矢野穂積・朝木直子両「市議」の言ってることを盲信し、またまた“裏付け調査が不十分”と指摘されたまきやすとも(=近未来の瀬戸弘幸サン)


東村山市民新聞は「最終更新日」の修正のみでした(2月21日付、2011/02/20 17:07:32)*1


一方、WAW〈【判決】機関紙裁判、政治団体会長に賠償命令〉で、まきやすとも・機関紙名誉毀損裁判の第1審判決の詳細が明らかにされています。


まきやすともの主要な主張については2010年2月7日付〈まきやすとも・機関紙名誉毀損裁判:『政経通信』39号における惨めな主張を紹介〉等でとっくにつっこみ済みですが、案の定、片っ端から排斥されたようです。社会的評価の低下や伝播可能性の有無といった入り口論のところでまき側の主張が否定されたのはもちろんのこと、まきが言い訳として持ち出してきたさまざまな材料もすべて一蹴されました。千葉英司、元・東村山警察署副署長の全面敗訴は決定済みという、いま見ると笑うしかないタイトルでアップしていた14項目の論拠も当然提出したと思われますが、結局、
(女性市議の転落死が殺人事件であり、警察署がこれを隠蔽したなどとする主張内容について)「これらの事実を認めるに足りる証拠はない」
(万引き「捏造」や自殺への「すり替え」に関わるまきの主張は)「被告の推測に過ぎ〔ない〕
と一刀両断されています。


特に、『潮』事件『東村山の闇』事件をめぐる矢野穂積朝木直子両「市議」らの主張が今回の判決によってあらためて否定されたことは、強調しておく必要があるでしょう。


まず、「平成14年3月28日の東京地裁判決が、女性市議の窃盗行為や、同僚とのアリバイ工作行為がなかったことを認定した」などとしてまきが持ち出した『潮』事件判決については、
「女性市議が窃盗犯人である可能性は相当程度に達するものの、なお犯人と断定するに足りない旨、また女性市議のアリバイの主張に根拠はないが、それが虚偽であったとまでは認めるに足りないから、このアリバイ主張が意図的に虚偽の事実を主張したものとまで認めることはできない旨判示したにとどまる」
と丁寧に解説してあげて、まきの主張を否定。『東村山の闇』事件の東京高裁判決(平成21年3月25日)についても、
「当該事件について上記裁判所が言い渡した同事件限りの判断にとどまるもの」
などとして、まきが機関紙に掲載した記事の真実性・相当性を否定しました。


こんなことは今まで何度も指摘してきたのですが*2矢野・朝木両「市議」自身がいまだに、しかも裁判所で堂々と同じような主張を繰り返すのですから、もはや処置なしです(1月9日付〈「重要容疑者」裁判・矢野側尋問につっこみを入れてみる(1)〉参照)。そもそも、「創価問題新聞」事件・東京高裁判決(平成21年1月29日)において立証行動のやり方そのものに根本的疑問を提起された上に、
「別件訴訟の結果により、〔転落死が他殺ではないことを示唆する〕事実を知っていたのであるから、これらの事実を無視又は等閑視して、本件損傷上腕部のアザの存在から、本件転落死が他殺であると信じるについて相当の理由があったということはできない」
とまで指摘された人達の言うことを、どうしていつまでも信じる気になれるのでしょうか。


まきやすともは、挙句の果てに、
「被告は、いかなる出版物と言論活動のいかなる記述等をもって、真実と信じるに至ったかを具体的に主張立証しない」
「他に被告が窃盗被疑事件や転落死事件について十分な裏付け調査をしたことを認めるに足りる証拠がなく、窃盗被疑事件が冤罪であることや転落死事件が殺人であることを被告が信じるについて相当な理由があったとは認めることができない」

とまで指摘されました。
「本件転落死事件が計画的な殺害によって生じたと認定するには妨げとなる・・・事実については、控訴人が参考にした上記資料や直子及び矢野が当事者となっている訴訟の判決書(控訴人は、これを直子から入手することができるものと考えられる。)によって容易に把握することができたことに照らすと、・・・裏付け調査を十分にしたとは到底いえ〔ない〕街宣名誉毀損裁判・東京地裁判決
と指摘されてしまった西村修平に続き、矢野・朝木両「市議」の主張を盲信したツケを払わなければならない人間が、また出てしまったというわけです。自業自得ですけれども。


さて、楽しんご、IKKO、はるな愛などのタレントはよく知っているのに国会議員の名前はろくに知らない自称ジャーナリストの瀬戸弘幸サンですが、まきやすとも敗訴に対する反応は今のところ見られません。今回名誉毀損が認定された記事を丸々自分のブログに転載して訴えられているだけに、無関係を決め込むわけにもいかないはずですが、例によってこのままダンマリを続けるつもりなのでしょうか。


