200万円の賠償を命じられつつ「薄井市議は潔く自発的に辞職を!」と吠える矢野穂積・朝木直子両「市議」【大幅追記】


東村山市民新聞で3月9日付更新が行なわれ(2010/03/08 18:31:16)、「セクハラ市議」名誉毀損裁判における敗訴について矢野穂積朝木直子両「市議」の見解が明らかにされました。あんなもの見たくないという人も多いでしょうから、とりあえず該当箇所のみkwoutしておきましょう。


10.3.8女性蔑視問題訴訟で「衝撃の判決」が言い渡される! 
「薄井市議は『超セクハラ市議』等」という論評には違法性はない、とされた
 薄井市議は潔く自発的に辞職を!
 判決が、薄井市議は「超セクハラ市議」!「正確を期すれば『エロキャスター』」と論評されても仕方がない旨痛烈批判。(判決書32頁)
「薄井市議が市議の任期開始後も、『マンゾクTV』をネット公開したことは『セクハラ活動』であり、薄井市議を『超セクハラ市議』『エロライター』『セクハラ活動家』であると論評したことは、市議会議員である原告薄井についての論評であることを考慮すると、論評としての域を逸脱したものではない」と断定。判決は、職安法・薬事法違反の疑いのあることまでは認定しなかったが、「原稿を読んだだけ」というなら、正確にいえば、「エロライター」というより「エロキャスター」というべきだが、いずれにしても論評の域を逸脱していないと明快に指摘(判決書32頁)、草の根・矢野議員の論評には違法性はなく、不法行為は成立しない旨の判断を明示した。職安法・薬事法違反の疑いについては、引き続き高裁で審理がなされる。判決書の中身を読んでない薄井市議本人は何とこの判決を喜んでいるようだ!?


薄井市議が判決主文を公開してくれていますが、金利計算の起算日を見ても、「超セクハラ市議」「エロライター」等の誹謗中傷について違法性が認められなかったことは確かなようです(橋本玉泉さんの報告も参照)。なるほど、これは確かに「完敗」とは言えない。もちろん、違法性が認められなかったからといって妥当性が認められたわけではなく(朝木直子「市議」の訴えを一蹴した、しかし矢野・朝木両「市議」は一切報告していない東村山市男女共同参画苦情等申出調査処理結果通知書も参照)、これで「薄井市議は潔く自発的に辞職を!」などと言ってしまえる矢野・朝木両「市議」の神経をいまさらながらに疑いますけれども。ともあれ、これは一般市民の感覚からはかけ離れた判決で、薄井市議の方でも控訴してあらためて争っていいんじゃないでしょうか。


それにしても、矢野穂積朝木直子両「市議」は、来週3月17日には請願潰し裁判の判決言い渡しが控えていることを忘れているのではないかとも思われます。「超セクハラ市議」「エロライター」「セクハラ活動家」等のデタラメな誹謗中傷が「市議会議員である原告薄井についての論評」であるという理由で違法性を阻却されるなら、
東村山市議である矢野穂積朝木直子両名は、自ら運営する『東村山市民新聞』ウェブサイトにおいて、一般市民への脅迫的・名誉毀損的発言ならびに誹謗中傷を繰り返し、市政に関する開かれた議論を妨げている。両名が公人たる市議としての適格性を欠いていることはもはや明らか」(請願の趣旨)
という論評なんか全然OKでしょう。仮に請願潰し裁判で矢野・朝木両「市議」の敗訴が確定した場合、当然「潔く自発的に辞職」してくださるのでしょうね。まあ、確定まで市議会議員を続けられているかどうかはわかりませんが


〔ここまでは3月8日午後7時半過ぎにアップしたものです。いちおう後から追記する予定。〕


【追記】(3月10日)
Tomatotic-jellyさんの報告を見て気付きましたが、一連の扇情的検察批判の囲みにも〈★政権交代を転覆させる「クーデター」特集〉という小見出しが付け加えられていました(3月9日付更新)。まあどうでもいいですな。


さて矢野穂積朝木直子両「市議」による異様な勝利宣言ですが、凪さんが〈「セクハラ市議」名誉毀損裁判判決を読む 1 〜判決文すらまともに解釈することのできない矢野穂積、朝木直子東村山市議会議員〜〉として判決書に基づく批判を開始してくれたこともあり、私の方ではまずこれまでの流れを簡単に振り返っておくことにしましょう。


