名誉毀損裁判でお布施を集める前に


東村山市民新聞」は30日・31日とも「最終更新日」の修正のみでした(この記事は31日のお昼過ぎに書いています)。


ところで千葉さんが西村修平を訴えた裁判ですが、「民事の名誉毀損の裁判が提起されたということだけ」(10月22日)だったはずが、わずか1週間で、


この民事裁判を単なる名誉毀損裁判とは捉えていません」(10月28日
単なる名誉毀損の裁判ではなく、今回がこの一連の事件の謎を解く最後のチャンス」(10月30日


という話になってしまったのはなぜなんでしょうね。直子さんから資料がもらえて、「裁判闘争へ準備が整う」めどが立ったからでしょうか。瀬戸一派の活動についてはあいかわらず沈黙を守り、11月16日のシンポジウムにも出席しないことにした矢野・朝木両「市議」ですが、依然として裏では全面協力しているという理解でよろしいんですかな。


それとも、「弁護士費用や支援活動」に充てるという「闘争資金」のカンパを募るためには、上記のように言わざるを得ないためでしょうか。太田述正氏の場合、敗訴後に損害賠償金(50万円)支払いのためにカンパを求めてもそれなりに応じる読者がいたようですが、裁判が終わるまで待って「殺害事件」の時効が来てしまっては、そうもいかないでしょうしね。


それにしても、〈【連載】朝木明代元東村山市議殺害事件(22):万引き冤罪事件を徹底的に究明する(2)〉を見ても確かに「あさっての方向」の話ばかりで、はたして裁判所にまともに取り合ってもらえるのかどうか。すでに一連の裁判で決着済みの争点ばかりのようですから、何度か非公開(制限的公開)の弁論準備手続をやって、その過程で一蹴される可能性も高いと思います。ひょっとして、裁判所では相手にされないことを見越して、とにかくブログで印象操作を図っておこうという魂胆でしょうか。


まあ、私も民事裁判の手続についてそれほど詳しいわけではありませんので、何とも言えませんけれども。とはいえ、民事裁判では「公判」などとは言わないことぐらいは知ってますけれども。そういえば、矢野・朝木両「市議」が請願人代表の市民と紹介議員(薄井市議・佐藤市議)をいきなり名誉毀損で訴えたとき、矢野・朝木両「市議」の数少ない支持者(当時)が、“これで敗訴したら請願代表人には前科がつくことになる、薄井・佐藤の責任は重大だ!”と書いて笑われてたなあ。


名誉毀損等の違法行為を重ねることにならない限りでどんな主張でも自由にやればよいと思いますが、依然として「ジャーナリスト」を自称するのであれば(最新エントリーでは「国土交通省記者会所属記者 瀬戸弘幸」と強調していますねえ)、そしてカンパを募ろうというのであればなおさら、これまでの裁判の判決等をきちんと示した上で、それを覆すに足る証拠と論理があることを示すべきなのではないでしょうか。


たとえば〈【連載】朝木明代元東村山市議殺害事件(22):万引き冤罪事件を徹底的に究明する(2)〉では「千葉証人調書」を抜粋していますが、これはどの裁判で行なわれた尋問で、判決ではどのように判断されたのか、どうしてはっきり書かないのか。


この記事で挙げられている6つの「問題点」についても、そのほとんどは一連の裁判で一定の判断を下されてきているわけですが、どうしてそれらの判決を具体的に取り上げて反証しようとしないのか。6つの「問題点」についてはなた5963さん(清風匝地)のつっこみでとりあえず十分だと思うのでいちいち触れませんが(追記:柳原滋雄コラム日記〈「草の根」の闇10  矢野穂積が「証拠隠滅罪」に問われかけた「アリバイ工作」〉も参照)、「主要判決文とその論点と各裁判所の判断」(その1その2)はすでに荒井さんによって明らかにされているわけですから、いくら思わせぶりなことを書いても、だまされる人はどんどん減ってるみたいですよ。


とにかく、これまでの裁判の結論を無視して洋品店店主への迷惑を重ねるようなことだけは、くれぐれもやめていただきたいものです。
(10月3日付〈市民の「恐怖心」に想像力を働かせようとしない公職(志願)者たち〉参照)


また、そもそも今回の裁判で問題とされているのは、西村修平による次のような趣旨の発言です(エアフォースによる要約)。


故朝木明代の転落死が「殺害事件」であるにもかかわらず、「創価学会員である」千葉らが事実を隠蔽して「自殺」として処理した


このような主張についても、『東村山の闇』(第三書館)における記述をめぐって千葉さんが矢野・朝木両「市議」を訴えた裁判で、次のような認定がなされています(東京地裁・2008年4月15日、エアフォースより引用)。


原告が本件窃盗被疑事件について真実に反して明代を書類送検し、また、本件転落死が殺人事件であるにもかかわらず、それを知りながら捜査で判明した事実を意図的に偽るなどして、本件転落死を自殺扱いするなど公正な捜査・広報を行わなかったとの事実までは認めることができず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。


これは、瀬戸も支持する「訴追請求状」でも「異常な判決」として糾弾されている判決ですから、当然承知しているはず(9月22日付〈矢野・朝木両「市議」も出した?「訴追請求状」〉も参照)。一審判決ですから控訴審で覆る可能性がまったくないとは言えませんが、少なくとも、このような判決があることを紹介した上で、カンパなりお布施なりを求めるのが筋というものでしょう。ちなみに、「訴追請求状」に関わるその後の経過についてもきちんと報告した方がいいんじゃないですかね。


最後に、「清風匝地」からのトラックバックをいちいち消すような、みっともない真似もやめた方がよろしいでしょう。ひところのように、「最近、私のこの連載を批判しているブロガーが沸いてきたようです。非常に好ましいことです。このことが話題にされれば、されるほど苦境に立たされるのは創価学会ですからね」と虚勢を張れるぐらいでなくては、お布施もなかなか集まらないんじゃないですかね。