続・りんごっこ保育園名誉毀損裁判について何度も同じ質問を繰り返す矢野穂積「市議」(NPO法人「林檎の木」理事)【訂正あり】


「カルトというのは盲目的に何かに取り憑かれたように動く集団であり、そこには自制心の欠片も感じられません。常に自分たちだけが正しくて、批判や追及に対してはこれを真摯に受け止めることが出来ません」
「このお二人の言動などを見ているととてもまともな人達には見えません。もう何かに取り憑かれて正常な精神を欠落している人達にしか見えないのです」


瀬戸弘幸サンが例によって見事なブーメランを飛ばしていらっしゃいましたので、記録しておきます。「何かに取り憑かれて正常な精神を欠落している人達にしか見えない」人々は、瀬戸サンの周辺を見渡すと2人どころでは済まないのですが、まきやすともの区議宅襲撃を全面的に支持するような人間ですから、何とかしろと忠告しても無駄なんでしょうね。


さて、東村山市民新聞の3月3日付更新(2010/03/02 22:04:41)も「最終更新日」の修正だけでしたし、りんごっこ保育園名誉毀損(平成18年附帯決議)裁判に関して矢野「市議」らが繰り返してきた質問の振り返り作業を続けます。


なお、会議録で見落としていた部分がありましたので、昨日付の記事に訂正・追記を加えておきました。ちなみに、市長が国家賠償法第1条第2項に基づく求償権を行使するよう求める裁判を矢野「市議」らが起こさないのは、平成18年附帯決議の採択に至るプロセスを厳密に審査されるのが嫌なのかなとも思う今日このごろです。求償権行使を正当化するためには決議に賛成した市議らに「故意又は重大な過失」があったことを立証しなければなりませんが、これが裁判所によって認められなかった場合、佐藤市議らを認可保育園のつぶし屋などと罵りにくくなってしまいますからね。


では、昨日と同様、矢野「市議」が平成21年9月定例会・12月定例会に行なった一般質問の通告内容今回(平成22年3月定例会)の通告内容を順番に並べ、市長の答弁を簡単に紹介します。

(平成21年9月定例会)朝木直子「市議」もまったく同じ内容を通告)
(7)国基準をクリアして都知事の認可を受けているりんごっこ保育園の「認可を取り消し」を市議らが画策した事実が認定されている。しかも控訴段階では、この決議が「認可取消し」を求めたものではないとの見苦しい歴史の書き換えまで行ったが、東京高裁は佐藤真和陳述書を根拠としてこの決議は「認可取消しを求めたものだ」と糾弾している。市長は、市議としてこの決議の提案者の1人であったが、どのように反省し責任をとる考えか。全国で他に類例があるか
(8)市議会の実態について裁判所から糾弾された判決が確定したわけだが、市議から市長になった立場、決議提案者として議長の立揚として、どのように反省しているか
(平成21年12月定例会)
(4)国基準をクリアして都知事の認可を受けているりんごっこ保育園の「認可を取り消し」を市議らが面策した事実が認定されている。しかも控訴段階では、この決議が「認可取消し」を求めたものではないとの見苦しい歴史の書き換えまで行ったが、東京高裁は佐藤真和陳述書を根拠としてこの決鶴は「認可取消しを求めたものだ」と糾弾している。市長は「未だに『認可取消し』を求めたものではない」というのか、市議としてこの決議を提案したことを、どのように反省し、貢任をとる考えか。全国で他に類例があるか。
(今回予定されている質問)
(3)最高裁確定判決で国基準をクリアして都知事の認可を受けているりんごっこ保育園の「認可取り消し」を市議らが画策した事実が認定されている。しかも控訴段階では、この決議が「認可取消し」を求めたものではないとの見苦しい歴史の書き換えまで行ったが、東京高裁は佐藤真和陳述書を根拠としてこの決議は「認可取消しを求めたものだ」と糾弾している。市長は「未だに『認可取消し』を求めたものではない」というのか、市議としてこの決議を堤案したことを、どのように反省し、責任をとる考えか。全国で他に類例があるか。


