情報操作にさんざん利用してきた検事に対する報復人事の願いがかなわず、新たな異動を憎々しげに報告する矢野穂積・朝木直子両「市議」


東村山市民新聞1月13日付・14日付更新報告の続きです。すでに見たように、朝木明代市議万引き被疑事件・転落死事件を一時担当していた検事の異動について東村山市民新聞に次のような囲みが登場しました(1月14日付更新分のkwout画像)。


朝木明代議員関係事件を担当した創価信者(高裁認定)の検事信田昌男が、「さいたま地検次席」に異動した!


だから何なんだとしか言いようのない更新とは書きましたが、朝木明代市議万引き被疑事件・転落死事件を一時担当していた検事が創価学会員だったという事実は矢野・朝木両「市議」の情報操作にとって最も重要な要素であり、創価問題新聞」東村山市民新聞」でも、やはり創価学会員であったことがわかっている吉村弘検事とともに、信田昌男検事の名前が時々出てきます。西村修平が2008年9月1日に行なった演説でも、千葉英司・元東村山署副署長がこれら2名の検事らとともに「何をかしでかして殺人を自殺に仕立て上げた」と述べられていました(西村修平・街宣名誉毀損裁判参照)。


もとより、P2Cさんが〈「転落死事件の担当検事が創価学会員」という主張 その1〉で検証しているように、東京地検が朝木明代市議転落死事件について「自殺の疑いが強く、他殺の確証は得られなかった」として不起訴処分を最終決定した時には、両検事とも東京地検から異動していて決定には直接関与していません。また、2008年9月1日付〈【中間総括】朝木明代市議転落死事件「再捜査」要求騒動〉等でも指摘してきたように、当時の国会審議の状況、白川勝彦国家公安委員長(当時)の姿勢等を踏まえれば、創価学会の圧力によって捜査が歪められたなどという結論に達することはほとんど不可能です。


というわけで、矢野・朝木両「市議」が行なってきた宣伝は苦し紛れの情報操作でしかなく、西村修平などはそれにまんまと引っかかって踊らされた道化に過ぎないわけですが、せっかくなので、矢野・朝木両「市議」が東村山市民新聞」等で信田検事にどのように言及してきたか、主な更新を振り返っておきましょう。


まず、信田検事が広島地検次席検事に異動した時は、東村山市民新聞」2008年1月22日付更新
〈東京高裁が創価信者と認定した「信田昌男検事」(朝木明代議員殺害事件を「自殺」扱)が広島地検次席検事に !〉
という1行情報を掲載したほか(現〈旧トップページ〉〈創価問題〉)、「創価問題新聞」でも次のように騒いでいました。




しばらくして、[http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20090328/p1:title=2009年3月28日付更新]で登場した〈創価の「総体革命」とは?〉という囲み記事では、ファミリーレストランでたまたま見かけた信田検事に嫌がらせめいた対応をしたことが得意げに報告されています。


〔前略〕
 広島地検次席検事(09年2月現在)は、1995年6〜9月発生の朝木明代議員関係事件の担当検事で創価幹部信者の信田昌男と言う人物だ。この人物は、1995年10月、地検八王子支部で朝木明代議員遺族、同僚議員、代理人弁護士に向かって、「こういう事件が2度とおきないよう根っこを摘み取るようにします」と言った。ところが,舌の根も乾かぬうちに、朝木明代議員を「万引き犯」扱いした。これが「万引き苦に自殺」という虚構の大喧伝の始まりだった。
 この人物、事件後、なぜか東村山市内久米川辻のレストラン(現ガスト)で、ワインを飲み、家族と食事しているところを矢野議員が現認、そのテーブルに近づき声をかけて挨拶。そそくさと食事を終え、他人名義の小型ベンツを運転して、姿を消した。ひどくあと味の悪い食事になったに違いない。


