何ひとつ立証できないまま勝手に「御用ライター」問題に決着をつけた瀬戸サンや矢野「市議」が見過ごしている/目をそらしていること


東村山市民新聞では「最終更新日」の修正が黙々と続けられています(3月14日付、2010/03/13 21:04:45)。市議会の報告などどうでもいいと思っているのは明らかな矢野・朝木両「市議」とは違って、佐藤市議島崎市議が予算特別委員会初日の様子を詳しく報告してくれました。例によって限られた質問時間のほぼ半分を使って大演説をぶったようですが、渡部市長の再選を阻止するために自らが出馬するというのなら、たぶん誰も止めませんので、参院選に出馬して敗退した後にでも大いにやってください。東村山市議会からいなくなることは、矢野・朝木両「市議」ができる、東村山市にとっての最大の貢献です。


さて瀬戸弘幸ブログ〈宇留嶋瑞郎「御用ライター」裁判:認められたのは肖像権だけ。〉へのつっこみを片付けておきましょう。なお、瀬戸サンは「今回の裁判を原告(宇留嶋)側は『御用ライター裁判』と名づけていた」と書いていますが、この呼称はたぶん私が2008年10月11日付エントリーで最初に用いたのが定着したもので、宇留嶋さん自身は使ってないと思いますよ。


で、第2次・第3次「御用ライター」裁判の結果を受けた瀬戸サンの結論は、
創価学会の御用ライターと名指しされた件については、これは不法行為とはされていません。/ここが一番重要なところでしょう」
「いずれにしても『創価御用ライター』の記述に関しては、これで決着がついたと思います」

ということだそうです。


要は、宇留嶋さんが本当に「創価御用ライター」であったかどうかなどはどうでもよくて、不法行為として損害賠償を命じられなかったことが「一番重要」というわけですね。千葉英司さんとの敗訴的和解(第2次落書き名誉毀損裁判)も、金を払わなくて済んだという一点で誰が見ても黒田大輔の実質勝訴と喜ぶクロダイくん*1にそっくりです。


また、裁判の結果を情報操作に基づく宣伝のためにしか利用しない矢野・朝木両「市議」と同様、本当に「真相究明」などには関心がない人でもあります。瀬戸サンの情報に乗っかって創価擁護記事ライターと「創価」本部との関係が、ついに判明しました!〉2008年12月23日付更新)とぬか喜びしていた矢野・朝木両「市議」の立場はどうなるのか。



ま、矢野・朝木両「市議」はつい最近も「セクハラ市議」名誉毀損裁判をめぐって瀬戸サンと同じような喜び方をしていましたから、いちいち立場など考慮する必要はないでしょうけれども。訴訟費用等として15万円を支払わされてもどう見ても実質勝訴!と強弁し、さらには200万円という高額賠償金を命じられてもおかしな勝利宣言かますのですから、さすがに矢野・朝木両「市議」はクロダイくんなどよりも上手です。


なた5963さん(清風匝地)などが指摘しているように、クロダイ西村修平が「御用ライター」に類する表現をめぐって敗訴を免れてきたのは、それが、宇留嶋さんの社会的評価を低下させるような事実の摘示がない、つまり具体性を欠くただの悪口だと認定されたからにほかなりません。裁判官が同じだけあって、どちらの裁判でもほぼ同じ文言で指摘が行なわれています。

・・・「御用記者」及び「御用ライター」との記載は、具体的事実を摘示するものとはいえない。
 本件記事1及び2は、原告が創価学会からいかなる方法をもってプロパガンダや情報操作の指示を受け、どのような記事を執筆するよう指示されたのかについて、何ら具体的事実を明らかにしているものではなく、本件記事1及び2を閲読した者は、被告が、原告の執筆したものは創価学会の主張に近い傾向を有するという評価を下しているということを認識するにとどまるというべきである。換言すれば、本件記事1及び2は、読者に対し、原告が具体的に創価学会から命を受けてその指示に従って記事を執筆しているものと認識させるような内容を有するものではない。
第2次「御用ライター」裁判判決

・・・本件記載1、3及び本件写真説明は、具体的事実を摘示するものとはいえない。
 本件記載1、3及び写真説明は、原告が創価学会からいかなる方法をもってプロパガンダや情報操作の指示を受け、どのような記事を執筆するよう指示されたのかについて、何ら具体的事実を明らかにしているものではなく、これらを閲覧した者は、被告が原告の執筆したものは創価学会の主張に近い傾向を有するという評価を下しているということを認識するにとどまるというべきである。換言すれば、本件記載1、3及び本件写真説明は、読者に対し、原告が具体的に創価学会から命を受けてその指示に従って記事を執筆しているものと認識させるような内容を有するものではない。
第3次「御用ライター」裁判判決


おまけに、どちらの判決でも、クロダイや西村の記述には「いささか不穏当な部分があることは否定できない」と指摘しています。ただ、これらの記述が不法行為の要件である違法性を具備していると認めることは、困難といわざるを得ない」というだけの話です。また、言いだしっぺである矢野・朝木両「市議」に至っては、「創価御用ライター」という表現が「必ずしも、適切ではなかったこと」を認めて「遺憾の意」まで評しています(「創価御用ライター」裁判)。