この点につき、平成21年9月定例会では、矢野「市議」と渡部市長との間で次のようなやりとりが交わされました。


矢野「本件確定判決では、国基準をクリアして、都知事の認可を受けている保育園の認可取り消しについて、市議らが画策した事実が認定されている。これらについて、市長は、決議の提案者の1人であったはずでありますが、どのような責任をとる考えか。全国に、このような類例があるか」
市長「本決議は、認可の取り消しまでを求めたものではなくて、通園する子供たちにとって、より良好な環境での保育施設を求めていくものであるとの、一貫した私どもの主張が認められなかったことは、まことに残念と感じております。また、全国に類例があるかということにつきましては、調べた限りにおいては、同様の訴訟はございません」


矢野「市議」は、同じ9月に開かれた決算特別委員会(平成20年度決算)でも、かさにかかった質問を繰り返しています。


矢野最高裁の確定判決については答弁を拒否するというシフトを組んでるようですが、昨年の12月に、東京高裁でその判決が出ましたから、その内容が具体的に残ってるので、その点について伺っておきますが、東京高裁が去年の12月に判決を出した中で、一般質問では、渡部市長は、このりんごっこ保育園名誉毀損決議というのは、その趣旨は、りんごっこ保育園の認可の取り消しを求めたものではないんです。それが理解してもらえなかったのは非常に遺憾であるみたいな答弁を一般質問でしましたが、高裁判決は、具体的にその言い分を全部否定している。・・・/市長、あなたの言い分、否定されてるよ。どうですか。去年の判決ですよ」
市長「昨年の年度内のこととしてお答え申し上げますが、私どもの主張が高裁で認められなかったことは、大変残念に思っております」
矢野「あえていろいろ言ってるようですが、最終的に、これ、確定するんですが、この確定したことについての答弁を拒否したいんだろうから、まあ、そこは聞かないでおきますが、こういうふうに断定されたわけだね。で、遺憾だと思ってるって言うけど、このまんま確定したっていうことになるんだけれども。それでもあなたは開き直って、言い分が認められなかったっていうのは残念だと。そんなばかなことは市民に通用すると思いますか」
市長「私どもの主張につきましては、裁判の過程で主張してまいりましたけれども、残念ながら、裁判所によって認めていただけなかったということでございます。そのことについては、市民の皆さんにきちんと説明責任を果たしてまいりたいと考えております」
矢野「これは、今回7月に確定した話ではなくて、あなたは公職で、しかも選挙で選出された公人です。現行の法秩序というのは、政治のプロセスも含めて考えると、統治機構というのは三権分立ということになっていて、司法、立法、行政ということになってる。最終的には、司法判断が出れば、立法でも、行政でも、従わざるを得ない。そういう中で、あなた、確定した判決が出たときに、これに従わないということはあるんですか。これ、そういう意味でとっていいんですか、さっきのは。それとも、わかりやすく言えば、判決が確定して司法で判断が出れば、それはきちんと受けとめて、それは間違いでしたって認めるんですか。どっちですか」
市長「一般論ではお答えできないのかなと思いますが、この件に関しましては、確定したのは21年度でございますので、答弁は差し控えさせていただきたいと思います」
矢野「一般論で聞いたんですよ。ちゃんと一般論で答えてください」
市長「一般論ということであれば、当然、司法判断に基づいて、そこで求められたことについては、義務については履行していくということが当然のことだと認識いたしております」
矢野「まあ、素直になったほうがいいと思いますがね。負けたんだから。敗訴が確定したんだから。あんた、首長のいすに座ってんだよ。少しは考えたほうがいい」


これだけ執拗に市長を追及したにも関わらず、矢野「市議」は平成21年12月定例会でも次のような質問を行なっています。まるで前回の答弁を忘れてしまったかのような、工夫の跡も何もない質問です。