政権交代目前の2009年8月23日付更新では、次のように、あたかも報復人事を待望するような囲みをアップしていました。


〔前略〕
 4年前のこれほどの裏返しとなると、参院の議席を気にしなくてもいいから、政教一致党の出番は皆無だ。検察・警察ももう自由にはならない。広島地検次席の信田昌男検事の運命も風前の灯といったところか?!これも見所の一つだ。それと東京高裁7民だ。下田、加藤という裁判官も、だ。政教一致団体の非課税特権・減税特権剥奪法案も実現不可能ではない。
 ビラ配布者殺傷事件でも朝木明代議員殺害事件でも、かれらは、もうおしまいだが、証拠はない、と居直りを決め込むだけではすまなくなるだろう。いよいよ本性むき出しになってきたかれらの行きつく先は間違いなく「××」だろう!
(太字は引用者=3羽の雀)


信田検事がさいたま地検次席検事に異動したということは、矢野「市議」らの期待も木っ端微塵に打ち砕かれたと言ってよさそうです。官僚の世界のことはよく知りませんが、ある方もツイッターでつぶやいていたように、広島地検からさいたま地検への異動は一般的には栄転と言ってよいのではないでしょうか。少なくとも左遷ではないでしょう。


また、広島地検異動時の更新では〈(朝木明代議員殺害事件を「自殺」扱)〉とカッコ書きを入れていたのに、今回は〈朝木明代議員関係事件を担当した〜〉という表現だけになっていることにも要注目です。前掲〈創価の「総体革命」とは?〉(2009年3月28日付更新)でも同様の表現が用いられていますが、ここでも「舌の根も乾かぬうちに、朝木明代議員を『万引き犯』扱いした」という文言は見ることができます。


矢野「市議」は、「柳原滋雄コラム日記」裁判(「重要容疑者」裁判)の訴状でも「殺害」という言葉を避けて一貫して「転落死」という言葉を用いていますが、千葉英司氏のことを「朝木さんが謀殺された事件を自殺として覆い隠した張本人」呼ばわりし、同氏が信田検事らと結託して「何をかしでかして殺人を自殺に仕立て上げた 」と主張した西村修平(西村修平・街宣名誉毀損裁判)が次のような認定によって完全敗訴した後では、さらに慎重にならざるを得ないということでしょうか。

以上のとおり、亡明代が自殺したのではなく、計画的に殺害されたものであることは認められないが、仮に亡明代が殺害された可能性があるとしても、本件において、原告〔千葉英司氏〕が、(1)の事実〔計画的殺害〕を知りながら、あえてこれを自殺事件に仕立て上げ、またはこれを断定して、隠蔽しようとしたこと、創価学会が亡明代の謀殺事件に関わっており、原告は、創価学会の学会員である検察官2名と結託して上記隠蔽に加担する不正を行ったこと、原告がその隠蔽工作として亡明代が万引きをしたという虚偽の事実をねつ造したことは、いずれも客観的にこれを認めるに足りる証拠はない。
ウ 結論
よって、本件各表現について、摘示又は前提とされた事実の重要な部分が真実であることが証明されたとはいえず、違法性は阻却されない。
〔中略〕
・・・本件各表現当時、亡明代が自殺したのではなく、計画的に殺害されたものであることを被告が信じるについて相当の理由があったと認めることはできない。ましてや、本件において、原告が同(1)の事実〔計画的殺害〕を知りながら、あえてこれを自殺事件に仕立て上げ、またはこれを断定して、隠蔽しようとしたこと、創価学会が亡明代の謀殺事件に関わっており、原告は、創価学会の学会員である検察官2名と結託して上記隠蔽に加担する不正を行ったこと、原告がその隠蔽工作として亡明代が万引きをしたという虚偽の事実をねつ造したことは、被告の推測にすぎず、本件各表現当時、これらの事実を被告が信じるについて相当の理由があったと認めることはできず本件各表現の意見ないし論評が公正な論評として許容される範囲内であるともいえない。
(4) したがって、被告〔西村修平〕が、本件各表現について、摘示又は前提とされた事実の重要な部分を真実と信じるについて相当の理由があったとは認められず、故意又は過失は阻却されない。
(東京地裁・平成22〔2010〕年4月28日判決〔りゅうオピニオンの判決報告その10その11より〕。太字は引用者=3羽の雀。「前記〜」等の言及は省略)

