義なのではないでしょうか?検察審査会の審査員は,選挙権を有する国民の中からくじで選ばれます。如何に創価学会員が警察や検察に浸透していたとしても,所詮,国民の3パーセント,創価学会が検察審査会に影響を与えることは不可能です。そして,検察審査会を使えば,創価学会員に汚染されている可能性がある(と彼らが主張する)検察が全く関与しなくても,公訴を提起できるのです。
 朝木直子市議及び矢野穂積市議によれば,故朝木明代市議の転落死が他殺であることは裁判所〔に〕よって認められているということです。そして,2009年5月20日の更新後の東村山市民新聞公式サイトによれば,
 朝木明代議員殺害事件の犯人検挙、事件解決への斗いは、かつてないほどの関心が集まっていて、数多くのご協力を頂いており、次第に、殺害事件の首謀者・実行者らに対する「包囲網」は狭まってきています。
ということらしいです。であれば,検察審査会への審査申立ては極めて有力な手段であるはずです。


事実、明石花火大会歩道橋事故においては、遺族らによる粘り強い取り組みによって、当時の警備責任者であった明石署元副署長の強制起訴が決定しました。

一方、書類送検されながら不起訴になった明石署の署長・副署長について、神戸検察審査会に申し立て、3度起訴相当と議決をしたが、神戸地検は3回とも不起訴とした。起訴相当を3回受けて3回とも不起訴としたのは、岡山市短大生交通死亡事故(この事件は不起訴不当議決3回)などがあるが極めて異例である。

  • 2004年4月23日に検察審査会が1回目の起訴相当の議決。2004年9月、署長と副署長を2回目の不起訴。
  • 2005年12月22日に検察審査会が2回目の起訴相当を議決。2006年6月、署長と副署長を3回目の不起訴。
  • 2009年7月30日に検察審査会が3回目の起訴相当の議決。2009年10月、副署長を4回目の不起訴(署長は2007年7月に死亡)。

2006年11月、3回目の不起訴に対して遺族側は元署長らに対して3度目の審査申し立てを行なう方針を決めた。これは2004年5月に公布され、2009年5月までに施行予定の改正検察審査会法により、「同一の事件について起訴相当と2回議決された場合には、起訴議決として必ず起訴され、裁判所が指名した弁護士が検察官となる」と定められたためである。〔中略〕
3回目の検察審査会による起訴相当議決を受けて再捜査をした検察は4回目の不起訴とした。理由に、遺族への説明会において、当時の警察官20人を事情聴取や事故当日の無線記録を再捜査した結果、副署長は計画段階では歩道橋周辺に警官を固定配置し、必要があれば機動隊などを投入する権限を現場指揮官だった同署地域官に与えて事故防止に必要な一応の措置は講じており、雑踏警備の計画策定段階での注意義務違反や警備当日に事故を予見できたことを裏付ける証拠が出ず、公判を維持して有罪に持ち込めないとし、法と証拠にもとづいて適切に判断した結果としている。
2010年1月27日に改正検察審査会法に基づき、検察審査会が副署長に対する起訴議決を行い、起訴されることが決定した。同法において強制起訴となった初のケースとなる。
Wikipedia「明石花火大会歩道橋事故」、脚注は省略)


「すでに実行犯の絞込みが進んで」いるという理由で2008年12月23日に懸賞金付の情報提供要請を打ち切り2009年5月14日付更新でも「殺害事件の首謀者・実行者らに対する『包囲網』は狭まってきて」いると宣言した以上、検察審査会への申立てをためらう理由はないでしょう。しかし、一向にそんな話は聞こえてきません。


私は、P2Cさんが上記の記事をアップして以降、その記事にリンクする形で、検察審査会への申立てを行なったのかどうか、たびたび矢野・朝木両「市議」に問いかけてきました。「検察審査会への申立て」をキーワードとしてブログ内検索をすると約106件ヒットしますから、少なくとも数十回は言及してきたはずです。


それでも何の反応もないところを見ると、検察審査会への申立ても、検察庁に対する再捜査の申入れも、実際には行なっていないと判断せざるを得ません。申立てや申入れを行なったのなら、たとえば「越境通勤市議」問題で〈ついに佐藤さんの当選無効の手続きを開始(当選の効力に関する異議を申出!〉と騒いだときと同じように、また最高裁内「スパイ」疑惑捏造問題「創価問題新聞」裁判とのからみで最高裁への申入書・申出書を公表(実際に提出したかどうかは不明)したときと同じように、東村山市民新聞上で宣伝しているはずです。


このような具体的行動は起こさないくせに、「最高裁で本年7月14日に確定した朝木明代議員殺害事件に関する最新の判決では、『朝木明代議員事件は“他殺”と考えうる相当な理由がある』と判示されています」などというデタラメを述べた請願の紹介議員は引き受けるのですから、「草の根」の言う「真相究明」が単なる宣伝目的のお題目に過ぎないことはもはや明らかというべきでしょう。それでも、来年の市議選ではあいかわらず
「朝木議員殺害事件解決に向け、渾身の努力を継続中」(矢野穂積)
「95年9月、母・朝木明代議員の殺害事件後、遺志を継ぎ、・・・事件究明と草の根民主主義のために斗うことを決意」(朝木直子)
などと平気で選挙公報に書くのでしょうか。