「国基準をクリアして、都知事の認可を受けてるりんごっこ保育園の認可取り消しを市議らが画策した事実が、この確定判決では認定されています。しかも、控訴段階では、これに対して、この決議が認可取り消しを求めたものではないという、見苦しい歴史の書きかえを行おうとした、市議会多数派は。東京高裁は、佐藤真和陳述書を根拠として、この決議は認可取り消しを求めたものだと最大級に糾弾しています。市長は、いまだに認可取り消しを求めたものではないという立場をとっているのか。最高裁で確定したにもかかわらず、そういう態度をまだ維持してるのかどうか、伺っておきます。/そして、市議として、この決議を提案したこと、そして、こういう判決をいただいたことを、どのように反省し、責任をとる考えなのか。そして、こういう例が全国にほかにあるのかどうか、伺っておきます」


市長としても、
「本決議の趣旨についてでありますが、市といたしましては、9月定例会でもお答えしておりますけれども、認可の取り消しまでを求めたものではなくて、通園する子供たちにとって、より良好な環境での保育施設を求めていくものと認識いたしております。/全国に類例があるかということですが、このような訴訟は、調べた限りにおいては、ございません」
と同じ答弁を繰り返すしかなかったようです。さて今回の質問ではどうなるでしょうか。


なお、東京高裁が認定の根拠のひとつとした「佐藤真和陳述書」とは、「りんごっこ保育園・・・が、国の定める保育所設置基準の要件については満たしていると判断されたことを理解した上で」、「認可権者である東京都に対し、改めて各種法令・通知に照らして認可自体が妥当なものであったのかどうかを検証、再考を求めるべきと考え、提出者の一人となりました」旨の陳述書のことです。矢野・朝木両「市議」とも、これをとらえて佐藤市議のことを必死に攻撃していますが、長くなるので稿を改めて検討します。とりあえず、2009年10月29日付〈りんごっこ保育園増設計画を前に市長と市議会を牽制し続ける矢野穂積・朝木直子両「市議」(同園理事・監事)〉など参照。


最後に、決議の取り消しとりんごっこ保育園に対する謝罪をめぐる質問について。

(平成21年9月定例会)朝木直子「市議」もまったく同じ内容を通告)
(9)2回の決議について、確定判決は「客観的真実に反する」と最大級の厳しい批判している。本件決議の取消しと、保育園側に謝罪を行わなけれぼならない、市長、議長の見解
(平成21年12月定例会)
(5)確定判決は決議を「客観的真実に反する」と最大級の厳しい批判している。本件決議の取消し及び保育園側に謝罪をしなければならないが、市長は賠償金を払うだけでよいと考えているのか明らかにせよ。
(今回予定されている質問)
(4)最高裁確定判決は決議を「客観的真実に反する」と最大級の厳しい批判している。本件決議の取消し及び保育園側に謝罪をしなければならないが、市長は賠償金を払うだけでよいと考えているのか明らかにせよ。


これも同じ質問の繰り返しですね。平成21年9月定例会の一般質問におけるやりとりは次の通りです。


矢野公明党を中心とする2回の本件名誉毀損決議について、本件確定判決は、客観的事実に反する、真実に反すると最大級の厳しい批判をしている。本件決議の取り消し、及び保育園側に謝罪をすべきだと思うが、市長の考えを伺う」
市長「決議の取り消しにつきましては、現在の私の立場でお答えはできる立場ではないことを、御理解いただきたいと思います。また、判決に基づく措置につきましては、既に履行をいたしております」
矢野「市長に謝罪をしたのかどうなのか、その必要を感じないのかどうなのかということについて、明確な答弁がないから、その点についてきちっと答えてください」
市長「先ほど来、何度もお答えをさせていただいておりますけれども、判決で私どもに課せられた責務については、すべて履行させていただいております」


また、平成21年9月の決算特別委員会で、矢野「市議」が市長に向かって
「あなた、確定した判決が出たときに、これに従わないということはあるんですか」
などと質問していたことは、前述の通り。