東村山市民新聞」の迷宮〈請願潰し裁判の経過〉や薄井市議による陳述書をご覧いただければおわかりいただけるように、矢野・朝木両「市議」による薄井市議への常軌を逸した誹謗中傷は、2007年市議選の直後から始まりました。いちいち該当箇所を拾っていくのも面倒くさいので、象徴的な例として2つの画像を提示するだけに留めておきます。


★紙版東村山市民新聞」157号(2007年5月29日付)第1面(紙版「東村山市民新聞」バックナンバーのページからは削除)


2007年6月27日付現在のウェブ版東村山市民新聞」トップページ(一部ぼかしを加えた)


その他、ウェブ版東村山市民新聞」の主要関連ページは以下の通り。


さらに朝木直子「市議」は、薄井市議が市議になる前に出演していた風俗情報紹介動画を自ら進んで閲覧しておきながら、
「薄井政美なる人物が市議の任期開始後も上記情報を公衆に対して継続的に表示し、男女共同参画を阻害する行為すなわち女性蔑視のセクシャル・ハラスメントを行い、女性たる私(又は私)に対する人権侵害を行っていることにつき、受忍限度を超えた精神的苦痛を受けて〔いる〕
などと主張して市長に「人権侵害等申出書」を提出し、「薄井政美に市議としての資質がないことは明白」として、薄井市議に対する辞職勧告措置を要求しました。このあたりの話については、橋本玉泉さんが途中までまとめてくれていますので、そちらもご参照ください。


当然のことながら、朝木「市議」による申出は、
申出人と相手方は同じ職場にいるが、申出人は、相手方から直接性的言動による嫌がらせを受けてはおらず、掲示物等により職場環境を不快で差別的なものにされているという事実もない(=セクハラなどなかった)
などとして一蹴されています(2007年12月27日付)。ちなみに、矢野・朝木両「市議」はこの結果について紙版・ウェブ版東村山市民新聞」では一切報告していません。


矢野・朝木両「市議」によるこのような薄井市議攻撃に対し、2007年6月20日ごろから、掲示板「職業差別を許しません!」を軸として幅広い抗議の声が起こりました。同掲示板の閲覧にあたっては、私の「職業差別を許しません!」スレッドガイドも参考にしてください。


矢野・朝木両「市議」は、薄井市議の行為のどこが「セクハラ」に当たるのかという疑問にまともに答えることができず、批判者を「売春容認論者」「売春肯定」などと決めつけながら(「東村山市民新聞」の迷宮〈請願潰し裁判の経過〉の2007年7月上旬〜中旬の項参照)、「慰安婦」問題「人身売買」問題などを次々と持ち出して自己正当化のために利用しました。今回の裁判で矢野「市議」が「対価型セクハラ」を主張したことも、「セクシャル・ハラスメント」などという当初の主張が単なる思いつきに過ぎなかったことを露わにしています(2009年10月14日付〈やっぱり「セクハラ」の意味をまったく理解していなかったらしい矢野穂積「市議」〉も参照)。請願潰し裁判に提出した第1準備書面でも、「薄井問題」との関連で「セクハラ」に触れることはあえて避けています


このように、「セクハラ」という言い草がまったく通用しないことが早々に明らかになった段階で矢野・朝木両「市議」が飛びついたのが職業安定法薬事法「違反」疑惑だったのですが、これも片っ端から論破されてしまい、両「市議」の薄井市議攻撃には途端に勢いがなくなりました。けっきょくこれがやぶへびとなって200万円もの損害賠償を命じられてしまったわけですが、これについては項をあらためて触れます(とりあえず2009年3月11日付〈幻だった「決定打!」:薄井市議に対する職業安定法「違反」の言いがかり〉参照)。


しかし、前掲「人権侵害等申出書」が一蹴されてもなお『セクハラ市議』はあなたの代名詞と言い放ち、「『薄井・女性蔑視、差別問題』は引き続きあらゆる方法で追及し厳しく批判を続けます」2008年1月25日ごろの更新)などと負け惜しみを言って、訂正も謝罪もしてこなかったのが矢野・朝木両「市議」だというわけです。裁判に備えてか、かなりの規模で関連ページの削除・修正を行なってきてはいますが(2008年4月6日付〈逃げるなら ウンコはきちんと かたづけて〉、2010年1月18日付〈矢野穂積・朝木両「市議」が問題だと自認した「東村山市民新聞」掲載内容の数々〉参照)。


