「セクハラ」の主張が排斥されたことを意図的に誤魔化し、「薄井市議が・・・東京高裁でまた敗訴!」と虚偽宣伝を行なう矢野穂積・朝木直子両「市議」(東村山)に公職者たる資格はあるか(いやない)【追記あり】


ブログで触れるのが少し遅くなりましたが、京都朝鮮学校襲撃事件徳島県教組襲撃事件の刑事公判が3月22日に結審し、西村斉被告人(在特会京都支部長)に懲役2年、川東大了(在特会副会長)・荒巻靖彦(主権回復を目指す会関西支部事務局長〔事件当時〕)被告人に懲役1年6カ月、中谷辰一郎(同関西支部長〔事件当時〕)に懲役1年が、それぞれ求刑されました。判決は4月21日(木)に言い渡される予定です。詳しくは、下記のほか、まとめWikiの該当項目の各リンクを参照。


さて、東村山市議会では23日に予算特別委員会が終了しましたが、「草の根」矢野穂積朝木直子)の対応は相変わらずだったようです。


その夜、しばらく「最終更新日」の修正が黙々と続けられていた東村山市民新聞で、市議会とは関係のない内容の囲みがトップページに登場しました(3月24日付、2011/03/23 20:08:28)。


「エロライター」裁判で、薄井市議(保守系現市長の与党)が、東京高裁でまた敗訴!
 前回の東村山市議選で当選した薄井市議が、市議の任期開始後も、インターネット上で、実名や顔、上半身を露出して、ソープやヘルスなどの特殊性風俗を紹介するアダルト動画に出演し超セクハラ言動を繰リ返したことを、市民新聞が「まるでエロライター、市議としての適格性がない」と厳しく批判したことを、薄井市議は「名誉毀損だ」として提訴した裁判で、地裁に続き、東京高裁は、3月16日、この裁判の根幹である「まるでエロライター」等の記事は名誉毀損にはあたらないとして薄井市議の請求を棄却した。
 高裁判決は、薄井市議の薬事法違反等の疑いについては認めなかったものの、薄井市議は、市議会議員だから、任期後も、出演した「アダルト動画」が公開されている以上、「エロライター」「性風俗マニア」等と批評されても仕方がないとし、市民新聞の記事は名誉毀損でないと判決した。
 薄井〔反転文字〕

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『越境通勤市議」訴訟で、佐藤まさたか市議(保守系現市長の与党)が敗訴!
〔後略〕


後段は、1月31日付更新「(東村山)」としていた箇所を「(保守系現市長の与党)」に修正しただけです。市議選をかなり意識していることがうかがえます。2008年12月8日に「越境通勤市議」裁判(vs東京都選挙管理委員会)に完敗した直後、市議会12月定例会開会中であるにも関わらず必死に「親創価」というレッテルへの書き換えに狂奔していましたが、「親創価」よりもこちらの方が有効だと判断したものでしょうか。相変わらず政策や実績では勝負できない人達のようです。


問題は前段です。「セクハラ市議」名誉毀損裁判控訴審判決(3月16日)に関する報告ですが、矢野・朝木両「市議」らが第1審で200万円、高裁でも100万円の損害賠償を命じられた判決について〈薄井市議・・・が、東京高裁でまた敗訴!〉などと虚偽宣伝をかましてくるとは、さすがの私も予想することができませんでした*1「越境通勤市議」名誉毀損裁判(vs佐藤まさたか市議)の判決の悪質極まりない宣伝ぶり*2といい、市議選を間近に控えてよほど焦っているのでしょうか。


あらためて東京高裁判決の主文を見ておきましょう。

1 本件各控訴及び附帯控訴に基づいて原判決を次のとおり変更する。
(1)控訴人矢野及び控訴人朝木は、被控訴人に対し、連帯して、75万円及びうち25万円
〔ウェブ版「東村山市民新聞」分〕に対する平成19年8月7日から、うち50万円〔紙版「東村山市民新聞」分〕に対する同年12月15日から、支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)控訴人矢野、控訴人朝木及び控訴人法人は、連帯して、被控訴人に対し、25万円
多摩レイクサイドFM分〕及びこれに対する平成19年9月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)被控訴人のその余の請求を棄却する。
2 控訴人法人は、被控訴人に対し、別紙2記載の謝罪放送を同記載の放送条件で放送せよ。
謝罪広告の内容は薄井市議ブログを参照〕
3 被控訴人の当審における謝罪広告請求を棄却する。
4 訴訟費用は、第1、第2審を通じてこれを10分し、その1を控訴人らの負担とし、その余を被控訴人の負担とする。