平成21年12月定例会でも、9月定例会のときと同様のやりとりが繰り返されています。


矢野「確定判決は、この決議を、客観的真実に反すると最大級の糾弾をしている。本件決議の取り消し、及び保育園側に謝罪がなければならない。市長は、賠償金を払うだけでよいと考えているのか、この際、はっきりとお答えいただきたい」
市長「市長は、賠償金を払うだけでよいと考えているのかということでございますが、決議の取り消しということについては、現在の私の立場では、お答えのしようがないものでございますので、そこは御理解いただきたいと思います。/それから、判決に基づく措置につきましては、7月中に履行をさせていただいております」
矢野「私が言ってるのは、基本的に、りんごっこ保育園の認可の取り消しを図ったものだというふうに最高裁で確定した判決が、はっきり認定してるじゃないですか。それに従わないということを言ってるの。あなたは首長なのに、法治国家の基本的な流れをくんで、自治体においても、法治主義でやってるはずでしょうが。裁判所の判決を認めないわけ。それを聞いてんですよ。金払ったからいいんだろうということじゃないでしょう。少しは考えなさい」
市長「当然、最高裁判所の判決に基づいて措置をさせていただいております。ただ、私どもの主張としては、認可の取り消しを求めたものではない。その主張が裁判所に認定をいただけなかったのは、まことに残念であると感じております」
矢野「裁判所の裁判官の指摘〔について答弁しろ〕」
市長「判決につきましては、その判決で私どもが求められた事項については、すべて履行させていただいております。あとは、認識の相違だと思っております」


そもそも、りんごっこ保育園側が申し立てた平成18年度附帯決議無効確認請求は、
「本件訴えのうち、東村山市議会が平成18年3月24日にした平成18年度東京都東村山市一般会計予算に対する附帯決議が無効であることの確認を求める部分を却下する」東京地裁判決
として却下されています。また、謝罪についてはそもそも請求さえしていないのですから、裁判所が謝罪広告等を命じるはずもありません。その意味で、判決で求められた事項はすべて履行しているという市長の答弁は正しいのであり、矢野「市議」が判決を根拠として決議の取り消しやりんごっこ保育園への謝罪を要求することには理由がない。


政治的・道義的問題としてこのような対応を検討するという選択肢はあるでしょうが、これまで市に対して誠意のない非協力的対応を繰り返してきたりんごっこ保育園が相手ですから、個人的にはその必要はないと思います。ただし、平成18年附帯決議を掲載した「市議会だより」や会議録に注釈を加えることを含め、裁判の結果について市民に広報する必要はあるでしょう。


それはともかく、2009年12月7日付〈自分達に都合のいい判決の時だけ「三権分立」を持ち出す矢野穂積「市議」〉でもつっこんでおいた通り、矢野「市議」には上記のような偉そうなことを言う資格などまったくありません。矢野穂積朝木直子両「市議」が紙版「東村山市民新聞」に掲載した「謝罪広告」を、もう一度掲載しておきましょうか(2月11日付〈都合の悪い判決は「茶番」「蛮勇」呼ばわりする矢野・朝木両「市議」〉も参照)。



裁判所から命じられた謝罪広告をこんな形でしか掲載できない人間が、
「判決が確定して司法で判断が出れば、それはきちんと受けとめて、それは間違いでしたって認めるんですか。どっちですか」
「金払ったからいいんだろうということじゃないでしょう。少しは考えなさい」

などと市議会で偉そうに演説するのですから、冗談にもほどがあるというものです。


追記〔3月6日〕:一部文章を削除し、文末に移しました。文末追記参照。)


なお、矢野「市議」は今回次のような質問も行なう予定にしているようです。

《1−2》子ども家庭支援センターの事業と子どもの人権、保護者の権利について
1.治療指導の対象となっている児童と家庭再統合について
(1)子ども家庭支援センターが関わって児相の治療指導の対象となっている児童が児相の勝手な判断で、当該児童をかえしてほしいという親権・監護権者の意思に反して4カ月以上も「一時保護」する状態が続き、事実上、児相により監禁され、保護者及び当該児童は権利侵害を受けている。
 治療指導のあり方として、このような親権・監護権者の意思に反した取り扱いが、許されるのか。親権・監護権者の意思に反して当該児童を帰さない事実を、関係所管としてどのようにうけとめ、児相に対してどのような働きかけを行っているか。児童の動きは治療指導の目的である家庭再統合とは逆行しているのではないか。