すでに多くの人から笑われている通り、瀬戸弘幸サンは、『東村山の闇』事件・東京高裁判決のみを論拠として名誉毀損にはならないと主張する準備書面を提出し、しかもそれで結審するものとさえ考えていました。このままではまきやすともと同様に敗訴するのは必至で、裁判長は親切にも
本件に即した陳述書を提出するように
と促したわけですが、「2月16日、遅れても2月18日午前必着」で提出するよう求められていた準備書面は、果たして提出されたのでしょうか(追記:予想通り提出されなかったようです)。


私が2月17日付エントリー「〈【新連載】東村山朝木市議殺害事件(6):朝木明代さんは何故殺されたのか?(I)〉の続きもなかなかアップされませんし」と書いたことと関係があるのかどうかは知りませんが、瀬戸サンは2月18日夕刻に〈【新連載】東村山朝木市議殺害事件(7):何故マスコミは殺害された疑いがあると報じたのか?(II)〉と題するエントリーをアップしました。



「何故マスコミは殺害された疑いがあると報じたのか?」という疑問については、[http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52645624.html:title=新連載(6)]がアップされた時に
「矢野穂積・朝木直子さん達の情報操作に引っ掛かったからに決まってるじゃありませんか、何言ってるんですかw」
と指摘しておきましたが(Togetterまとめ〈[http://togetter.com/li/100929:title=【瀬戸っち失笑シリーズ(11)】自称ジャーナリスト・瀬戸弘幸サンの“あやしいあやしい”シリーズ再開で爆笑の嵐]〉参照)、それについてはまったく触れる気配がありません。


同時に、
「で、情報操作に引っかかったメディアが壊滅的敗北を被った[http://www42.atwiki.jp/higashimurayama/pages/21.html:title=週刊現代事件]や[http://www42.atwiki.jp/higashimurayama/pages/62.html:title=週刊新潮事件]は今回もスルーするんですね、わかります」
とも述べておきましたが、この予想もばっちり当たったようです。[http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20090225/p1:title=洋品店関連の裁判結果]に一度も触れない[http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20091020/p1:title=卑怯者]の瀬戸サンですから、こんな予想が当たったところで何の自慢にもなりませんが、これでは、
「裏付け調査を十分にしたとは到底いえ〔ない〕(→西村修平)
「窃盗被疑事件や転落死事件について十分な裏付け調査をしたことを認めるに足りる証拠がな〔い〕(→まきやすとも)
という、自称ジャーナリストとしてはとりわけ屈辱的な指摘をまたぞろ受けるだけで終わってしまうのではないでしょうか。まあ恥なんか知らないからどうでもいいんでしょうけれども。


瀬戸サンが、乙骨正生『怪死』あたりから引っ張ってきたのではないかと思われる会議録をもとに説得力のかけらもない印象操作を繰り広げていることについては、時間があればまたあらためて触れようと思いますが(追記:[http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20110221/p1:title=触れました])、とりあえず2008年8月25日付〈[http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20080825/p1:title=矢野・朝木両「市議」は「公明党と厳しく対決」しているか(いやない)]〉を参照。凪さんが次のように端的に述べているのに尽きるでしょう。

市議会での質問事項を見る限りにおいては、朝木氏はどこの地方議会にもいる困った議員の範疇を超えるものではなく、仮に私が朝木氏に批判される立場であっても殺したいほど存在が邪魔というものではない。ただ鬱陶しいだけである。ここで大きな疑問が残る。このような人物を殺害するメリットがどこにあるのかという疑問である。少なくとも通常殺害の動機とはなり得ないと考えるのが通常であろう。
(凪論〈東村山市議朝木明代氏の転落死を別方面から考える〉。太字は引用者=3羽の雀)


なお、前述の週刊現代事件では、朝木直子・大統親子とともに訴えられた講談社が、自分達は朝木親子の主張をそのまま伝えたものであり、「公正中立的な紛争報道」であるなどと主張して、不法行為責任を免れようとしました。しかし、裁判所からは
「本件記事が紛争報道としての公正中立性を維持していないと判断されることは前記のとおりである」
として一蹴されています。ジャーナリストを自称する瀬戸サンがよくよく肝に銘ずべき内容ですので、関連するくだりを引用しておきましょう。どうせ読まないんでしょうけれども。

