『月刊タイムス』事件で勝たせてくれた裁判官を「創価系判事」と罵っていた矢野・朝木両「市議」と、完全に「集団ストーカー被害者」の会と化した日護会


ダラダラしている間に3月13日の夕方になってしまいましたが、東村山市民新聞は「最終更新日」の修正のみでした(3月12日付、2010/03/12 20:17:17)。


まきやすとも・写真著作権侵害裁判については、ks-labo.info野次豚で行こうのほか、りゅうオピニオン〈写真著作権裁判の傍聴者を黒田大輔さんら日護会一派が囲んだらしい。出来事の全貌を掲載します〉に詳細な報告が掲載されています。それにしても、まき、クロダイおよびその取り巻きの醜悪な振る舞いには目を覆わんばかりです。私もモンジローZさんにならって「NG会」と表記しようかな。「日護会」を単語登録したばかりですが。


まきやすともも、〈アリバイ的刑事告訴で、賠償金を略取できると思っているのか〉と題した希望的観測エントリーをアップしました。「ホロー」(フォロー)などという慣用とは異なる表記をしている点などはどうでもいいとして、著作権を侵害されたと主張する箱崎氏が現に告訴を行なったこと、不受理等の通知は受けていないことは法廷で明らかにされた上に、裁判官も
「原告と捜査機関は別ですから、〔原告が捜査状況を〕把握できないというのは、そうなのかなと理解できます」
と理解を示したようですから、中野区議宅中野区議会の襲撃はさっさとやめましょうね(今後静かになっても公明党中野区議団は法的措置を進めるべきだと思いますが)。


少なくとも刑事告訴を申し立てられた警視庁が、『著作権法違反ではない』と、判断していたのであれば、この民事裁判においても、箱崎が損害賠償を請求する根拠は崩れる事になる
とも書いていますが、まき自身も認めているように刑事事件と民事裁判は別ですし、民事裁判の推移を見て刑事罰を科すほどではないと判断される可能性もありますので、安心はしない方がいいでしょう。カンパ募集用の宣伝かとも思うのですが、たぶん本当にそう思っているんでしょうね。


一方、瀬戸弘幸サンが〈宇留嶋瑞郎「御用ライター」裁判:認められたのは肖像権だけ。〉(3月12日付)をアップし、3月8日付の予告通り第3次「御用ライター」裁判における西村修平敗訴について論評しました*1。あわせて、2009年11月16日付エントリー「論評は・・・後日行います」と予告していた第2次「御用ライター」裁判についても論評しましたので、およそ4カ月という時間が経過したとはいえ、いちおう宿題が提出されたことになります。


このところ、
世の中には陰謀論や謀略論が大好きな人もおり、そのような陰謀史観が一部には幅を効かせる世界があるのも確かです。しかし、それを現実の政治の世界で話し始めたらどうなるか?
最大なる罪は無知である

といった見事なブーメランを連発して世間をアッー!と言わせてきた瀬戸サンですが、クロダイくんが勝訴した第2次「御用ライター」裁判裁判官も同じ人と書いちゃっただけあって、今回の敗訴を裁判所の「創価汚染」のせいにすることはさすがにできなかったようです。もっとも、西村修平は、
「川越支部創価学会の癒着を許さないぞー!」
などとシュプレヒコールをあげちゃってますけれども(動画の7分46秒あたりから)。


しかも、よくよく調べてみると、この裁判官(柴崎哲夫氏)は『月刊タイムス』裁判の第1審にも参加し、矢野・朝木両「市議」一部勝訴の判決に署名している人でした。はい、矢野・朝木両「市議」が「殺害」説の根拠のひとつとしてしがみつき、那田サンの「訴追請求状」でも引用されていたあの判決です。


おやおや、矢野・朝木両「市議」はこういう裁判官のことを創価系判事」と罵っていたんですね。


「川越支部創価系判事は、あれこれ支離滅裂なゴタクを並べているが」2009年11月18日付更新


矢野・朝木両「市議」らが用いる「創価」レッテルがいかにいい加減でご都合主義的なものか、如実に明らかになってしまいました。


さて瀬戸ブログ〈宇留嶋瑞郎「御用ライター」裁判:認められたのは肖像権だけ。〉の話に戻りますが、肖像権侵害についてはどうやら勝ち目がないことを認めたようです。何しろ、第3次「御用ライター」裁判判決では、
「本件写真説明の点を考慮するまでもなく、被告が本件写真1を原告に無断で掲載したことは、肖像権を侵害する違法な行為というべきである」
「これ
〔朝木明代市議転落死事件〕に関する原告、被告のいずれの見解が正当かという点には関係なく、被告による本件写真1の無断掲載は、違法性を有するものという外はない」
とはっきり書かれていますので、いくら瀬戸サンでも誤解・曲解する余地はなかったということでしょう。


その上で、第4次「御用ライター」裁判が起きた場合には損害賠償を払うことを覚悟し、「主権回復の写真が高裁で削除を求められるまでは掲載しておきます」というのも、それはそれでひとつの選択です。違法性がほぼ明らかなのを承知で掲載を続けることが、損害賠償額の算定において考慮されないという保証はないと思いますけれども。


もっとも、
「宇留嶋氏だって私に無断で私の写真を雑誌に掲載しています。自分が写されるのは嫌だと言いながら、自分は勝手に撮り巻くって自らの商売用に使っている訳ですから、筋が通らないと思います」
というのは、法的には通用しないことはわかっているようですが、みっともない繰り言です。2008年10月12日付〈動画を公開して悦に入る街宣右翼の肖像権は制限されて当然〉、2010年1月30日付〈やっぱり落書きが敗訴の決定的要因だった第1次落書き名誉毀損裁判〉(後半)で指摘したように、主催者や弁士として街宣に積極的に参加してきた瀬戸サンが、街宣時の写真の撮影・公開について肖像権を主張する余地はありません。