今回の更新でも「女性蔑視問題訴訟」などと言っていますが、矢野・朝木両「市議」のいう「女性蔑視追及」がおためごかしに過ぎないことは、これまでにも指摘してきました。


そもそも、この裁判について東村山市民新聞」で初めて触れたときは、「薄井特殊性風俗裁判」と呼んでいましたよね(2009年5月30日付更新)。



東村山市民新聞〈ついに自白!「ど素人解釈」を平気で公表する哀れ


ちなみに、「特殊性風俗というのは、風営法にいう「性風俗関連特殊営業」を表す矢野・朝木両「市議」の特殊用語です。かつて同和地区が「特殊部落」と呼ばれていたことがありましたが、おそらくそういう差別的ニュアンスを込めているものと思われます。多摩レイクサイドFMで読売新聞の記事を捏造したときも、記事原文には「性風俗特殊営業」と書いてあるのに、捏造部分で「特殊性風俗と言ってしまう失態を演じていました。


それを、今年になって突然「女性蔑視追及裁判」などと言い出したわけです(1月17日付更新)。今回「女性蔑視問題訴訟」と言い換えたのは、“被告のくせに「追及」なんて言ってんじゃねーよ”(意訳)と私がつっこんだせいですかね。ここにも彼らのいい加減さが象徴的に表れています。


以上のような異常な誹謗中傷について、今回の判決は“単なる悪口に過ぎない”(意訳)として違法性を認めませんでした。この点については高裁で引き続き争ってほしいところですが、いずれにせよ、凪さんも書いているように、裁判所がこのような発言にお墨付きを与えたわけではありません。


もちろん、薄井市議が「セクハラ」を行なったことが立証されたわけでもない。要は、「おまえのかーちゃんデベソ」と言っても、母親が本当にデベソなのかどうか検討する必要はないというだけの話です。これで
「薄井市議は潔く自発的に辞職を!」
などと叫ぶ矢野・朝木両「市議」こそ、さんざん騒いだ職安法・薬事法「違反」疑惑を立証できなかったのですから、さっさと辞職するべきでしょう。中休みを入れて、この話を続けます(追記:3月11日付〈職安法・薬事法「違反」の言いがかりを厳しく断罪されても「疑いのあることまでは認定しなかった」などと誤魔化す矢野穂積・朝木直子両「市議」〉参照)。


【資料】(3月10日に追加)
3月9日付東京新聞第24面(多摩版)に掲載された記事を知り合いから送ってもらったので、転載します。

同僚市議に賠償命令
地裁立川支部判決「精神的な損害」認める
 東村山市の薄井政美市議がうその情報をミニコミ紙やコミュニティFMで流され名誉を傷つけられたなどとして、同僚市議二人などを相手に損害賠償などを求めた訴訟の判決が8日、東京地裁立川支部であった。市川正巳裁判官は原告の主張を一部認め、被告の市議らに計200万円の支払いやFMでの謝罪広告の放送などを命じた。
 被告となった二人は矢野穂積市議と朝木直子市議。
 判決によると、薄井市議は2007年4月の市議選に立候補する直前まで風俗情報出版社に勤務。関連の動画サイトに出演していたが、被告の2市議は自分たちが編集発行する地元のミニコミ紙などで選挙後の07年8月、薄井市議に関して「職業安定法の違反をしているのではないか、という疑惑まで出ている」と伝えるなどした。
 この点について判決は「疑いの報道で原告は精神的な損害と、社会的評価が相当低下する損害を被った」と認定した。(萩原誠


なお、翌10日付の多摩版には〈同僚市議ら控訴へ 東村山の損害賠償〉という記事も掲載されました。自分に都合のいい報道をしてくれる記者の取材にしか応じようとしない矢野・朝木両「市議」ですが、上記報道を見て、自分達の言い分も報道するよう要求したんでしょうね。ちなみに、矢野「市議」のコメントは次の通りです。


「判決は薄井市議を『超セクハラ市議』と論評することに違法性があるとはしなかった。また、同市議について『エロキャスター』と評するなど、評価できる点もある。しかし一部の原告側主張を認めた判断はおかしい。高裁で争いたい」


いや、裁判所が薄井市議について「エロキャスター」などと評するはずはなく、単に矢野「市議」らが繰り広げてきた悪口を前提として、「正確にいえば、『エロライター』というより『エロキャスター』というべき」東村山市民新聞)と指摘しただけでしょ。判決書が公開されたらあらためて確認しますが、それにしてもひどいコメントだ。