3(一)被告講談社らは、本件記事は、朝木市議の死亡を変死と疑う見解が存在している事実、すなわち朝木市議の娘と夫が、朝木市議の死亡に原告関与の疑惑を指摘した事実をそのまま伝えたものであるから不法行為を構成しないと主張する。
 確かに、前記認定のとおり、本件各証拠によれば、被告朝木らが被告講談社の取材に応じて本件発言部分の趣旨の発言をしたことは認められる(その理由の詳細は後記のとおり)。
 しかしながら、出版社が自ら取材した内容を記事にして公表する際に、取材された者の発言を引用する形で取材内容を記事にする場合でも、その表現方法等から見て、一般の読者にその出版社自身が間接的にその発言内容が真実であると主張するものと受け取られる可能性があるならば、その発言内容につき真実性ないし相当性が立証されない限り、公表された発言内容について名誉毀損行為としての不法行為責任を免れ得ないと解すべきことは前記のとおりである。
 被告講談社らにおいては、本件記事内で引用する被告朝木らの発言内容の記載から読者が受ける印象について十分検討し、その発言内容が被告講談社らの主張であると読み取られるおそれがないよう本件記事の中立性確保に十分配慮して表現方法を工夫し、編集すべき注意義務があったにもかかわらず、被告朝木らの発言内容のうち、原告が朝木市議を殺害したかのような印象を特に強める発言部分をことさらに取り上げて、それを本件大見出し部分及び本件小見出し部分としたほか、前記2の(二)に記載したような不適切な表現方法をあえて採用しているのであって、このように編集された本件記事の表現方法、構成、配置等に照らせば、被告講談社らにおいて被告朝木らの発言をそのまま引用したに過ぎないこと(本件記事の中立性)を根拠に名誉毀損の不法行為責任を免れることはできないというべきである。
(二)また、被告講談社らは、紛争、訴訟、抗争の報道に当たっては、当事者の言い分には相手方の社会的評価に触れる部分が必ず存在するものであるが、そのような部分をそのまま公衆に伝えたとしても、いわゆる紛争報道が民主主義社会において必要不可欠なものであることからすれば、そのような場合に報道機関は反対当事者に対する名誉毀損の責を負うものではないと主張し、本件記事は原告側と朝木市議の遺族である被告朝木ら側どちらかに偏ることのない公正中立的な紛争報道といえるものであり、また、原告を批判する活動を続けていた朝木市議の死因を巡る朝木市議の遺族と原告との紛争は公共的関心事であること等に照らせば、本件記事の掲載につき被告講談社らは名誉毀損の責を負うものではない旨主張する。
 しかしながら、被告講談社らの主張する紛争報道が民主主義社会において重要なものと位置づけられる理由は、その紛争報道によって、民主主義社会を構成する個々の市民にその紛争について的確な判断を下すに足りる必要にして十分な情報が提供されるということにある。民主主義社会に存在する様々な紛争について、市民自らが的確な判断を下すためには、紛争当事者の双方について、正確かつ十分な情報が提供されることが不可欠の前提であるからである。したがって、特定の報道が紛争報道として民主主義社会において尊重されるためには、その報道が、紛争当事者の双方について、紛争の原因、当事者の主張及びその根拠等の情報を正確かつ公平に提供していることが必要というべきである。当事者の一方のみに偏った情報を流すだけの報道は、民主主義社会において尊重されるべき紛争報道の名に値しない。
 したがって、当該紛争が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その報道の目的が専ら公益を図ることにあったと認められる場合、その報道に係る記事がその内容及び表現方法等を総合し一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断して、紛争当事者の双方の主張について、公正中立に正確かつ十分な情報を読者に提供するもの、すなわち紛争報道としての公正中立性を維持しているものと理解される場合には、報道された紛争当事者の主張の存在そのものについての真実性が立証されれば、当該報道機関が名誉毀損による不法行為責任を負うことはないと解するのが相当である。
 これを本件についてみると、本件記事が紛争報道としての公正中立性を維持していないと判断されることは前記のとおりであるから、本件記事が公正中立的な紛争報道に当たることを前提とする被告講談社らの主張は、その余の点を判断するまでもなく理由がない。
(太字は引用者=3羽の雀。なお、公表されている判決書中、「甲野」とある個所は「朝木」に置き換えた)


〔この記事は2月21日夜にアップしたものです。〕

*1:2月21日も同様(2月22日付、2011/02/21 14:54:11)。

*2:2009年1月31日付〈東京高裁に“判決の誤読”を厳しく指摘された矢野・朝木両「市議」〉、同12月22日付〈裁判では「転落死」、市議会では「殺害」となぜか言葉を使い分ける矢野穂積「市議」〉など参照。