これはおそらく、DV防止(家族破壊)法犠牲家族支援の会等が「小平児童相談所の拉致監禁虐待から子供を救ってください!」と呼びかけている件のことでしょう。そもそも市議会で取り上げる問題ではないのですが、この件についてはまたあらためて検討します。DV防止(家族破壊)法犠牲家族支援の会の考え方の背景を理解するための参考として、とりあえず有門大輔ブログ〈家庭破壊から為政者らの存在意義を問え!〉を参照。矢野・朝木両「市議」が児童虐待やDV(配偶者間暴力)の問題についてこのような認識を共有するようになりつつあるとすれば、これもまた重大な問題です。


〔この記事は3月3日午前11時ごろアップしたものです。〕


【追記】(3月6日)
本文中に「行政手続条例違反を断定した東京高裁確定判決」に関する矢野「市議」の質問についてコメントした箇所がありましたが、これはりんごっこ保育園名誉毀損(平成18年附帯決議)裁判ではなく補助金不交付損害賠償請求裁判に関するものだったことが佐藤市議の報告により明らかになりましたので、削除しました。近いうちにあらためてコメントします。(追記〔4月8日〕:遅くなりましたが、4月6日付〈補助金不交付損害賠償請求裁判で敗訴しておきながら市の担当課長の処分を求める矢野穂積「市議」〉としてコメントしました。)


(以下、削除した文章)
というわけで、矢野「市議」が今回行なおうとしている質問のうち、りんごっこ保育園名誉毀損(平成18年附帯決議)裁判関連の新しい要素はわずかに次の1項目だけという結果になりました。

2.行政手続条例違反を断定した東京高裁確定判決と市長の責任を問う。違法な主張を繰り返した当時の担当課長をどう処分するのか。
(1)東京高裁確定判決では、法令違反を明確に断定された。当時の担当課長の言動は法令違反であることがはっきりしたが、裁判所から違法な決定だと断定されたことの責任をどのように考えているか。市長は、違法な主張を繰り返し違法な決定を強行した当時の担当課長をどう処分するのか、判決まで放置したその責任を問う。


意味がわかりません。「当時の担当課長の言動」「違法な主張」「違法な決定」の具体的内容も不明ですが、そもそもこの裁判で問題にされたのは、市議会が平成18年附帯決議を採択した行為と、それを「市議会だより」や会議録等で公にした行為のみです。「行政手続条例違反を断定した東京高裁確定判決」などと言っていますが、東京地裁東京高裁の判決には行政手続条例のギョの字も出てきません(東村山市行政手続条例については2009年10月26日付〈保育園の規制緩和を無批判に受け入れ、便乗してガイドラインを攻撃する「市議」=りんごっこ保育園理事・監事〉も参照)。


矢野・朝木両「市議」は、裁判所から否定された「ガイドライン=保育事業者に対する参入障壁」などとして、あたかも今回の裁判で東村山市私立保育園設置指導指針(ガイドライン)そのものの違法性が認定されたかのような情報操作を行なってきましたが(1月11日付〈やっぱり根拠がなかった「ガイドライン」=「違法な参入障壁」論と、りんごっこ保育園分園計画〉も参照)、今回の質問もそれと同様の目的を持ったものと考えられそうです。そのうち、この質問だけ東村山市民新聞」に掲載して「市長は答弁拒否!」などと宣伝するのかもしれません(2009年3月24日付〈我田引水にもほどがある矢野・朝木両「市議」〉等参照)。


ガイドラインといえば、今回の質問では、12月定例会で行なっていたガイドライン関連の質問がなくなっています。12月定例会で満足のいく答弁を引き出せたと考えたから十分だと考えたのか、あるいはすでに目的を達成したから牽制する必要もなくなったのか。この点については、また情報が出てきてからあらためて検討することにしましょう。