そういう意味で、創価御用ライター」等の記述に問題があるという点ではすでに決着がついたと言ってよいでしょう。それでも、クロダイくんが敗訴を免れたことに乗っかり(「創価御用ライター」は)誰でも使用できる代名詞になったと一般に理解されることだろう」などと自分達の人間性をさらけ出してしまうのが矢野・朝木両「市議」なわけですが。


一方で瀬戸サンは、2月9日付エントリー「千葉英司氏と黒田氏の名誉毀損の裁判は和解で解決しています」として第2次落書き名誉毀損裁判にさらりと触れたのに続き、今回のエントリーで第1次落書き名誉毀損裁判にもようやく言及しました。とても人様にちゃんと報告しろよなどと迫れるような触れ方ではありませんが、言及は言及ですので、いちおうまとめWikiの該当項目にも反映済みです。


第1次落書き名誉毀損裁判への言及は次の通り。


「黒田氏の場合は写真については、無断で掲載しその顔の部分に文字などを上書きしたという別な裁判では名誉を毀損したということで原告(宇留嶋)の訴えを裁判所は認めました」


「写真については」? すいません、何を誤魔化しているんでしょうか。それとも本当に理解していないんでしょうか。


1月30日付〈やっぱり落書きが敗訴の決定的要因だった第1次落書き名誉毀損裁判〉で指摘したように、第1次落書き名誉毀損裁判の第1審判決は、「我々を監視する創価工作員(左側が、誘導工作記事を垂れ流している自称ジャーナリストのウンコ野郎です)」という写真説明について次のように認定しました(太字は引用者=3羽の雀、以下同)。

 本件写真説明は、その内容及び本件写真の内容からして、原告と創価学会が密接な関係を有しており、原告が創価学会の意を受けて事実とは異なる創価学会に有利な内容の記事を書いているとの事実を記載したものであり、これは、本件ブログを閲覧した者をして、原告が創価学会の意を受けて事実と異なる内容の記事を書く者であるとの印象を抱かせるものであるから、雑誌などに執筆活動をしている原告の社会的評価を低下させると認められる。
 なお、被告は、本件写真説明は原告の言動全般に対する意見の表明たる論評である旨主張するが、その表現内容からすれば事実を摘示したものであることは明らかである。


その上で、「本件写真説明の文言や本件写真に記載された書き込みの内容からすると、被告の目的は、主には原告及び創価学会を誹謗中傷することであると推認され、公益目的は認められない」として名誉毀損の成立を認めたわけです。控訴審判決でもこの認定は維持されています。


したがって、“宇留嶋瑞郎の原稿は、創価学会広報部より、レイアウト済みの完全版下で月刊タイムス社に入稿される”という趣旨の大誤報をいまだに訂正せず、さらには宇留嶋さんのことを
「創価学会の御用ライター」=「創価学会の工作員」=「創価学会の手先」=「創価学会の犬」
呼ばわりする瀬戸サンは、「認められたのは肖像権〔侵害〕だけ」などと言って安心している場合ではありません。宇留嶋さんから訴えられた場合、宇留嶋さんが創価学会の意を受けて事実とは異なる創価学会に有利な内容の記事を書いている」ことを立証できなければ、肖像権侵害だけでは済まない可能性が高いと思われます。


けっきょく、クロダイくんはこの点について立証することができませんでした。矢野・朝木両「市議」や瀬戸サンも、私や橋本玉泉さんが重ねて指摘してきたにも関わらず、宇留嶋さんが創価学会の意を受けて事実とは異なる創価学会に有利な内容の記事を書いている」証拠を何ひとつ提示できなかったのですから、同様の結果に終わるでしょう。となれば、あとは第4次「御用ライター」裁判でいくらの賠償が認められるかという話になりますね。宇留嶋さん、そろそろ訴えてもいいんじゃないかなあ。


〔この記事は3月14日正午ごろアップしたものです。〕


◆今後の新風連関連裁判日程
クロダイ第2次「御用ライター」裁判控訴審(原告・控訴人=宇留嶋さん):3月17日(水)午後1時10分〜、東京高裁817号法廷 ※判決言い渡し(予定)〔ソース〕【第1審判決
*まきやすとも&クロダイ対創価学会街宣名誉毀損裁判(原告=創価学会):3月19日(金)午後1時半〜、東京地裁霞が関)526号法廷〔ソース
西村修平街宣名誉毀損裁判(原告=千葉さん):4月初頭、東京地裁立川支部 ※判決言い渡し(予定)〔ソース
*まきやすとも・機関紙名誉毀損裁判(原告=千葉さん):4月14日(水)午後1時30分〜、東京地裁立川支部ソース
*まきやすとも・写真著作権侵害裁判:5月21日(金)午前11時半〜、東京地裁霞が関)721号法廷〔ソース
西村修平婚外子差別発言裁判控訴審(期日不明)〔ソース
クロダイ・第1次落書き名誉毀損裁判上告受理申立て中

*1:なお、クロダイくんは「千葉英司との和解調書をUPします」という予告(2009年12月26日)をいまだに履行していない。また、第1次落書き名誉毀損裁判の高裁判決(クロダイくん敗訴)については書いている時間がないらしい。