一般参加者については、明示的な拒絶にも関わらず撮影を継続したことについては確かに違法性を主張する余地もありそうですから、「反訴して彼〔宇留嶋さん〕が撮影した我々の仲間の写真の返還を求めるつもりです」とおっしゃるのなら、やってみればよろしいかと思います。もっとも、やはり前掲1月30日付エントリーで指摘したように、一般参加者であっても顔を隠していない者は「自己の容ぼう等を一般に公開することを予定しており、相当な方法による写真取材も黙示的に承諾している」と見なされる可能性はあるでしょうから、瀬戸サンの主張がどこまで通用するかはわかりません。熱心に取材するあまり「相当な方法」を逸脱したやり方で撮影することもあるでしょうから、それはそれとして主張すればよろしいかと思います。


ちなみに、「参加者の全員の顔写真が何故必要なのか分かりません」ともおっしゃっていますが、今後何をやらかすかわからない人間の集団なのですから、どういう人間が参加しているのかを記録として押さえておきたいと考えるのは不思議でも何でもないと思いますよ。ジャーナリストとは名ばかりの瀬戸弘幸サンには、そういう気持ちはわからないかもしれませんけれども。


宇留嶋さんの取材行為が「不気味」だと言うのなら、お仲間が、街宣時の見物人や通行人を勝手に撮影し、しばしば「支那人」等の根拠不明なキャプションをつけてアップするのも、やめさせた方がいいんじゃないですか。自分達は撮影されるのを嫌がるのにこういう行為を放置しておくのは、それこそ「筋が通らないと思います」


ついでに、前から何度も指摘していることですが、裁判の相手方や傍聴者に対する嫌がらせもいい加減でやめる/やめさせるべきでしょう。12日の裁判の時の大騒ぎも、本当にひどい。瀬戸サンの見事なブーメランをあらためて引用しておきましょう。


「カルトというのは盲目的に何かに取り憑かれたように動く集団であり、そこには自制心の欠片も感じられません。常に自分たちだけが正しくて、批判や追及に対してはこれを真摯に受け止めることが出来ません」
「このお二人の言動などを見ているととてもまともな人達には見えません。もう何かに取り憑かれて正常な精神を欠落している人達にしか見えないのです」


なお、クロダイくん率いるNG会(日護会)が完全に「集団ストーカー被害者」の会になってしまったことについては、3月6日の「創価学会撲滅・課税デモ!」の報告を参照。




「創価学会員はストーカーや尾行等の犯罪行為をやめろ!!」
という横断幕を先頭にデモをやったというのは確かに前代未聞だと思いますが、これでは
「[http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52439782.html:title=現在最前列で創価学会と激しく戦っているのは、普通の一般市民です]」
などとはとても言えませんし、「普通の一般市民」の理解を得ることはなかなか難しいと思いますよ。上記のほか、目についた限りでは次のような報告が行なわれていました。


集団ストーカー被害者」が抱えている苦しみに同情しないわけではないのですが、その問題を解決するために必要なのは、こんなデモ行進などではないはずです。瀬戸サンは、デモがこのような状況であったことにあえて触れていないところを見るとまだ多少のバランス感覚が残っているようですが、まあ止めるつもりなどなく、利用することしか考えていないんでしょうね。


長くなったので、瀬戸サン
「今回原告(宇留嶋)が勝訴したのは、これは肖像権だけであり、創価学会の御用ライターと書かれた件に関しては、いずれも棄却されていることが分かります」
「いずれにしても『創価御用ライター』の記述に関しては、これで決着がついたと思います」

と書いている件については、次の記事で触れます(仮題〈何ひとつ立証できないまま勝手に「御用ライター」問題に決着をつけた瀬戸サンや矢野「市議」が見過ごしている/目をそらしていること〉)。まあ、1月30日付〈やっぱり落書きが敗訴の決定的要因だった第1次落書き名誉毀損裁判〉でだいたい言い尽してはいるんですけれども。


〔この記事は3月13日の夕方にアップしたものです。〕


◆今後の新風連関連裁判日程
*クロダイ・第2次「御用ライター」裁判控訴審(原告・控訴人=宇留嶋さん):3月17日(水)午後1時10分〜、東京高裁817号法廷 ※判決言い渡し(予定)〔ソース〕【第1審判決
*まきやすとも&クロダイ・対創価学会街宣名誉毀損裁判(原告=創価学会):3月19日(金)午後1時半〜、東京地裁(霞が関)526号法廷〔ソース
*西村修平・街宣名誉毀損裁判(原告=千葉さん):4月初頭、東京地裁立川支部 ※判決言い渡し(予定)〔ソース
*まきやすとも・機関紙名誉毀損裁判(原告=千葉さん):4月14日(水)午後1時30分〜、東京地裁立川支部〔ソース
*まきやすとも・写真著作権侵害裁判:5月21日(金)午前11時半〜、東京地裁(霞が関)721号法廷〔ソース
*西村修平・婚外子差別発言裁判控訴審(期日不明)〔ソース
*クロダイ・第1次落書き名誉毀損裁判上告受理申立て中

*1:【追記】(3月15日)主権回復を目指す会も〈裁判所も認める「創価学会の御用ライター」<宇留嶋よ!カメラの前に出てきて何が肖像権だ>創価学会の訴訟乱発と闘う国民にカメラで挑発する埼玉県警〉と題する報告をアップしました。いちいち論評する必要は認めませんが、埼玉県警に撮影されるのが嫌なら「自宅に引っ込んでいればいいのである」とは思います。