「重要容疑者」裁判第1審での勝訴を矢野「市議」が例によって詳細は隠したまま報告


「ひがしむらやま市議会だより」198号(3月定例会報告号、5月1日付)がアップされました。議案等への賛否一覧は第8面(PDF)に掲載されていますが、「草の根」矢野穂積朝木直子両「市議」は、例によって請願以外の議案にはほとんど反対。「東北地方太平洋沖地震に関する意見書」や「公共交通機関のバリアフリー化の更なる推進を求める意見書」等の意見書にも実質的反対(採決時に退席)という状況です。


さて東村山市民新聞ですが、投開票の翌日(25日)、いかにも矢野穂積朝木直子両「市議」らしい更新が行なわれたことは4月25日付エントリーに追記しておきました。



東日本大震災後最初の実質的更新(3月15日付)とともに、両「市議」の人間性や「市議」としての姿勢を象徴するものと言えるでしょう。ぎりぎりで当選した島崎よう子市議は、今回の結果について、
政党の勢力図で言えば、自公で過半数を占め磐石体制。これまでと大きく変わったのが今回の選挙結果ではないかと思います。/今期後半で培ってきた『議論する』議会をどうやって継続させることが出来るのか?
と懸念を示していますが、佐藤・薄井両市議を事あるごとに「与党」などと攻撃してきた矢野・朝木両「市議」にとって、「与党」という言葉はやはり目障りな市議を追い落とすための(「護憲」「反創価学会」「女性蔑視追及」「脱原発」等と同じような)記号に過ぎなかったと考えることができます。なお、4月28日付更新(2011/04/27 17:46:20)で所属別の得票数リストが付け加えられていたので、これも4月25日付エントリーに追記しておきました。


この間、4月27日付更新(2011/04/26 21:49:20)で次のような囲み記事もアップされています。


柳原滋雄創価信者)、名誉毀損記事で敗訴判決。
「30万円を矢野議員に支払え」
東京地裁で矢野議員また勝訴!(4月25日)


いわゆる「重要容疑者」裁判(「柳原滋雄コラム日記」裁判)についての報告ですね。薄井政美市議(4月30日任期満了)を犯罪容疑者呼ばわりし、朝木直子「市議」らとともに計100万円(控訴審)の損害賠償と謝罪放送を命じられた矢野穂積「市議」「セクハラ市議」名誉毀損裁判)が、自分のことはすっかり棚に上げて、
(柳原は)何の根拠もなく、公選による公職者たる原告矢野が、朝木明代議員の転落死に関し犯罪の重要容疑者であると決めつけて事実を摘示し、公職者たる市議会議員として著しく適格性を欠く人物であるかのように印象付け(た)*1
などと主張して柳原滋雄さんを提訴した裁判です。


何しろ敗訴を勝訴と言いくるめる矢野「市議」のことですから、判決書のスキャン画像等の確実な証拠が提示されるか、他の信頼できるソースで裏付けがとれない限りはどうせ嘘だろうと思っても問題ないわけですが、今回は判決当日に当の柳原滋雄さんが結果を報告していましたので、間違いはありません。まあ敗訴したのに勝訴とか言うならいくらでも「また勝訴!」と書けますよね。


 東村山市議の矢野穂積が当コラム日記の記述で名誉棄損されたとして500万円の損害賠償を求めてきた裁判で25日、東京地裁(民事24部)の荻原弘子裁判官は被告(小生)に対し、30万円の賠償金の支払いを命じる判決を言い渡した。
 この裁判は当ホームページのコラム日記(2008年9月13日付)の文中、「重要容疑者」の文言が犯罪者と読み取れる旨の提訴だったが、裁判所は、原告の言い分をそのまま認めた。すでにその5文字については削除されていること、活字媒体とちがってネットは記録が残らない媒体であること、記事の見出し(=タイトル)に使ったわけでなく本文の記述にすぎないことなどの諸事情はまったく考慮されていない、当方にとってはいわば一方に偏した判決であり、当然ながら控訴することになる。
〔後略〕


「この件ではむしろ矢野は重要容疑者の一人」(現在は誤解を招くとの理由で削除)という文言について、柳原さんは裁判の過程で
「朝木明代議員が転落する前に何者かとの間で諍いになった可能性があり、その諍いの相手として原告(矢野)が疑われること」
旨の意見・論評であると主張していました(りゅうさんの報告参照)。私もそれが普通の読み方であると思いますが、裁判官は矢野「市議」側の言い分を認めたようです。柳原さんは判決前に〈条件闘争で勝負するしかない人びと〉(4月15日付)という記事をアップしていましたが、うまくすれば勝訴できそうな瑣末な論点を見付けだす嗅覚は流石というべきでしょうか。


もっとも、柳原さんがその記事で指摘しているように、これによって「朝木明代の死亡事件で、彼らが主張してきたような『謀殺説』が真実と証明され」たわけではありません。そもそも矢野「市議」自身、訴状では「殺害」という言葉を注意深く避けて「転落死」と述べているわけですし(2009年12月22日付〈裁判では「転落死」、市議会では「殺害」となぜか言葉を使い分ける矢野穂積「市議」〉参照)。裁判の過程では、朝木明代市議の転落死前後の状況について若干の議論もあったようですが(まとめWikiの各リンク参照)、りゅうさんも指摘していたように、裁判官は事件の真相を特段追求することなく、文言そのものを重視して判断を行なったのでしょう。


要は「一般読者の普通の注意と読み方」が問題になりますので、インターネット「東村山市民新聞」裁判『フォーラム21』裁判で矢野「市議」らが逆転勝訴したのと同様、控訴審で判断が引っ繰り返る可能性も低くはないと思われます。


これとは対象的に、控訴審で判断が引っ繰り返る可能性はまずないのが、まきやすともが被告である機関紙名誉毀損裁判写真著作権侵害裁判です。どちらも控訴審第1回口頭弁論が6月22日に行なわれるようになったようで、まきが自分のブログでおかしな理屈をこねながら報告していますが、あほらしいのでいちいちつっこみません。それにしても、「16年前の東村山女性市議殺害事件 創価学会が関与した疑いは濃厚」などと、矢野・朝木両「市議」でさえ言えなくなったことをまだ口走っているのですね。


*1:なお、矢野穂積「市議」が「公職者たる市議会議員として著しく適格性を欠く人物である」といっても間違いない)ことは、両「市議」がちっとも結果を報告しない請願潰し裁判でも認められた通りです。