「朝木明代議員殺害事件に関する請願」、そろそろ決着か【結果を追記】


あいかわらず忙しい状態が続いており、ブログでまとまった記事を書く時間がなかなかとれません。ツイッターの方では随時つぶやいているのですが、1週間も空いてしまうとネタがたまり過ぎて、いったいどれを選べばよいか途方に暮れてしまいます。なお、東村山市民新聞ではこの間、「最終更新日」の修正のみが黙々と続けられてきました*1


『ザ・コーヴ』上映粉砕行動問題も気になるところですが、社会的関心も高まってきましたし、まどぎわ通信(跡地)〈特報「ザ・コーヴ」上映中止問題〉等で情報を集約してくれていますので、私が急いで取り上げる必要もないでしょう。彼ら襲撃する運動が引き起こしてきた主な事件については、まとめWikiの方で〈自称「行動する(社会)運動」の襲撃事件等〉として必要最小限の情報を整理しておきましたので、そちらもご参照ください。


というわけで、今日は本日の議会運営委員会で審査される予定の朝木明代議員殺害事件に関する請願について簡単に振り返っておくことにします。関連の会議録もアップされましたので、抜粋を作成しておきました(2月15日3月9日)。


本件請願は、
最高裁で本年7月14日に確定した朝木明代議員殺害事件に関する最新の判決〔引用者注/『東村山の闇』事件判決では、『朝木明代議員事件は“他殺”と考えうる相当な理由がある』と判示されていますので、市議会が、司法の最終判断に従わないことは許されません」
として、
「朝木明代殺害事件における『殺害』という文言を、理由なく、発言取り消しの扱いとし、会議録副本から削除した理由を、東村山市議会本会議において、速やかに説明を行う」
ように求めたものです。しかし、肝心の『東村山の闇』事件判決が資料として提出されず、代わりになぜか『フォーラム21』事件判決が送付されてきたことなどから、資料不備として継続審議扱いにされてきました(3月10日付〈「朝木明代議員殺害事件に関する請願」第2回審査に提出された資料が持つ重大な意味〉参照)。


この間、西村修平・街宣名誉毀損裁判の第1審判決(4月28日)において矢野・朝木両「市議」のこれまでの主張がことごとく粉砕されたことは周知の通りです。りゅうさんが判決書全文を公表してくれていますので(いずれまとめWikiにも転載します)、本件請願に直接関わる部分を引用しておきましょう。


まず、最高裁で本年7月14日に確定した朝木明代議員殺害事件に関する最新の判決では、『朝木明代議員事件は“他殺”と考えうる相当な理由がある』と判示されて」いるという請願者の主張については、次のように一蹴されています。


「別件訴訟の東京高等裁判所平成21年3月25日付け判決書(乙33)も矢野及び直子らが本件転落死事件につき『他殺の可能性を示す証拠があると信ずるについて相当の理由がなかったとはいえないというべきである。』とするにとどまり、他殺の可能性を示す証拠があることが真実である旨認定するものではない」(その8


判決を読むプロである裁判官がこのようにはっきり述べているわけで、これだけで本件請願を不採択とする十分な理由になると思いますが、判決はさらに次のように畳みかけます。


「本件転落死事件当時、亡明代を被疑者とする本件窃盗被疑事件が地検八王子支部へ書類送致されていたところ、検察官送致後、被疑者である亡明代が本件窃盗被疑事件につき、自己が今後起訴されて刑事責任を問われかねない厳しい立場に置かれていることを憂慮していたことがうかがえる。/したがって、被告の主張するその余の点を考慮しても、本件転落死事件当時、亡明代に自殺の動機がなかったとはいえない
「以上によれば、被告の主張するその余の点を考慮しても、亡明代が殺害されたことや、これが計画的なものであったことを認めることはできない」(その10


おまけに、西村修平が『東村山の闇』等に表れた矢野・朝木両「市議」の主張を鵜呑みにして街宣を行なったことについても、次のように断罪されてしまいました(「本件書籍」とは『東村山の闇』を指す)。


「被告は、原告が本件転落死事件につき早々に本件被疑事件を苦にした自殺説を打ち出して他殺の証拠を無視したなどと記載されている本件書籍等を前提とし、これに沿うように上記資料を解釈して、本件各表現を行ったものと認められ、これらの事情に照らすと、被告が報道等に携わる者ではないことを考慮しても、裏付け調査を十分にしたとはいえず、本件各表現当時、亡明代が自殺したのではなく、計画的に殺害されたものであること(前記2(3)ア(1))を被告が信じるについて相当の理由があったと認めることはできない」(その11


相当性に関するこの判断が控訴審で覆される可能性は残っていると思いますが、
「明代が万引きをしていない(本件窃盗被疑事件がえん罪である)と認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない」
「本件転落死が殺人事件であると認めることは到底できず、他にこれを認めるに足りる証拠はない」

と言いきった「創価問題新聞」事件・東京高裁判決(確定)なども踏まえれば、朝木明代市議の万引きは「でっち上げ」であり、転落死は「他殺」であるなどという主張の真実性が認められることは、よほど決定的な証拠が新たに出てこないかぎり、あり得ないでしょう。


したがって、「殺害」という言葉を連発することによって市議会を宣伝の場に利用しようとする矢野穂積「市議」らの政治的思惑(2008年6月15日付〈「朝木明代議員○○事件」 幻だった勝利〉のほか、平成21年9月4日・本会議会議録抜粋など参照)に対し、「殺害」等の言葉を伏字にしてきた市議会の対応はまったく正しいと言うべきです。本件請願についてダンマリを決め込み、議会運営委員会の傍聴すらしてこなかった矢野穂積「市議」(紹介議員)と朝木直子「市議」は、請願が不採択になったらどのような反応を示すのでしょうか。


話は変わって、6月定例会の最終日(18日)に、東村山市議会の定数削減問題について動きがある可能性があります(佐藤市議ブログ〈定数・報酬はどうあるべきか(その1)〉など参照)。ツイッターで交わされた活発な議論を〈東村山市議会の定数削減問題について市議会外で交わされた白熱の議論〉としてまとめておきましたので、ご参照ください。


【追記】
薄井市議がツイッターで報告してくれたところによれば、本件請願は全員一致で不採択とされたようです。あとは、定例会最終日(18日)の本会議で「草の根」が委員長報告にどのように反応するのか、それを待つことにしましょう。

*1:6月5日付(2010/06/04 19:20:45)、6月6日付(2010/06/05 20:20:05)、6月7日付(2010/06/06 18:07:18)、6月8日付(2010/06/07 20:34:58)、6月9日付(2010/06/08 20:56:03)、6月10日付(2010/06/09 20:03:50)、6月11日付(2010/06/10 21:14:06)。