この判決をどのように理解したら薄井市議が「また敗訴!」したことになるのでしょうか。「実質勝訴」などと騒ぐ可能性は念頭に置いていましたが、今回の更新は私の予想の斜め上を行くものであったと認めざるを得ません。


矢野・朝木両「市議」の主張の根拠は、「まるでエロライター」等の罵詈讒謗が意見表明の域を逸脱したものではないとして不法行為性を認められなかったという1点のみです。これが「この裁判の根幹である」などと苦しいごまかしを図っていますが、やはり重要な争点であった職業安定法・薬事法「違反」の言いがかりについて名誉毀損不法行為)が認定され、計100万円という、決して安くはない損害賠償が命じられたことには触れずにあたかも勝訴したかのような宣伝をするとは、一体どういう神経をしているのでしょうか。


また、矢野・朝木両「市議」は明らかに意図的にごまかしていますが、この騒動の発端から最大の注目を集めていたのは、薄井市議が前職時代に出演していた風俗情報紹介動画を自ら進んで閲覧した朝木直子「市議」が
「薄井政美なる人物が市議の任期開始後も上記情報を公衆に対して継続的に表示し、男女共同参画を阻害する行為すなわち女性蔑視のセクシャル・ハラスメントを行い、女性たる私(又は私)に対する人権侵害を行っていることにつき、受忍限度を超えた精神的苦痛を受けて〔いる〕(市長に対する「人権侵害等申出書」)
などと主張することが、そしてこれをもって(超/違法)セクハラ市議」などの誹謗中傷し続けることが果たして正当かという問題でした。


もちろん、朝木「市議」の人権侵害等申出書が一蹴されたことからもわかるようにこのような主張には根拠がなく、矢野・朝木両「市議」もそのことを早々に自覚していたことははっきりしています(2010年3月9日付〈200万円の賠償を命じられつつ「薄井市議は潔く自発的に辞職を!」と吠える矢野穂積・朝木直子両「市議」〉参照)。当然、控訴審判決でも「セクシャル・ハラスメント」の存在は認められませんでした。

 また矢野らが薄井氏に対し「セクハラ市議」などと中傷してきた事実に対し、高裁は「本件ネット動画は、通常のネット動画と同様、視聴者の方からアクセスしなければ見たり聴いたりすることはできず、視聴者がその意に反して見たり聴いたりすることを強要されるものではない。したがって、被控訴人(※薄井氏)が本件ネット動画で性的な言動をしても、それは、被害者(視聴者)の意に反する性的な言動という『セクハラ』の一般的な定義に該当しないから、セクハラには当たらないというべき」と認定し、「これを『セクハラ』であるとする控訴人矢野および控訴人朝木の意見表明は、独自の見解であるというべき」と判示した。
 その上で高裁判決は、「しかしながら、意見ないし論評を表明する自由は、民主主義社会に不可欠な表現の自由の根幹を構成するものであるから、少数者や独自の見解の表明、さらには誤った意見ないし論評の表明もまた保護されるべき」として、矢野らのセクハラに関する主張は「意見表明としての域を逸脱したものとはいえないと評価するのが相当」として、一審判決と同様、この部分の名誉棄損は認めなかった。
(柳原重夫コラム日記〈“バッジをつけたペテン師”矢野穂積らがまた敗訴  「セクハラ市議」名誉棄損裁判で東京高裁は「セクハラには当たらない」と矢野らの主張を排斥〉。太字は引用者=3羽の雀)


だからこそ今回の更新では「セクハラ」等の表現を注意深く避け、自分達の主張が徹頭徹尾否定されたことを隠蔽しようとしているわけです。まさに恥知らずも極まれりと言うべきでしょう。もう何回極まったか覚えてませんけれども(追記:3月4日付〈司法府の判断を捻じ曲げて宣伝する連中に対し、何らかの手を打てるようにすべきではないか〉も参照)。


第1審判決の時の更新(2010年3月9日付)と比べると、矢野・朝木両「市議」の衝撃や焦りが手に取るようにわかります。この時は自分達が「セクハラ」という表現を使ったことにも言及していますし、薄井市議が「敗訴」したなどと苦し紛れの虚偽宣伝をすることもありませんでした。



何しろ4月の市議選に立候補を予定している現職市議がやっていることですから、「越境通勤市議」名誉毀損裁判の結果を歪めて宣伝したこととあわせ、公職選挙法の虚偽事項公表罪による告発さえ検討していいのではないかとも思われます。


