さんざんお礼参りを繰り返しておきながら「逃走も証拠隠滅もありえない」などととぼけたことを書く槇泰智(まきやすとも)


東村山市民新聞では「最終更新日」の修正だけが黙々と続けられています(4月15日付、2010/04/14 21:25:51/4月16日付、2010/04/15 16:16:43/4月17日付、2010/04/16 20:20:30)。ところで、矢野穂積「市議」がことのほか密接な関係を保ってきたクロダイくん行政書士黒田大輔)は、最近ますます政界進出に色気を出しているようですが、仮に彼地方議会選挙に立候補した場合には、もちろん矢野「市議」らも全面的に支持なさるんでしょうね*1


さて、4月12日付〈矢野穂積・東村山「市議」が児童相談所「攻撃」勢力に合流か?〉の続きを書かなければいけないのですが、なかなかまとまった時間がとれません。今日も朝から出かけないといけないので、4月14日〜16日付の記事は(たぶん)後から埋めるとして、まきやすとも(槇泰智)が書いていることにサクッとつっこみを入れておくことにしましょう。4月13日(火)に野方署前でひとりぼっちの街宣を敢行しようとしてあっさり撤収したらしいまきやすともですが、それを暴露されたことと関係があるのかないのか、夜中にこんなエントリーをアップしました。



その中で、まきはこんなふうに書いています(太字は引用者=3羽の雀。改行は適宜修正)。

逮捕された被疑者は、釈放されない限り、逮捕から48時間以内に検察庁の地下2階にある地検の待合室に送致される。警視庁管内の都内の警察署で逮捕された場合だ。
〔中略〕
検事調べの中で担当検事が更に調べが必要と判断すれば、10日間を限度に裁判所に勾留を請求する。勾留請求が出されなければ、その場で釈放となる。勾留請求が出たら翌日、裁判所に身柄を送致され裁判官から勾留質問を受ける。裁判官が勾留を妥当とみなせば勾留が着く。が、検事が出した勾留請求は殆ど、機械的に裁判官によって認められてしまうのが実情だ。
10日間の中で再度、取調べを行う。私の場合はここで、「公妨に当たらない」と主張。よって、略式起訴による罰金での釈放は見送られた。更に調べる必要が生じ10日間の延長となった訳なのだが、これもおかしな話だ。別に身柄を勾留しなくても、双方の関係者からの話を聞くことは可能ではないか。別に逃走も証拠隠滅もありえない。


今回まきが対象とされた起訴前勾留については、「やむを得ない事由」があれば最大20日まで認められています(刑事訴訟法第206条〜208条)。ここでいう「やむを得ない事由」とは、
「事件の複雑困難、証拠収集の遅延又は困難等により、勾留期間を延長して更に捜査をするのでなければ起訴又は不起訴の決定をすることが困難な場合をいう(最高裁昭和37年7月3日判決民集16巻7号1408頁)」
とされており、さらに「牽連(けんれん)する他の事件」(勾留事実と同時期に敢行された同一・類似の手口の余罪など、勾留事実の犯情を判断するために必要な犯罪事実)との関係も相当な限度で考慮に入れることができるとされているそうです(Wikipedia「勾留」より)。


他方、起訴後の勾留については刑事訴訟法第60条で次のように定められています。

第60条  裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一  被告人が定まつた住居を有しないとき。
二  被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三  被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
(2項以下略)


まきは「別に逃走も証拠隠滅もありえない」と書いていますが、自分を告訴した相手に対してさんざんお礼参り的面談強要を繰り返してきており、今回の逮捕もその一環として行なわれた行為がきっかけであった以上、そんな言い訳は通用しないと言うべきでしょう。権利保釈について定めた刑事訴訟法第89条では、お礼参りについて次のように独立の規定が置かれています(太字は引用者=3羽の雀)。

第89条  保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一  被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二  被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三  被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四  被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五  被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六  被告人の氏名又は住居が分からないとき。


この規定は「罪証隠滅という考え方に基いた」ものだということで(第13回国会・衆議院法務委員会会議録第67号〔昭和27年6月13日〕)、当然、第60条第2号にいう罪証隠滅についても同様の考え方が適用されると考えられます。今回は何とか被告人となることを免れたらしいまきやすともですが、起訴されていれば、保釈が認められずに勾留され続けた可能性はきわめて高かったでしょう。自業自得です。4月13日には野方署前で「区役所に行ってやる」という捨て台詞を残しながらけっきょく行かなかったようですが、正解でしたね。


ちなみに、まきは不起訴処分について「全くの嫌疑が存在しなかった、ってことで無罪みたいなものかな」と書いています。いずれ不起訴処分になったときにはこのような宣伝を行なおうと思っているのでしょうが、必ずしもそうとは言えないことは、2月11日付〈以前も自分達と支持層がかぶる市議を追い落とそうとしていた矢野・朝木両「市議」〉等で紹介した法務省訓令「事件事務規程」で次のように定められている通り。

(不起訴の裁定)
第72条
 〔中略〕
2  不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
〔中略〕
(16)罪とならず 被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき又は犯罪の成立を阻却する事由のあることが証拠上明確なとき。ただし,前2号に該当する場合を除く。
(17)嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18)嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
〔中略〕
(20)起訴猶予 被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。


不起訴の理由が「嫌疑なし」であればまきが書いていることも妥当と言えるでしょうが、果たしてどうなりますか。ちなみに、「麻生邸リアリティツアー」で逮捕された3名に対する処分は「起訴猶予」でした。


なお、まきは今回の逮捕勾留に関する報告会を計画しているようです。


そんな事やら、逮捕後の留置場の模様などを創価の問題と絡めて「報告会」みたいな感じで皆さんにお話ししたいと思っています。文京区民センターでもどうだろうか。まあ、30人位入れる集会室でも予約しておこうかと思っています。日時が確定したらお知らせしまうので、よろしくお願いします。


カンパの話も当然出ると思いますが、参加者は、高倉都議から申し立てられた仮処分の決定に対してどうして起訴命令を申し立てないのか、「麻生邸リアリティツアー」で逮捕された3名と同様に国家賠償請求訴訟を提起するつもりはあるのか等について質してから、カンパの是非や金額について決めればよろしいのではないかと思います。

*1:クロダイくんと日蓮正宗の関係について、芋の煮えたもご存じない〈日護会は日蓮正宗の“出先機関”!?〉も参照。矢野穂積「市議」については、当ブログの〈妙観講とも仲良しですか?〉(2008年12月15日付)や〈一犬 虚に吠ゆれば万犬 実を伝う〉(2009年12月30日付)なども参照。