・・・結局、本件において、亡明代は計画的に殺害されたものであるとの事実の真実性の証明はないというべきである。上記判断に反する控訴人〔西村修平〕の主張(当審における主張を含む。)は、証拠に基づかない主張か、証拠に反する主張であって、採用することはできない。
ウ したがって、上記説示のとおり、本件各表現で摘示又は前提とされた事実の重要な部分のうち、被控訴人〔千葉英司氏〕が、亡明代は計画的に殺害されたものである事実を知りながら、これを自殺事件に仕立て上げて隠ぺいしようとしたこと、創価学会が亡明代の謀殺事件にかかわっており、被控訴人は創価学会の学会員である検察官2人と結託して上記隠ぺいに加担する不正を行ったものであり、学会員である検察官と同類のものであることの各事実についても、真実性の証明はないという結論になる(なお、付言するに、本件全証拠によるも、創価学会が本件転落死事件にかかわっている事実及び被控訴人が創価学会の学会員である検察官2人と同類のものであることも認められず、真実性の証明はない。)。
〔中略〕
ウ ・・・控訴人は、被控訴人が本件転落死事件につき早々に本件窃盗被疑事件を苦にした自殺説を打ち出して他殺の証拠を無視したなどと記載されている本件書籍〔『東村山の闇』〕等を前提とし、これに沿うように上記資料を解釈して、本件各表現を行ったものと認められ、これらに、本件転落死事件が計画的な殺害によって生じたと認定するには妨げとなる・・・事実については、控訴人が参考にした上記資料や直子及び矢野が当事者となっている訴訟の判決書(控訴人は、これを直子から入手することができるものと考えられる。)によって容易に把握することができたことに照らすと、控訴人が報道等に携わる者ではないことを考慮しても、裏付け調査を十分にしたとは到底いえず、本件各表現当時、亡明代が計画的に殺害されたものであることを控訴人が真実であると信じるについて相当の理由があったと認めることはできない。ましてや、本件において、被控訴人が、同(マル1)の事実〔計画的殺害〕を知りながら、これを自殺事件に仕立て上げて隠蔽しようとしたこと、創価学会が亡明代の謀殺事件にかかわっており、被控訴人は、創価学会の学会員である検察官2人と結託して上記隠ぺいに加担する不正を行ったものであり、学会員である検察官と同類のものであること、被控訴人がその隠ぺい工作として亡明代が万引きをしたという虚偽の事実をねつ造したことは、控訴人の推測にすぎず、本件各表現当時、これらの事実を控訴人が真実であると信じるについて相当の理由があったと認めることはできず、本件各表現の意見又は論評が公正な論評として許容される範囲内であるともいえない。上記判断に反する控訴人の主張(当審における主張を含む。)は、証拠に基づかない主張であるか、証拠に反する主張であって、採用することはできない。
(東京高裁・平成22〔2010〕年10月28日判決〔凪論の判決報告その2その4より〕。太字は引用者=3羽の雀。「前記〜」等の言及は省略)


信田検事がいまさら矢野・朝木両「市議」を提訴するとも思えませんが、現段階で〈朝木明代議員殺害事件を「自殺」扱〉などと書いてしまえば、万一訴えられた場合、完全敗訴は免れないでしょう。教訓を与えるだけ与えて損害賠償支払わされる西村修平(上告中だが受理される見込みはないと思われる)がますます哀れです。ちなみに、まだ〈朝木明代議員殺害事件を「自殺」扱〉という文言は残っていますので、削除しておいた方がよろしいんじゃないですかね。