「当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事項をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」公職選挙法235条2項)


それはともかく、矢野・朝木両「市議」のこのような体質は、装いが巧妙なだけで、
法律なんかどうでもええねん。あんなもんは使い方
と言い放つ西村斉被告人(求刑・懲役2年)と同質のものと言うことができるでしょう。東村山市民が提出し、裁判でもその内容の真実性を認められた「矢野穂積・朝木直子両市議に対する辞職勧告を求める請願」における批判は、やはり正しかったと言えます。本来、矢野・朝木両「市議」は自らの基準に従ってさっさと辞職すべきですが、それはまったく期待できませんので、東村山市民の一票一揆の行方を注視することにしましょう。


〔この記事は3月24日の朝アップしたものです。〕


【追記】(4月5日)
矢野穂積朝木直子両「市議」は、紙版東村山市民新聞」170号(3月20日付)第1面でも同様の虚偽宣伝を行なっていることが明らかになりました。

東京高裁でも 「越境通勤市議」裁判敗訴の佐藤市議とともに、渡部現市長の与党。こんな人物が市議でいいのか?
薄井市議「エロライター」裁判で、また敗訴
二月には、四〇才の市職員が電車内で痴漢の現行犯で逮捕、懲戒免職に!。


 前回の東村山市議選で当選した薄井市議が、市議の任期開始後も、インターネット上で、実名や顔・上半身を露出して、ソープやヘルスなどの特殊性風俗を紹介するアダルト動画に出演し超セクハラ言動を繰リ返したことを本紙が「市議としての適格性がない」と厳しく批判した記事を名誉毀損だとして薄井市議が提訴していた裁判で、東京高裁は地裁に続き、3月16日、控訴していた薄井市議の請求を棄却した。
 高裁判決は、薄井市議の薬事法違反等の疑いについては認めなかったものの、薄井市議は市議会議員だから、任期後も出演した「アダルト動画」が公開されている以上、「エロライター」「性風俗マニア」等と批評されても仕方がないと断定
 薄井市議を追及した本紙の記事は意見表明の域を逸脱したものではなく名誉毀損は成立しないと判決。薄井市議は連続敗訴となった
(太字は引用者=3羽の雀)


基本的な内容はウェブ版と変わらないのですが、最終段落が付け加えられたほか、第1段落で、「まるでエロライター、市議としての適格性がない」の前半が削られました。第1段落の末尾も、ウェブ版では
「この裁判の根幹である『まるでエロライター』等の記事は名誉毀損にはあたらないとして薄井市議の請求を棄却した」
となっていますが、「控訴していた薄井市議の〜」という表現に修正されています。


この「控訴していた〜」という表現にも、矢野・朝木両「市議」の狡猾さがよく表れています。当然のことながら、先に控訴したのは第1審で敗訴して計200万円の損害賠償を命じられた矢野・朝木両「市議」の側であり、薄井市議はこれに対抗して附帯控訴を行なったものです。矢野「市議」も、第1審判決から2日後の東京新聞多摩版(2010年3月10日付)で
「一部の原告側主張を認めた判断はおかしい。高裁で争いたい」
とコメントして敗訴を認めたほか(2010年3月9日付エントリーの末尾参照)、附帯控訴についてもウェブ版東村山市民新聞」で次のように書いています(末尾、2010年8月11日付更新)。



それを、あたかも薄井市議だけが控訴したかのように書いて、第1審でも自分達が勝訴したかのような印象を醸し出しているわけです。流石とも言える手管ですが、「こんな人物が市議でいいのか?」という疑問はますます強まります。


さらに不可解なのは、〈二月には、四〇才の市職員が電車内で痴漢の現行犯で逮捕、懲戒免職に!。〉という副見出しです。市のホームページでも公表されている件ですが、裁判とは何の関係もありませんし、本文にも関連の記述はまったくありません。これも単なる印象操作を狙ったものでしょう。私もひとつ、
2006年9月には市議会議員の有罪判決(侮辱罪)が確定、辞職勧告決議も!
とやってみますかね。


なお、この追記を書いていて気付きましたが、第1審判決の全文がいつの間にか東村山市民新聞」のサイトにアップされていました(PDFファイル)。控訴審判決はどうするのか不明ですが、判決主文ぐらいならすぐにでも掲載できるのですから、さっさとウェブ版東村山市民新聞」に掲載した上で勝訴の主張をしてみればよろしいのに。ついでに、勝訴したはずなのになぜ上告したのかも説明していただきたいものです。